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薬院法律事務所

刑事弁護

道路交通法違反事件、反省文をどうやって作成すれば良いのかという質問


2026年03月12日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

Q、私は、福岡市に居住する会社員男性です。先日、自動車の無免許運転をしているところを警察に見つかり、取り調べを受けています。もともと免許は持っていたのですが、免許停止処分を受けて停止期間中に運転をしてしまいました。警察からは、スピード違反での罰金刑の前科があるので、今度は正式裁判になるだろうといわれていますが、拘禁刑の前科がつくと資格制限もあるということで困ります。反省文を提出して少しでも情状を良くしたいのですが、反省文をどう作成すれば良いでしょうか。

A、反省文の作成とひとことでいっても、その事案に応じてどのような反省文を作成すべきかは異なります。具体的な道路交通法違反行為について、どうしてそれが刑罰で規制されているのかということまで踏まえて反省をしなければなります。また、表面上のことばだけを取り繕えば良いというものではなく、具体的な再犯防止のための行動をして、そのことを踏まえた内容を作成する必要があります。

 

【解説】

どういう反省文を書けば良いのかわからない。こういうご相談は良くあります。しかし、これは意外に難しい質問です。一般的には、その人の人生の歴史を踏まえて、道路交通法の趣旨をよく理解した上で、再犯防止のための具体的な活動内容を盛り込んだ内容を作成する必要があります。また、反省文よりも、犯罪とされる行為の情状について、犯情を良くできることがあれば、その指摘をすることが有効なこともあります。交通違反事件の弁護に詳しい弁護士に面談相談をされることをお勧めいたします。

 

【参考文献】

 

道路交通研究会「交通警察の基礎知識(240)交通違反の再犯抑止のための教育について」月刊交通2022年10月号(659号)84-90頁

86頁

【交通違反を繰り返す人の問題として、規範意識の欠如、自己中心的・協調性が低い、社会的責任感が不足している、あるいは反社会的な傾向があるなど、安全運転に対する考え方に起因する問題が考えられます。一部は、その人の性格上の問題であるという見方もできます。さらに、酒気帯び運転など飲酒が関係した違反をした人については、その人の考え方や性格の問題だけでなく、不適切な飲酒行動・アルコール使用障害(アルコール依存症)といった医学面・健康面の問題を考慮する必要があります。】