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薬院法律事務所

刑事弁護

「被疑者の身体拘束 裁判の立場から-コメント 栗原 正史」『刑事手続の新展開(上)』


2018年07月20日刑事弁護

刑事手続の新展開(上)388~389頁稲川龍也(栗原正史さいたま地裁部総括判事)

「弁護人から勾留をしないことを求める意見書が出されることがあるが、憲法上の原則や人権規約等の法律解釈を長々と論ずるようなものが後を絶たない。こういうものは、総じて裁判官の心を打たないことが多い。、、、弁護人が提出すべきなのは、勾留をしてはならない、あるいは勾留をすべきでない具体的事情とその資料なのである。検察官が着目していない、あるいは知らない事情であっても弁護人だけは知っている事情、あるいは入手し得る資料に光を当てて、判断者である裁判官に伝えることができるのはまさに弁護人だけである。弁護人は、机に向かって理屈を考えるだけの仕事に安住すべきではない。被疑者の同僚、家族、その他関係者に直接当たって、勾留をしてはならない事情とその資料を足で稼ぐ仕事をすべきである。」

まったく同感です。

私は概ねこのような意見書にしていますが、裁判官との面談でも好感触なことが多いです。現場に行った写真などもつけています。

http://www.seibundoh.co.jp/pub/search/031990.html