返済時期を定めずにお金を貸し付けた場合の消滅時効(債権回収)
2019年09月25日企業法務
返済時期を定めずにお金を貸し付けた場合、消滅時効の起算点は貸付時(から相当期間経過時?)になります。
民法改正により、時効が主観的起算点から5年間に短縮されるので、このトラブルは出てくるのではないかと考えています。まあ、完全に「期限の定めがない」とされる事例は稀だと思いますが・・・
遠藤浩ほか『民法(1)総則〔第4版増補補訂3版〕』(有斐閣,2004年9月)298頁
【履行期についてなんら定めがなされていない場合は、いつでも履行を請求することができるから、債権が成立した時から時効は進行する】
なお、借主が返還の責任を負うのは、民法591条1項により催告後相当期間経過になります。借主が返還責任を負う時期と、消滅時効の起算点がずれる、ということです。
(返還の時期)
第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
遠藤浩ほか『民法(6)契約各論〔第4版増補補訂版〕』(有斐閣,2002年9月)85頁
【判例は、返還時期の定めがない場合には、貸主の返還請求権は契約成立と同時に弁済期にあり、借主は催告がなかったことを抗弁できるだけであって(大判大二・二・一九民録一九輯八七頁)、この抗弁を主張しないと貸主の請求の時から遅滞となり(大判昭五・六・四民集九巻五九五頁)、しかも、この抗弁は上告審では提出できない(大判大七・二・二八民録二四輯三○○頁)としているが、学説は、貸主において告知したことを主張・立証すべきである、とする。なお、貸主の定めた期間が相当でない場合でも、催告ののち客観的に相当の期間が経過した時に、借主は遅滞となる(大判昭五・一・二九民集九巻九七頁)。】
我妻栄先生は時効の起算点を相当期間経過時としています。
我妻榮『新訂民法総則(民法講義Ⅰ)』(岩波書店,1965年5月)486頁【返済期を定めない消費貸借では、貸主は「相当ノ期間ヲ定メテ返還ノ催告ヲ為スコトヲ得」るのだが(591条)、催告しないで放置するときは、貸借成立の時から相当の時間を経過した時から消滅時効は進行すると解すべきである。】
岡口基一『要件事実マニュアル2 民法2」(ぎょうせい,2014年1月)179頁では、相当期間経過後説に立つものとして東京地裁平成19年3月23日(判例集未登載)が紹介されています。
鈴木銀次郎ほか『時効の法律相談 最新青林法律相談18』(青林書院,2018年8月)19頁
【主観的起算点である「債権者が権利を行使することができることを知った時」とは,権利行使が期待可能な程度に権利の発生及びその履行期の到来その他権利行使にとっての障害がなくなったことを債権者が知った時を意味するものと考えられています。例えば,確定期限の定めのある債権については(債権者が債権の発生時に基礎となる事実を認識していることを前提に) 「期限の到来時」,期限の定めのない債権については「債権の成立を知った時」, 契約に基づく債務の不履行による損害賠償請求椎については「本来の債務の履行を請求することができることを知った時」が主観的起算点であると考えられています。】