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薬院法律事務所

刑事弁護

警察は未成年者の家出案件などで、令状なく携帯電話の位置探索をすることがあります


2021年09月03日刑事弁護

未成年の家出案件などでは、警察が緊急避難ということで通信事業者に携帯電話の位置情報を照会することがあります。令状なしでも通信事業者は回答しているようです。

これが、許される理屈としては現行犯状態ということのようです。未成年の家出事犯が早く発覚するのはこういったことがあると思います。

家出少年を気軽に泊めて「未成年者誘拐」で現行犯逮捕されるというのは良くある話です。危険な行為ですので絶対に止めましょう。

刑法

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

KOSUZO FUKUOKA 2019年11月号31頁

【イ現行犯状態にある場合
誘拐事件での電話の逆探知や携帯電話の位置情報探索は、現行犯状態にあり、被害者の人命を守る上で必要なこととして、法律の規定がなくとも認められる。】