速度違反による免許取消処分について処分を回避・軽減するための弁護活動(ChatGPT o1 pro作成)
2025年03月17日刑事弁護
日本の道路交通法の下では、一定の速度超過違反を重ねた結果、違反点数が所定の基準に達すると免許取消処分(いわゆる「免取」)が科される場合があります。免許取消は運転者にとって極めて重大な不利益をもたらすため、処分が確定する前に実施される意見聴取手続きにおいて、弁護士が代理人として活動することにより、処分の回避や軽減を図る余地が残されています。以下では、主として「速度違反による違反点数加算による免許取消処分」を想定した場合に、意見聴取手続きの場面で弁護士がどのような主張・立証や手続対応を行い得るかを、具体的に解説します。
1. 免許取消処分に至る手続の概要
- 違反点数の累積
- 違反行為ごとに加点される「違反点数」が、一定期間内に所定の基準に達すると、行政処分として免許停止または取消の対象となります。
- 速度超過の場合、超過速度の大きさに応じて違反点数が付与され、累積点数の状況によっては取消処分の対象となることがあります。
- 意見聴取手続き(道路交通法第103条の3等)
- 免許取消処分(免取)や一定期間の免許停止(免停)を科す前に、公安委員会(実務上は都道府県の運転免許センター等)が運転者本人に対して「意見の聴取」を行います。
- これは行政手続法上の「弁明の機会の付与」に相当する手続であり、処分を受ける本人に対して主張・立証の機会が与えられます。
- 本人が出頭し、または弁護士を含む代理人を通じて意見を述べたり書面を提出したりして、処分の回避・軽減を求めることが可能です。
2. 弁護士が意見聴取手続きで代理人として行う活動
意見聴取手続きは、行政処分前の手続であることから、弁護士の活動としては「実質的な事実確認」および「処分の回避ないし軽減を求める説得的主張・立証」が中心となります。主な弁護活動の内容は次のとおりです。
(1) 手続的瑕疵の有無の確認
- 違反点数の計算や交通取締り手続の適法性の検証
- 速度超過違反の立証に不備がないか、警察側の取締り手続や速度測定器の管理状況などに問題がなかったかをチェックします。
- たとえば、速度測定器(オービスやレーダー)の測定方法や校正状況、証拠写真と車両の一致関係、違反通知書の送達手続などに瑕疵がある場合は、それを主張して点数加算や処分自体の適法性を争う可能性があります。
- ただし、実務上、これら手続的瑕疵を理由に違反がなかったとされるケースは多くはありませんが、明らかな違法や手続ミスがある場合には有効です。
- 点数累積に関する事実関係の誤りがないか
- そもそも違反履歴の記録や点数計算に事実誤認がないかを確認します(過去の交通違反の時期、点数抹消の時期、誤納など)。
- 行政の計算ミスが認められれば、処分自体の前提が崩れることになります。
(2) 事情の酌量・処分の軽減を求める主張
- 特別な事情の存在
- 速度違反のやむを得ない事情(緊急避難的な事情、病人の搬送など)があった場合には、その事情を具体的かつ説得的に主張します。
- ただし単なる「急いでいた」「仕事で時間がなかった」等では大きな酌量を得ることは難しいため、どれだけ特別な緊急性や不可避性があったかを示すことが重要です。
- 生活上の影響・公共の福祉とのバランス
- 免許取消によって本人や家族が生活上深刻な影響を受ける場合(通勤手段がない、家族の介護や子供の送迎を担っている、事業用車両を使用している等)には、処分を停止ではなく減免(免許停止期間の短縮、あるいは取消ではなく停止)にとどめるよう求める余地があります。
- 特に職業ドライバーの場合、免許取消により失職リスクがあるなど、社会的影響が大きいことを強調する主張が考えられます。
- 再発防止策の提示
- 今後の交通安全教育の受講予定や、安全運転管理装置の導入、特別な車両運行計画の策定など、再発防止に向けた具体的取り組みを提示し、処分の軽減を求めます。
- 「反省している」「今後気をつける」だけでは不足であり、実効性ある再発防止策を示すことで、公安委員会に対し「免取ではなく免停や軽減措置でも十分再犯防止が期待できる」という印象を与えるよう努めます。
- 反省・情状的なアピール
- 免許取消は行政処分といえども、処分者の裁量要素(幅)が存在します。真摯な反省や謝罪を示すこと、仕事や家庭の事情といった情状をできる限り丁寧に立証して処分の緩和を狙います。
- 処分の最終決定者が人間(公安委員会の担当者)である以上、誠実な態度や社会的影響についての具体的説明は、ある程度の影響を及ぼす可能性があります。
(3) 証拠書類・陳述書の提出
- 本人の陳述書の作成・提出
- 弁護士がヒアリングを行い、速度超過に至った経緯や本人の生活状況、再発防止策等を詳細にまとめた陳述書を作成します。
- 口頭での意見陳述だけでなく、書面により整理された主張・事実経過を提出することは、担当者に対して分かりやすく説得的な印象を与えやすくなります。
- 第三者の意見書・証明書などの準備
- 雇用主や家族、医師など、公的立場の者が作成する嘆願書や診断書、意見書があると、生活上・社会上の影響の大きさや特別の事情の存在を客観的に裏づける効果があります。
- 例:
- 雇用主の「業務上どうしても車両運転が必要であり、免許取消となると勤務継続が困難になる」旨の証明
- 家族の「被処分者が家庭の介護を担っているため、運転ができないと生活が成り立たない」旨の陳述
- 医師の「本人または同乗者の病状緊急性によりやむを得ず速度違反を行った事情」等の証明
(4) 代理人としての意見聴取への出席・補佐
- 事前準備と打合せ
- 意見聴取は限られた時間内で行われることが多く、かつ本人が緊張して不十分な説明しかできない場合もあります。弁護士は事前に本人と十分打ち合わせを行い、要点を整理し、伝え方を検討します。
- 行政機関から提出を求められる書類や確認事項を事前に把握し、スムーズに提出できるよう準備を行います。
- 聴取当日の代理人活動
- 意見聴取当日、弁護士が同席し、本人の主張に補足説明を加えたり、事実誤認がある場合に適切に指摘したりします。
- 免許取消に対する裁量権の範囲、前例・通達などに基づく根拠も踏まえつつ、処分の軽減を促す発言を行います。
- 行政側が提示する資料や主張内容に対して適時に反論し、主張の弱点を補強する発言を行うことも重要です。
3. 意見聴取後の行政不服申立て・行政訴訟の可能性
- 意見聴取で不利な結論が出た場合
- 意見聴取を経てもなお免許取消処分が下される場合があります。
- このとき、処分の取消を求めて行政不服申立て(公安委員会に対する異議申立て)や、その後の行政訴訟を提起することも可能です。ただし、実務上はハードルが高いため、意見聴取段階での主張・立証がより重要となります。
- 行政不服申立て・行政訴訟での主張
- 道路交通法の規定に基づく公安委員会の裁量が逸脱・濫用されている場合、あるいは事実認定に重大な瑕疵がある場合は、処分の取り消しまたは軽減が認められる可能性があります。
- もっとも、速度違反という事実自体が明白である場合、単なる情状酌量を訴えるだけでは、処分取り消しまでは困難です。手続的な違法や事実誤認の主張がどこまで立証できるかが鍵となります。
4. まとめ
速度違反により違反点数が累積し、免許取消処分が見込まれる場合、意見聴取手続きでの弁護士の代理人活動としては、
- 事実関係・手続き適法性の精査
- 違反の立証に瑕疵がないか、点数の計算に誤りがないかを確認し、可能であれば違反点数加算や取消処分そのものの適法性を争う。
- 特別事情・情状酌量の主張
- 緊急やむを得ない事情があった場合や、取消処分による生活・仕事・家族への影響が甚大な場合、再発防止策が十分取られている場合などを具体的に立証し、処分の軽減(取消→停止、または停止期間の短縮)を求める。
- 書面・証拠の整備と意見聴取当日の代理人活動
- 本人の陳述書や関係者の嘆願書、医師や雇用主の証明書などを整備し、弁護士が意見聴取に同席することで、論点の整理や適切な反論・補足説明を行い、担当者への説得力を高める。
これらの手段を尽くすことで、最終的に免許取消を回避できる場合もあれば、たとえ取消は免れなくても処分の軽減(免停・短期免停など)の可能性を探ることができます。行政手続においても弁護士が積極的に関与することで、主張立証が充実し、処分者に対する説得力が増す効果が期待されます。