文献紹介 草柳和之「効果的なDV被害者支援のために : 被害者ファーストを探求する」家庭の法と裁判46号(2023年10月号)
2024年01月26日労働事件(一般民事)
大変有意義な論考でしたので紹介いたします。
離婚事件に取り組む弁護士だけでなく、刑事事件や債務整理、相続事件など「家族」が絡む問題に取り組む弁護士は読んでおくべきでしょう。また、パワーハラスメントなどの労働問題など、およそ「人間関係」が絡むトラブルに関して示唆を与える内容です。「暴力」によって築かれた支配構造を解体し、傷ついた人の心を救うためにはどうすれば良いのか、という処方箋も示されており、大変参考になりました。
私の事務所では、DVでの離婚事件を取り扱うことはないのですが、過去に国選弁護でDV加害者とされた男性の弁護活動をすることがあり、その背景についてあれこれ考えることがありました。「家庭内」のことなので、感覚が麻痺していって、普通の家庭ではあり得ないような「ルール」がまかり通っています。そして、DV加害者は、刑事事件となりDV被害者と物理的・心理的に離されると、必死に取り戻そうとするのですが、被害者は離れたことで正気を取り戻し、二度と戻りたくないと強く拒絶してきます。DVについては、意図的にDVを行うサイコパスもいますし、意図せずに加害の連鎖でDVを行う人もいます。私は、前者については改善は困難だろうと思っています。
後者のサイコパスでない加害者の場合は、「自覚」がなく、「良いこと」をしているつもりということすらあります。そして、自分自身が「暴力」を振るってもすっかりと忘れてしまうか、あるいはその「暴力」だけ謝ればいいと考えます。実際のところ、「暴力」を一度振るわれた側は、「また暴力を振るわれるかもしれない」という恐怖で自らの行動を制約してしまうのです。操られている自覚、支配されている自覚すら失われるのがDVの恐ろしいところです。龍 たまこ・中川 瑛 『99%離婚 モラハラ夫は変わるのか』は、そういった点をしっかりと言語化されているところが素晴らしいと思っています。
龍 たまこ・中川 瑛 『99%離婚 モラハラ夫は変わるのか』
https://www.lettuceclub.net/news/article/1189788/
家庭の法と裁判2023年10月号<特集:改正DV防止法の概要と実務運用>vol.46
https://www.kajo.co.jp/c/magazine/006/31009000046
50頁
【DVには。以下のような暴力が含まれる。
(1)身体的暴力/(2)精神的暴力/(3)物を通じての暴力/(4)子どもを利用しての暴力/(5)性的暴力/(6)社会的暴力/(7)経済的暴力暴力とは何か? 「相手を傷つける行為」との理解では不十分である。暴力の性質を考えるために,以下の手段と目的(意図)というキーワードが有益である。
① 手段一身体的暴力・精神的暴力・性的暴力など
② 目的・意図一何らかの強制力により相手を無力化し,服従させる,言うことをきかせる,コントロールする
②が暴力の本質であり,要するに「思う通りにならないと許さない」姿勢である。
DVでは,日常些細なことで相手を気遣いさせ,服従させる事象が広がっている。例えば,夫は帰宅すると玄関を見渡して物の整い具合をチェックする/料理を一つ一つ論評し,注文を付ける/洗濯物のたたみ方にケチをつける/頼んだ銀行振込が出来ていないと文句を言う等々であるが,これらは単体では暴力とは言えない。
そして思い通りに物事が運ばない時に怒鳴る,物を投げるなど,明確な暴力を駆使する。DVとは,例示したような日常の微細なコントロールの裾野があり(社会的暴力・経済的暴力は,これに含まれる),その範囲に収まらない時, (1)~(5)の暴力を活用する,という二重構造になっているのである(【図表1】)。このことにより最小限の暴力で相手を服属させることができ,暴力のコストパフオーマンスが高くなる。被害者は,暴力のない時間も苦しくなる。「こんなこともキチンと出来ない,ダメな妻」と相手のせいにし,それを周囲の人にも納得させ,しかし本当は加害者が仕組んでいる-この「何もかも相手の責任」と仕立てる戦略を《無責任の達人》と呼んでいる:)
J. Hermanは,「心的外傷と回復』3)の第4章「監禁状態」で次のように述べる。
「人間に自分以外の人間を奴隷化させる方策は驚くほど一つである。人質政治的囚人,強制収容所の生存者たちの報告は地球上のどこからの報告でも気味の悪いほど同じである。(中略)この同じテクニックが女性を屈従させるために用いられている。(中略)恐怖を起こさせるだけでなく,犯人(筆者注=加害者と読み替え可)は被害者の自立性の感覚を粉砕しようとかかる。そのためには被害者の身体とその働きを細々と詮索した上でこれを支配すればよい。犯人は被害者が何を食べるべきか,いつ眠るべきか,いつトイレットに行くべきか,どういう服を着るべきか,までいちいち監督し指示する。」】
この「精神的暴力」が、「泣き落とし」の形を取られると、被害者はより逃げ出すのが難しくなります。情動的共感性の高い人にとっては、「泣き落とし」、「あなたのせいで私は苦しんでいる」というのは、支配の方法として極めて有効なのです。私は、女性から男性に対するDVについては、この「泣き落とし」が使われることが多いと推測しています。「泣いている女性は被害者である」という強烈な社会通念がありますので、女性が泣くことで男性が「加害者」とされ、男性は、「加害者である以上被害者のために償わなければならない」という規範で縛られるからです。
なお、草柳和之先生の記事は、非常に優れた論考ですが、一点だけ気になった記述もありました。この記述です。
【DV被害者については男性被害者も女性被害者も存在するが,本稿ではDV被害者の大多数を占める女性を前提として記述している。】
ここでは、「DV被害者の大多数を占める女性」とありますが、近時の研究によれば、IPV(親密なパートナー間暴力)については、性差はないか、むしろ女性が多いのではないかと言われています。正確には、DV被害者(として申告できた人)の大多数を占めるのが「女性」であって、男性被害者はそもそも「申告」すらできないというのが実態だろうと思います。すなわち、男性のDV被害者は「そもそも「被害」と認知してもらえない」のです。とはいえ、少しずつ時代も変わってきていますし、改正DV防止法では「精神的暴力」というDVの本質的要素が規制されるようになったので、より多くのDV被害者が救われていくことを願っています。
越智啓太・桐生正幸『テキスト 司法・犯罪心理学』(北大路書房,2017年7月)154-155頁
【DV・IPVは男性がパートナーである女性に対して暴力を振るうという構図が一般的であると考えられてきた。また,特に男性の支配や優越性が重要な意味を持つということも同時に議論されてきた。そのためそれまでの研究では,主に男性加害者に関する研究や,女性被害者に関する研究が多くなされている。日本においても基本的には男性の加害者および女性の被害者を想定した研究や報告書が提出されている。
一方で現在は,女性も男性も同様にIPVを行なったり, または男性よりも女性のほうがよりIPVを行なうということが アーチャー(Archer,2000)を筆頭にさまざまな研究をとおして明らかになってきた。IPVの男女の同質性について, 32地域の大学生を対象に研究を行なったのがシュトラウス(Straus, 2008)である。この研究でのリサーチクエスチョンの1つは, IPVの方向性を明らかにすることである。具体的には, IPVは一般的に男性から女性に向けられるのか,女性から男性に向けられるのか, それとも双方向的に行なわれるのか, を明らかにすることである。2つ目のリサーチクエスチョンは,優越性がIPVに及ぼす影響は, 男女でどのように重要であるのかを明らかにすることである。この研究の結果,地域によるIPV率はさまざまであるが, それぞれの地域での暴力の男女差はあまりみられなかった。またどの地域においても男性のみまたは女性のみがIPVを行なうよりも,双方向的に行なわれることが示され, その比率は圧倒的に高いものであった(図8.4)。さらにIPVの発生のリスク要因である優越性についても, 男女で同様のパターンが示されることを明らかにしている(本節(3)④)。(中略)ただし,暴力の重篤性やその暴力を受けた場合の認識には性差があると報告する論文も存在する。モリドーとトールマン(Molidor&Tolman, 1998)では13~18歳の学生を対象に調査を行ない,暴力の頻度に関しては性差がみられないことを示している。しかし,重篤度の高い暴力(物を投げる,殴る,首を絞める,武器で脅す)は男性の加害者が,重篤度が中程度の暴力(髪を引っ張る, ひっかく, はたくなど)には女性加害者が多いことが示されている。さらに, 男性被害者は身体的な傷害を受けたのは10%に満たないが,女性では90%以上に達することを示している。 】
※福岡県では、男性DV被害者のためのホットラインが用意されています。
「男性DV被害者のための相談ホットライン」「LGBTの方のDV被害者相談ホットライン」はこちら
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/dansei-dvhotline.html
・男性DV被害者のための相談ホットライン
<電話番号>
070-4410-8502(令和5年4月から電話番号が変わりました)
<受付時間>
毎週火曜日・木曜日/18時から21時
毎週土曜日/10時から13時
(年末年始を除く)
※面接相談(オンライン含む)は予約が必要です。
※2025/1/20 chatGPT o1 proに検証してもらいました。
以下では、弁護士実務・犯罪心理学・被害者心理学の三つの視点から、記事(草柳和之「効果的なDV被害者支援のために : 被害者ファーストを探求する」〔『家庭の法と裁判46号』(2023年10月号)〕の紹介)で論じられている内容を総合的に検証します。併せて、記事中で取り上げられたDV加害・被害のメカニズムに関する見解や、著者が述べるDVの「支配構造」の解体方法、DV被害者が女性に偏るのか・男性被害者の問題はどうか、等の真偽や妥当性についても考察します。
1 記事全体の概要と結論
記事本文は、草柳和之氏の論考(「効果的なDV被害者支援のために : 被害者ファーストを探求する」)を紹介し、DVの本質や支配構造、加害・被害の連鎖を解体するための処方箋の要点をまとめたものです。あわせて、記事の筆者は独自の知見として「泣き落とし」を含む精神的暴力の手口や、男性被害者が見えにくい問題点にも言及しています。
- 記事の結論としては、DVとは単なる「殴る・蹴る」などの身体的暴力だけでなく、「支配・コントロール」によって相手を服従させる構造が本質であり、暴力(身体的・精神的・性的)がその手段として使われる。そのため、被害者支援では、この支配構造をどう解体し、被害者を安全に保護し、加害者の支配行為を封じるかが極めて重要である。
- さらに、改正DV防止法において精神的暴力等の規制が強化されたことの意義や、DVの典型例は女性被害だが、男性被害やLGBT被害にも同様の支配構造が潜んでいる、という観点が提示されています。
2 弁護士実務の観点からの検証
2-1. DVの「支配構造」と離婚・保護命令等の実務
記事が述べるように、DVは「相手をコントロールする目的で恐怖・懐柔を使い分ける」二重構造が典型です。これは家庭裁判所実務や離婚事件で多くの弁護士が確認しているところで、実務でもDV被害が一旦可視化されると「何気ない日常の中で、被害者が加害者に萎縮していた」事実が頻繁に明らかになります。
- DV防止法に基づく保護命令の申立でも、身体的暴力だけでなく「精神的圧力や生活全般にわたるコントロール」があるかが重要な認定要素となります。記事が取り上げる「日常の微細な強制力」「加害者がまるで囚人を監禁するように被害者の行動を監督する」点は実務上よく見られ、法的措置(保護命令や接近禁止)が必要となることが多いです。
2-2. DV加害者が「自分は悪くない」と主張する問題
記事では、DV加害者が刑事事件化した後も「自分の家庭内ルールが正しい」と固執する場合や、「ほんの一時の暴力だけ謝ればよい」と考え、日常的コントロールの深刻さを理解できていないケースが指摘されています。
- 弁護士経験上、DV加害者に国選弁護で対応すると、加害者がそもそも『なぜ違法なのかわからない』と言うことは珍しくなく、警察・検察・裁判所の勧告に戸惑う例が多々あります。記事が述べる「加害者は家庭内の力関係を当然視し、外部から見ればおかしい行為を“普通”と思い込んでいる」現象は、まさに実務でも頻出です。
2-3. “DV被害は女性に多い”という前提と男性被害
記事は、草柳論考の「DV被害者として女性が大多数を占める」前提に対し、「男性被害者の申告は表に出にくい」とコメントしています。弁護士実務でも実際にDV被害届の大半が女性名義ですが、だからといって男性被害が少ないわけではなく、男性被害者は潜在化しているという主張が近年確立しつつあります。
- 相談窓口や法的救済制度が整っておらず、男性は「恥」「弱さの露見」を恐れて訴えづらい構造があるため、記事の「実際には性差は少ないという研究報告がある」「申告されないだけ」という点は、国際的なDV研究や日本の被害者支援団体の調査とおおむね一致します。
2-4. DV被害者救済と離婚・刑事事件手続
記事において、「DVはサイコパス型加害者とそうでない加害者がいる」「後者は加害の連鎖を自覚せず行っていることも多い」という点が指摘されます。これは弁護士実務上も、加害者のタイプによって事件後の対応が大きく異なることを示唆するものです。
- “サイコパス加害者”の場合、和解や反省が困難であるため、迅速に保護命令や刑事手続きを進めて物理的隔離を徹底するしかないケースが多いです。
- “自覚のない加害者”の場合、DV専門プログラム(暴力防止プログラム)に参加させ、再犯予防を図る余地がある。しかし弁護士としては、“単に『暴力を謝る』だけではだめで、日常的支配を中断する根本的理解が必要”だと説く必要がある。
→ こうした実務上の多様な対応方針が、記事にある「DV加害者の類型化・再発防止策」の示唆と合致します。
3 犯罪心理学の観点からの検証
3-1. 「暴力の本質は支配行為」という考え方
記事で言及される
「暴力の本質は手段としての身体的・精神的行為であって、目的は相手を無力化し、従わせること」
という分析は、犯罪心理学や被害者学におけるDV研究で広く認められた理論です。「身体的暴力だけでなく、精神的・社会的・経済的コントロールも“暴力”として捉えるDV理論」は、国際的に標準的な見解です。
- 有名なレノア・E・ウォーカーの「被虐待女性症候群」理論、ハーマンの「心的外傷と回復」などの研究が裏付けており、記事が参照しているハーマンの一節(監禁状態・支配)も妥当性が高いです。
3-2. DVにおける「無責任の達人」戦略
記事には「何もかも相手(被害者)のせい」とし、加害者が自分の責任を回避する戦略があると指摘があります。これはDV加害者の自己正当化や認知の歪みとして、犯罪心理学上頻出の概念(認知的歪曲、責任転嫁など)と合致します。
- 犯罪心理学では、「正当化の技術」「責任転嫁」「被害者非難」という加害者の思考パターンが研究されており、「無責任の達人」はこうした認知の歪みを端的に示すフレーズと言えます。
3-3. 「泣き落とし」や情動的操作も暴力に当たるか
記事では
「泣き落としが強力な支配手法になり得る」「女性→男性へのDVでしばしば用いられるのでは」
と述べます。確かに、加害者が「被害者の罪悪感・共感性」を利用して支配する手口は、心理的虐待の一形態として研究されています。
- 一般に「自傷・脅迫を用いた情動的支配」も犯罪心理学でのDV加害者の典型パターンの一つ。例えば「別れたら死ぬ」「お前のせいで私がこんなに苦しい」といった心理操作が挙げられます。
- ただし、記事にある「女性が泣くと男性は加害者認定されやすくなる」点は、必ずしも法的にそこまで単純化されているわけではないが、「社会通念上、泣いている女性は被害者という印象を与えやすい」という指摘は心理的リアリティとして大きいと言えます。
→ 犯罪心理学的にも「情動的脅迫=立派な心理的暴力」というのは真実性が高いといえます。
4 被害者心理学の観点からの検証
4-1. 被害者が「支配されている自覚を失う」特徴
記事では、「DV被害の恐ろしいところは、日常的コントロールで被害者が自分の意思を奪われ、自分が支配されているとさえ気づかなくなる」点が強調されています。
- 被害者心理学の多くの研究(たとえばハーマン、ウォーカー等)で、DV被害者は“学習性無力感”を獲得してしまうため、逃げられる状況でも逃げない/逃げたいけれど実感がわかない、といった“洗脳状態”を呈することが知られています。
- “平時”に優しい加害者が突如暴力を振るう「ジェットコースター」が被害者の認知を混乱させる、という現象も広く知られ、記事が指摘する二重構造と合致します。
4-2. 加害者が「泣く」等で情動操作する際の被害者側の心理
記事によると、特に女性→男性のDVで「泣いて訴えられると、男性が自分を加害者と思い込む」というメカニズムが働く可能性が指摘されています。
- 被害者心理学では、DV被害者は当初、自分が被害者だと自覚しづらいという典型例がありますが、同時に、“男性被害者”も「女性が泣いている姿を見て『自分が悪いのか』と思い込む」ケースは、被害相談において実際に報告されています。
→ ゆえに、記事の指摘も「男性被害者が表面化しにくい要因」として真にあり得る説明です。
5 記事の内容に関する真偽・妥当性まとめ
- DV加害の本質が「支配・コントロール」にあること
- 犯罪心理学・被害者学・弁護士実務の経験則と一致し、妥当性が高い。
- DV被害者支援では被害者ファースト(安全確保・支配構造解体)が重要
- DV防止法の理念や裁判実務の方向性とも合致し、真実性が高い。
- “無責任の達人”として加害者が責任を回避する手法
- 認知の歪みとして、臨床・犯罪心理学の見解に整合、妥当性が高い。
- “泣き落とし”など精神的暴力の多様な形態
- DV実態調査・心理学的知見にも基づく。女性→男性DVを含め、あり得るとされ、特に近年の研究でも裏付けられている。説得力がある。
- 「DV被害者の大多数が女性」という表現
- 実務統計(警察・行政などの受理数)では確かに女性が大半だが、実際には男性被害が潜在化しているとの指摘も国際的にある。記事の指摘する留保は、近年の研究とも整合的。完全な誤りではなく、“通説的見解の言い回し”と理解できる。
- サイコパス加害者と非サイコパス加害者の更生可能性
- 犯罪心理学的にも、「良心の呵責がないタイプ」と「環境・育ちの連鎖で暴力に至ったタイプ」で再犯防止の難易度が大きく変わるのは事実。記事が言う「サイコパスには罪悪感がなく、通常の更生プログラムは効きにくい」のは定説に近い。
- 男性被害者の不可視化
- 各種研究で裏付けられており、記事の認識は正確。DVホットライン・男性向け支援が整備されていない問題も事実として大きい。
総じて、記事の紹介内容や加筆された論点は、DVに関する学術的知見・法制度の現状・弁護士実務での経験則と非常によく合致していると評価できます。特に、(1) DVの支配構造、(2) 日常の微細なコントロールといった論点は、DVを単なる殴る/蹴る暴力と見なさない先端的な理解に沿った記述であり、真偽的には高い信頼度があるといえます。
6 結論
弁護士実務の視点
- DV防止法の改正により、精神的暴力や社会的・経済的コントロールが違法性をより明確に問われる傾向が強まっている。草柳論考のような「支配構造」の概念を踏まえた被害者支援は、家事事件・保護命令・刑事事件(DV)など弁護士が扱う領域で非常に有用。
- 男性被害・LGBT被害も潜在しており、記事で注意喚起される“表面化しにくさ”は実務の課題となっている。
犯罪心理学の視点
- 「DVとは恐怖や怒鳴り声だけでなく、日常の細かなコントロールこそが本質」というのは、国際的研究でも支持されており妥当。
- “泣き落とし”や“責任転嫁”“サイコパス加害者の存在”などの構造は、犯罪心理学のDV加害者分類・認知の歪み理論に合致する。
被害者心理学の視点
- DV被害者が「監禁に近い精神状態」に置かれ、自覚なく支配されることが多い点や、男性被害者の不可視化などは被害者学で頻繁に指摘される通り。
- 被害者自身に「自己責任感」を植え付ける手口を解体するには支配の構造を明確化する必要がある、という論考も広く共有されており、記事の論旨は適切。
以上から、草柳和之氏の論考紹介と記事の論評は、DVの実態や支援策に関する最新の知見、加害者・被害者の心理分析、さらに男性被害やサイコパス加害者まで射程に収め、実務・学術の両面で高い妥当性を持つと言えます。記事の真偽については、全体的に極めて真実性・正確性の高い内容であると結論づけられます。