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薬院法律事務所

刑事弁護

顧客名簿を持ち出した従業員からの反論※chatGPTo1pro作成(企業法務、刑事弁護)


2025年01月26日刑事弁護

先ほどの記事について、従業員側の反論も作成してもらいました。

 

プロンプト

【では逆に元従業員側から相談を受けた弁護士としてはどう反論しますか。元従業員は「営業をかけたのはもともとの担当していた取引先だけだし、サービスの品質が悪いから乗り換えられただけで、秘密情報などといって脅しをかけてくるのは許せない」といっています。】

 

顧客名簿を持ち出した従業員に対する法的手段※chatGPTo1pro作成(企業法務)

以下の解説は、元従業員側から法律相談を受けた弁護士がどのような主張・反論・対処方針をとるかを整理したものです。実際の事案では事実関係や証拠、元従業員が会社に在籍していた期間中の役職・担当範囲、就業規則・契約書の内容など、より詳細な事情によって方針や対策が大きく変わります。本回答はあくまで一般的な論点整理ですので、最終的には担当弁護士に具体的事実・証拠を提示のうえ、慎重に検討する必要があります。


第1章:前提状況の把握

  • 相談者(元従業員)が同業の新会社を設立・または転職して、以前担当していた顧客に営業をかけたところ、元雇用主(旧会社)から「顧客名簿という秘密情報を不正に使用している」と警告を受けた。
  • 元従業員は、「営業をかけたのは担当していた取引先だけだし、商品・サービスの質が悪いから自然に乗り換えられただけ。秘密情報と言われるが、あれは誰でも見られるリストであり、そもそも営業秘密でもなんでもない」と反論している。
  • 旧会社は、不正競争防止法違反や就業規則違反、背任や窃盗など刑事的な問題まで示唆して圧力をかけている可能性がある。

こうした場合、元従業員の弁護士としては、まずは事実関係を詳細に把握・整理しながら、旧会社からの主張が法的に成立するか、証拠としてどの程度説得力があるかを検討することが第一歩です。


第2章:元従業員側の基本的な反論骨子

旧会社が主張してくるであろう論点は主に以下のとおりです。

  1. 不正競争防止法違反(営業秘密侵害)
  2. 債務不履行(就業規則違反)・不法行為
  3. 刑事上の問題(背任、不正競争防止法違反の刑事罰など)

元従業員はこれに対して、主に次のように反論・抗弁することを検討します。

  1. 顧客名簿の「営業秘密」該当性がない
  2. 社内規則としての秘密情報該当性が不明確/周知されていない
  3. 利用したのは「自分の経験・知識・人脈」であり、不正取得データではない
  4. 顧客流出の原因は旧会社の商品・サービスの問題であり、不正競争行為ではない
  5. 刑事罰を科すほどの悪質な行為ではない・告訴事由がない
  6. 逆に旧会社の言い分が不当な競業排除・威圧行為(場合によっては不当な営業妨害・名誉毀損)

以下、それぞれの論点を詳しく解説します。


第3章:不正競争防止法(営業秘密侵害)の反論ポイント

3.1 「営業秘密」の要件を満たさないと主張する

不正競争防止法で保護される「営業秘密」(同法2条6項)に該当するためには、以下の3要件をすべて満たす必要があります。

  1. 秘密管理性:事業者が「秘密」として管理していること
  2. 有用性:事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
  3. 非公知性:公然と知られていない情報であること

元従業員側の主張としては、特に**(1) 秘密管理性および(3) 非公知性**に欠けることを強調します。

(1) 秘密管理性の欠如

  • 元従業員が在職中、「顧客名簿」は社内ネットワークですべての従業員が自由に閲覧できる状態だった、アクセス制限がなかった、秘密保持の明確なルールも周知されていなかった、などの事実があれば、秘密管理のための合理的措置が取られていなかったと主張できます。
  • 画面に「印刷禁止」と表示されているだけで、実際には画面コピーやメモが可能であった、ダウンロード制限がなかった、などの実態を示せれば、秘密管理性の主張は弱まります。

(3) 非公知性の欠如

  • 「顧客名簿」の内容が、一般に電話帳や業界名簿で容易に入手できる情報と大きく変わらない、あるいは顧客の会社名や所在地・電話番号などは公的に公開されている、という場合、「公然と知られていない情報」ではないと反論します。
  • 仮に担当者名や購買条件が記載されているとしても、取引先に電話をすれば担当者を教えてくれる程度の内容ならば、公知性を否定しきれない可能性があります。

(2) 有用性に関して

  • 旧会社は「顧客名簿は営業上有用だ」と主張するでしょうが、当方(元従業員側)からは「そもそもサービスの内容や担当者の連絡先は業界的に広く共有されている」といった形で、有用性自体を薄める主張も検討する場合があります。ただし、有用性は立証が容易なので、メインの反論はやはり(1)(3)が中心となるでしょう。

3.2 「営業秘密の不正使用」でないと主張する

たとえ顧客リストが営業秘密に該当すると仮に認められたとしても、元従業員が実際にその情報を不正に「使用」したかが問題となります。

  • 元従業員側は「自分が長年担当していた顧客とは、個人的にもやりとりがあった」「自分が培った人脈やノウハウで営業した」「会社のデータをコピーする必要などなく、自分の頭の中で覚えている範囲しか使っていない」などと主張できます。
  • そもそも「在職中に客先担当者と直接やりとりしていたのだから、名前や連絡先は自分の記憶にある」「いちいち会社のリストを引っ張り出すまでもない」という理屈です。

第4章:就業規則違反・債務不履行・不法行為への反論

旧会社が就業規則を根拠に「秘密情報の持ち出し禁止に違反した」と主張する場合、以下の観点で反論します。

  1. 就業規則の周知性・具体的内容
    • 「就業規則で秘密情報の持ち出し禁止と書いてあっても、何が秘密情報なのか具体的に定義されていなかった」「顧客名簿が秘密情報だという説明はなかった」と主張。
    • 就業規則が整備されていても、実際には運用が厳格でなかった、社内で周知していなかったという実態があれば、「実効性がなかった」と反論できる。
  2. 在職中の義務 vs. 退職後の制限
    • 退職後にどこまで会社の利益を尊重しなければならないかは、雇用契約や就業規則の内容、競業避止義務契約の有無によります。
    • 明確な競業避止条項がなく、退職後も無制限に競業や顧客接触を禁止する規定が存在しないならば、元従業員が同業に進出すること自体は自由です。
  3. 不法行為(民法709条)としての「企業秘密」侵害があったか
    • 旧会社が「不正に顧客を奪った」「営業上の機密を盗んだ」と主張しても、**その実態が「ただ顧客と直接やりとりしただけ」**であるならば、不法行為の成否は疑問です。
    • 顧客には取引相手を選ぶ自由がありますし、「旧会社の商品・サービスの質が悪かったから顧客が乗り換えた」との反証を示すことで、旧会社の主張を弱めます。

第5章:刑事罰の可能性に対する反論

5.1 不正競争防止法違反(刑事罰)

  • 不正競争防止法は営業秘密侵害に対して刑事罰を定めており、実際に逮捕・起訴された事例もありますが、それは営業秘密の要件が厳格に満たされ、かつ悪質性が高い場合が中心です。
  • 元従業員が「常習的にデータを不正コピーし、大量に持ち出した」「転売した」などの悪質行為がない限り、現実的に警察が動くかはハードルが高いです。
  • 当方(元従業員側)は、「そもそも秘密管理などされていない情報であり、これを使用したといえる証拠もない。立件は無理筋だ」と主張できます。

5.2 背任罪・窃盗罪など

  • 窃盗罪については、「データは無体物だから窃盗罪は成立しない」というのが通説です。USBなどを無断で持ち出して物理的に取得した場合でも、そこに入っているデータ部分は窃盗罪の対象となりにくいとされています(別途、不正アクセス禁止法や器物損壊罪などに該当しうる場合はありえますが、ハードルは高い)。
  • **背任罪(刑法247条)**は「他人の事務を処理する者」が「自己または第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的」で任務に背く行為をして財産上の損害を与える」ことが成立要件となりますが、通常の「営業において担当していた顧客に退職後営業した」程度では、背任罪が認められるハードルは相当に高いです。
  • そもそも退職後であれば「他人の事務を処理する者」ではなくなっており、在職中に顧客を引き抜いたなど悪質な事情がなければ、背任は成立しにくいです。

5.3 告訴がなされても受理されにくい可能性

  • 旧会社が警察に告訴・被害届を出しても、警察や検察が「この事案は民事トラブルに過ぎない」と判断して受理しない、あるいは捜査しても嫌疑不十分で立件に至らない可能性が高いです。
  • 元従業員側は「これは単なる競合・営業上のトラブルであり、刑事事件化するような話ではない」と、警察・検察の捜査段階で丁寧に説明することが重要です。

第6章:実務上の対処・証拠収集

6.1 自身が顧客情報をどう取得・利用したかを整理

  • 「在職中に会社のデータをこっそりUSBにコピーした事実がある」などの不利事実があれば、そのリスクを踏まえて対処を考える必要があります。
  • しかし、「自分が長年担当していた顧客の担当者名や連絡先は頭の中で把握している」「特別な社内データを複製していない」と説明できるならば、その点を強調します。

6.2 顧客流出の原因を客観的に示す

  • 元従業員としては「旧会社の商品・サービスに不満があった顧客が自然に乗り換えた」という事実を具体的に示すことができれば、旧会社が主張する「不正行為による顧客の奪取」という構図を崩せます。
  • 例えば、顧客からのメールやメッセージで「旧会社の対応が悪かったため、御社(元従業員の新会社)に切り替えた」といった文面があれば有力な証拠になります。
  • もし顧客が証言協力してくれるなら、第三者証言として「そもそも元従業員さんから秘密情報なんて受けてない。単に昔から付き合いがあって話を聞いただけ」といった陳述書を取ることも検討できます。

6.3 旧会社からの警告書や証拠の精査

  • 内容証明などで警告書が届いている場合、その文面を十分に精査し、どの部分が法的根拠に欠けるかを洗い出す。
  • 旧会社から「顧客名簿を無断で複製した形跡がある」「退職前日に大量のデータをダウンロードしていた」といった具体的証拠の指摘がないか確認。
  • 仮に在職中のアクセスログが残っている場合でも、「業務上必要があった」などの正当性を主張する余地があるかを検討。

6.4 反論書(回答書)・交渉方針

  • 旧会社からの警告書に対して、**「営業秘密には該当しない」「不正使用していない」「顧客が離れたのは貴社のサービス品質の問題」**などと要点をまとめた反論・回答書を内容証明で送付することを検討します。
  • その際、**「根拠のない刑事罰の示唆は脅迫にも等しく、不当な権利行使だ」**と抗議することも一つの戦術です。
  • ただし、全面対立を避け、和解交渉で決着させる可能性もあるため、相手方(旧会社)の出方次第で対応を柔軟に変える必要があります。

第7章:競業避止義務の有無・範囲

7.1 競業避止義務の契約・就業規則はあったか

  • 日本の労働法制では、「労働者の職業選択の自由」が重視され、退職後の競業避止義務は、別途の契約や就業規則で明示されていない限り、広範には認められません。
  • もし「競業避止特約」があったとしても、期間や地域、対価の有無などの要件を満たさない限り無効となる可能性が高いです(判例上、競業避止義務を有効とするには合理的な範囲の制約であることが必要)。

7.2 元従業員としての「通常の営業活動」の範囲

  • 競業避止義務がない場合、元従業員が退職後に同業で起業したり転職したりし、その過程で個人的な知識や経験、人脈を活用することは基本的に自由です。
  • 旧会社から「在職中に開発した顧客との関係は会社の財産だ」と言われても、実際には「顧客情報のうち一般に知られている部分」「直接担当者とやりとりして築いた人脈」は会社と労働者の両方に帰属しうる面があります。

第8章:反論書の概要(例文構成)

※ 実際には事実関係や証拠に応じて細かい修正が必要ですが、元従業員側からの内容証明での反論書の例として、構成を示します。


【書面サンプル】

件名:貴殿からの「秘密情報不正使用に関する警告書」への回答

令和○年○月○日

○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 殿
送付人:○○(元従業員氏名)
住所:○○県○○市○○町○丁目○番地

拝啓 時下ますますご清祥のことと拝察申し上げます。
さて、令和○年○月○日付「警告書」において貴社は、私が在職中に取得した顧客名簿なるものを不正に使用したとして、不正競争防止法違反や就業規則違反等を主張されています。しかしながら、貴殿の主張には以下の点で事実誤認および法的根拠の欠如がありますので、ここに回答申し上げます。


第1 営業秘密には該当しないこと

  1. 秘密管理性の欠如
    • 貴社の顧客リストは社内ネットワーク上において大半の従業員が自由に閲覧可能であり、アクセス制限や持ち出し防止のための実質的な措置も確認できませんでした。
    • そもそも「印刷禁止」の表示があったとされますが、実際には画面上の情報をコピー・メモすることが容易であり、貴社が「秘密として管理していた」とは言い難い状況です。
  2. 非公知性の欠如
    • 顧客名簿に記載された会社名や所在地、電話番号、担当者名は多くが公知情報あるいは電話照会等ですぐに判明する情報であって、貴社だけが独自に有している情報ではありません。
    • よって、不正競争防止法上の「営業秘密」には該当しません。

第2 不正使用の事実がないこと

  1. 私の営業は自らの知識・人脈によるもの
    • 私が在職中に担当していた顧客との関係は、私個人の労力とコミュニケーションによって築かれたものであり、会社の「守るべき営業秘密」ではありません。
    • 新たに設立した私の会社(または転職先)で営業活動を行うにあたり、別途貴社のリストを無断で複製するなどの行為は一切行っておりません。
  2. 顧客が離れたのは貴社のサービス品質によるもの
    • 私が把握する限り、貴社の商品・サービスの不備や価格・対応面での問題が顕在化し、多くの顧客から不満が生じていました。顧客自身の判断で乗り換えられたのであって、私が不正な情報を使って強引に顧客を奪取した事実はありません。

第3 就業規則違反・不法行為の主張への反論

  1. 就業規則の明確性の欠如
    • 貴社就業規則に「秘密情報の持ち出し禁止」との規定があるとされますが、当該規定がどのような情報を「秘密」と定義するか明示されていない上、在職中に具体的な説明もなされませんでした。
    • よって、私が当該規定に反して行動したとはいえません。
  2. 競業避止義務の不存在
    • 貴社と私の間には、退職後における競業避止義務を定める契約や就業規則上の条項は存在しません。従って、私が貴社と同種の事業を営むこと自体を制限する根拠はなく、何ら違法性はありません。

第4 刑事罰に関する主張について

  • 貴社が警告書で不正競争防止法上の刑事罰や背任罪、窃盗罪等を引き合いに出しておられますが、私の行為はこれらのいずれにも該当しません。
  • 仮に貴社が告訴を検討されるとしても、事実無根の内容で刑事手続きを利用することは法の趣旨に反し、裁判所・捜査機関が認める可能性は極めて低いと考えます。

第5 今後の対応

  • 貴社が引き続き、事実無根の主張に基づき私の事業活動を妨害し、あるいは私の名誉を毀損する行為を続ける場合、やむを得ず法的措置を検討せざるを得ません。
  • 私としては、誠実に対応する意思はありますが、根拠のない刑事罰の示唆や賠償請求には一切応じかねますので、ご了承ください。

敬具


第9章:逆に旧会社の行為が不当な場合の対抗措置

  • 旧会社からの「差止請求」や「損害賠償請求」が明らかに根拠が薄いにもかかわらず、執拗に「刑事告訴するぞ」「顧客に連絡して信用を落とすぞ」などと脅しのような手段を使ってくるケースでは、元従業員側が損害賠償請求(不法行為)や営業妨害、名誉毀損で訴えを検討する余地があります。
  • 特に、元従業員の新たな取引先や顧客に対して、旧会社が「彼は秘密情報を盗んでいる犯罪者だ」などと誤った情報を流布することがあれば、信用毀損・業務妨害罪や民事上の不法行為が成立する可能性もあります。
  • 場合によっては、元従業員側から逆に警告書や通知書を送り、「根拠のない誹謗中傷や営業妨害行為をやめるよう求める」ことも有力な対応となります。

第10章:まとめと実務対応フロー

  1. 事実関係を精査・証拠確認
    • 元従業員が実際に会社データを持ち出した事実があるかどうかを徹底調査。
    • もし不利な事実があるなら、そのリスクを踏まえた方策を検討。
  2. 「営業秘密」に当たらない旨の主張
    • 秘密管理性・非公知性が欠如していることを具体的に立証。
    • 顧客名簿や担当者情報が「誰でもわかる範囲の情報」であることを示す。
  3. 自身の営業活動の正当性
    • 新会社での営業は「自分の人脈や長年の関係によるもの」であり、不正競争に当たらないことを示す。
    • 顧客が乗り換えを決めたのは旧会社の問題が原因である旨を明らかにする。
  4. 就業規則違反・不法行為・競業避止義務違反などの否定
    • 就業規則に明確な条項がない、または周知がない。
    • 競業避止特約がない/あっても無効要素がある。
  5. 刑事罰へのカウンター
    • 刑事事件として立件される見込みが低いことを捜査機関向けにも説得的に説明できるよう、証拠を整理。
    • 相手の脅しが度を超している場合は、こちらからも「強要的行為だ」と対抗。
  6. 反論書・回答書の送付
    • 内容証明などで公式に立場を示し、無用な紛争拡大を防ぎつつ、根拠のない主張には応じない姿勢を明らかにする。
  7. 最終的には和解または紛争解決手段へ
    • 旧会社が訴訟に踏み切るのであれば、裁判手続で営業秘密該当性や不正使用を巡って争うことになる。
    • 逆に旧会社が引き下がるならば、和解も視野に入れつつ、円満に解決する道を模索する。

結語

元従業員にとっては、「顧客との関係」は自らの努力で築いた部分も大きく、旧会社側が安易に「盗まれた」と主張してくるのは納得いかないことが多いものです。ただし、実際に在職中のデータ持ち出しがあった場合は、相手がそれを証拠として持っている可能性もあるため、慎重に事実確認し、弁護士と連携して対応することが重要です。

  • ポイントは、顧客情報が本当に「営業秘密」かどうか、元従業員が不正な手段でコピーしたかどうか、在職中にどのような管理がされていたかです。
  • 「顧客が自発的に乗り換えた」ことを示す客観的資料や証言を確保できれば、旧会社の主張が弱まり、紛争の早期解決や相手への反訴も見据えられます。
  • 不要なエスカレートを避けるためにも、公式な回答書を送付して自らの正当性と相手の主張の誤りを冷静に指摘し、その上で交渉・協議するのが賢明です。

最終的には、旧会社との利害関係を調整するための和解交渉に進むか、裁判手続によって事実関係を争うかの選択となります。いずれにせよ、旧会社側が不十分な根拠で脅してくる場合は、元従業員側に有利な展開となることも多いため、怯まずに法律専門家とともに対応することが望ましいでしょう。

私企業が顧問弁護士の代わりとしてChatGPTを利用できるかという相談※chatGPTo1pro作成(企業法務)