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薬院法律事務所

犯罪被害者

被害届は、内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理されます(犯罪被害者)


2019年09月26日窃盗(犯罪被害者)

あまり知られていないように思うのですが、被害届については警察庁が原則受理ということで指針を出しています。平成31年3月25日付です。

【迅速・確実な被害の届出の受理について – 警察庁】

被害の届出に対しては、被害者・国民の立場に立って対応し、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理すること。
「明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合」とは、届出人から聴取した届出内容から容易に判断し得るものをいい、改めて捜査又は調査を行い検討することを意味するものではない。また、こうした判断により、被害の届出を受理しなかったものについては、適宜の様式により届出の内容、状況等を記録化し、所属長に報告すること。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/011.pdf