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薬院法律事務所

刑事弁護

飲酒運転を職場に通報されたくないという相談(刑事弁護、酒気帯び)


2024年12月17日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は福岡市に住む会社員です。先日、深夜までお酒を飲んだ後、コインパーキングに駐車していた車で仮眠していたのですか、午前4時頃に目が覚めて、この時間帯なら取り締まりもないだろうと思い車を運転して家に帰ろうとしました。しかし、巡回中のパトカーに止められてしまい、呼気検査を受けて酒気帯び運転と言われました。免許が取消になるのは仕方ないのですが、職場に通報するといわれて困っています。どうにかならないでしょうか。

 

A、福岡県の場合は、「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」により職場に通報されることがあります。ただ、一律の判断ではないので、状況によっては回避できることもあるでしょう。弁護士の面談相談をお勧めいたします。

 

【解説】

 

地域によると思いますが、福岡県の場合は一定の場合飲酒運転をした人を職場に通報することにしています(条例第16条3項)。この具体的な運用については、「○福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の具体的運用について(通達)」「○福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例事務取扱要綱の制定について(通達)」「○福岡県公安委員会関係福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例施行規則」に書いてありますが、インターネットでは公開されていないようです。私は情報公開請求により取得していますので、お悩みの方は是非ご相談下さい。

 

福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例について

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/insyuuntenbokumetsu-jourei.html

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。

四 飲酒運転 酒気を帯びて車両を運転する行為をいう。
四の二 違反者 道路交通法第六十五条第一項の規定に違反して飲酒運転を行い、同法第百十七条の二第一項第一号又は同法第百十七条の二の二第一項第三号に規定する状態にあったとして検挙された者

(事業者の責務等)
第十六条  事業者は、その事業の用に供する車両の運行に当たり、運転者が酒気を帯びていないことを確認する等、従業員が業務上飲酒運転を行うことを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2  事業者は、従業員に対し、飲酒運転の撲滅に関する研修、指導その他の必要な措置を講ずるよう努めるとともに、県及び市町村が実施する飲酒運転撲滅のための取組に協力するよう努めるものとする。
3  公安委員会は、違反者の通勤先又は通学先が判明したときは、当該勤務先等の事業者に対し、違反事実その他本条例の施行上必要な事実を通知することができる。
4  前項の通知を受けた事業者は、その管理監督の下にある事業所等から再び違反者を出すことがないよう、第一項及び第二項に定める措置を講じなければならない。

 

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