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薬院法律事務所

刑事弁護

酔っ払いに絡まれたので反撃をしたら、相手が大ケガをしたという相談(傷害、刑事弁護)


2024年10月29日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市内に住む30代のサラリーマンです。先日友人と中洲で飲んでいたところ、明らかに酔っ払った50代くらいの男が絡んできました。関わり合いになりたくないので無視してきたのですが、スーツを汚い手で掴んできたので「止めろ」と強い声で言って振り払いました。すると相手は激高して掴みかかってきたので、私は夢中で男を投げ飛ばしたところ、道路上にあったバス停の石の部分にあたり、相手は意識を失いました。友人が救急車を呼んで搬送されたのですが、警察から「過剰防衛の傷害罪」にあたる、と言われています。全く納得いかないのですが、どうすれば良いのでしょうか。

A、早急に弁護士に依頼して、意見書を提出するなどして不起訴を目指すべきです。残念ながら、「喧嘩両成敗」などといってこのような事案でも傷害事件として立件されることがあります。正当防衛が成立することを述べていく必要があるでしょう。

 

【解説】

繁華街では良くあるトラブルです。こういった事案の場合、残念ながら怪我が大きい方が「被害者」とされがちで、「正当防衛」を主張しても認められないということがあります。一般の人が思われているより、「正当防衛」が成立する範囲は狭いのです。とはいえ、理不尽な話ですから、早期に弁護士が介入して、意見書を出す等して不起訴を狙うべきです。そうしておかないと、後日に民事で多額の損害賠償請求がなされることもあります。

 

刑法

https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 

【参考記事】

正当防衛における防衛行為の相当性(刑事事件)

喧嘩闘争と正当防衛(暴行・傷害、刑事弁護)

喧嘩闘争と正当防衛の成否に関する民事裁判例