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薬院法律事務所

一般民事

意志疎通不可能な被後見人が、離婚できるかという相談(離婚事件)


2021年07月31日一般民事

結論として、離婚手続は可能です。私自身も実例を知っていますが、調停は無理ですので訴訟を起こします。ただ、本人の意思の重視という問題や、そもそも離婚事由があるかという問題もあります。手続は特殊なので、弁護士に依頼すべきでしょう。

 

【参考文献】

赤沼康弘・鬼丸かおる編著『成年後見の法律相談〈第3次改訂版〉』(学陽書房,2014年4月)91頁

【人事訴訟法上、成年被後見人については、成年後見人が、成年被後見人のために原告として訴え、または被告として訴えられることができるとされています(人訴14条1項本文)。 (中略) なお、離婚や離縁については、特に本人の意思を重視する必要があるので、成年後見人は、調停申立てをすることができません(家手18条但耆において「離婚及び離縁」の場合を除外)。人事訴訟には原則として調停前置主義の適用がありますが(家手257条1項、244条)、成年後見人は調停手続きを経ずして、離婚の訴え等を提起することになります(家手257条2項但書)。】

 

https://www.gakuyo.co.jp/book/b176562.html