自転車の酒気帯び運転で拘禁刑の判決を避けたいという相談
2026年03月20日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は、福岡市に居住する会社員男性です。3年まえ、自動車の酒気帯び運転で罰金刑を受けて、自動車免許が取消されました。その後は自転車を使っていたのですが、先日、お酒を飲んだ後に自転車を運転していたところを検挙されました。自転車の酒気帯び運転が犯罪になっているというのは今回初めて知ったのですが、前科があるので正式裁判になるのではないかと心配です。国家資格の関係で拘禁刑の前科は避けたいのですが、なんとかなりませんでしょうか。
A、近時、自転車の酒気帯び運転で公判請求(正式裁判)とされる事案が増加しているようです。自転車の酒気帯び運転は、現在は初犯は罰金刑のようですが、自動車の酒気帯び運転の前科がある場合、同種前科として公判請求されて拘禁刑の判決がなされる可能性があります。正式裁判になる前に情状弁護を尽くす必要があるでしょう。
【解説】
一般に、自動車の酒気帯び運転の罰金前科がある場合には、古い前科でない限り、同種再犯をしたら公判請求(正式裁判)がなされていました。自転車の酒気帯び運転も、自動車の酒気帯び運転と同じと考えれば、公判請求がなされて拘禁刑の判決となることが考えられます。もっとも、自転車の酒気帯び運転が犯罪化されてまだ期間が経過していないこと、自動車の酒気帯び運転との危険性の比較を考えると、再度罰金刑で収められる可能性がないとはいえないでしょう。再犯防止措置を含めて、十分な反省の態度を示すことが重要です。


