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薬院法律事務所

刑事弁護

マッチングアプリで知り合った女性と児童買春したが、発覚するかという相談(性犯罪、刑事弁護)


2021年09月01日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市に住む30代男性です。マッチングアプリで買春をするのが趣味で、週末はだいたい女性と会っています。先日、18歳と表示されていた女の子に会ったのですが、会ってみると幼く見えたので「本当に18歳なの?」と訊いたら、「実は16歳」といわれました。どうしようか悩んだのですが、好みのタイプだったのでそのままホテルに行って買春しました。その後もLINEを交換していたのですが、突然ブロックされて、相手の女の子もマッチングアプリ上からいなくなりました。児童買春がバレるのではないかと不安です。逃げ切れますでしょうか。

A、バレる可能性はあります。弁護士に依頼して自首をすることをご検討ください。

 

【解説】

時折ある相談です。だいたいの場合、色々と自分なりにインターネットで調べてきて「LINEはもう消してる」とか、「偽名を使っている」とか、「監視カメラはなかった」とか、ご本人なりに発覚しないように苦心していたりします。ですが、「バレるときはバレます」という回答になります。相手がいるわけですから。たとえば、KOSUZO FUKUOKA 2019年12月号42頁には福祉犯の捜査端緒として次の事項があげられています。

【4端緒入手要領
(1) 家出少年等の保護及び非行少年等の補導
(2) 街頭補導、警ら等の街頭活動
(3) 巡回連絡、学校連絡
(4) 聞込み及び風俗営業等への立入調査
(5) 暴力団員等の検挙
(6) 投書、各種相談等
(7) サイバーパトロールの実施
(8) 他事件の被疑者、被害者からの事情聴取】

このように、警察は色々な場面で福祉犯の発見に目を光らせています。なので、どこからバレるかはわかりません。実務的には、サイバーパトロールなどで補導された児童から芋づる式で検挙されることが多いという印象です。児童買春は、自首をすることで、逮捕や報道を回避できる可能性が十分あるタイプの事件になります。一般的には、ずっと不安に怯え続けるより、自首した方がいいタイプの事件だと思っています。お悩みの方はお近くの弁護士に相談されてください。

なお、弁護士に依頼するお金がないという場合は、服部啓一郎ほか編著『先を見通す捜査弁護術』(第一法規,2018年3月)という本をおすすめしています。自首についての手順が詳しく記載されています。

https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103132.html

 

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052

(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 

※参考記事

自首したいのだけど、どうやって自首すべきかという相談(万引き・盗撮・痴漢・児童買春等)