夫が不同意性交罪で逮捕されたが、否認しているという相談(性犯罪、刑事弁護)
2024年01月31日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は福岡市に住む40代の専業主婦です。先日、夫が会社内で同僚に対して不同意性交をしたということで逮捕されました。当番弁護士さんの話では、夫は「指一本触れておらず、告白を断ったので逆恨みされたのだと思う。」とのことです。夫を信じたいのですが、どうすれば良いでしょうか。
A、経験豊富な弁護士に依頼して、積極的に相手の供述が信用できない事情を示す証拠を提示することで、不起訴処分を得ることが考えられます。この種の事案では、完全黙秘が常に有効とは限りません。
【解説】
不同意性交事件については、密室で行われることが多いので、証拠となるものが「被害者の証言」だけしかないということはあります。もちろん、それだからといって信用できないということはなく、大半は真実であると考えられますが…虚偽申告がなされることも一定程度あるというのが現実のようです。そのため、刑事弁護人は、否認事件については、虚偽の自白調書が作成されないように、徹底的に争う必要があります。本件の場合、同僚と浮気をしていたという話ではなく、指一本触れていないということですので、特にしっかりと否認をしていくことが大事です。残念ながら性別を問わずに「平気で嘘をつく人」はいます。もっともらしく涙を流して嘘をつくことも容易に行います。
そんな訴えで実際に警察が動くのかと思われるでしょうが、実際に逮捕・勾留がなされることもあります。現場警察官向けの雑誌である警察公論に掲載された論考をひとつ紹介します。
恩田剛「ある日の令状面接室~適正な令状請求を目指して~ 第25回不同意わいせつ罪・不同意性交等罪」警察公論2023年10月号38-57頁では、虚偽申告であることが強く疑われる性被害の訴えに基づいて逮捕・勾留された事案をベースに、警察官や裁判官、弁護人や被疑者の言動が会話形式で紹介されています。この連載で初めて弁護人が出てきたのではないかと思いますが、積極否認を勧めて、最終的に不起訴処分となっています。【今回の事案は、私が実際に弁護人として弁護活動をして不起訴処分を得た事例をもとに作成したものです。】とのことですので、虚偽申告であることが強く疑われる性被害の訴えでも、逮捕・勾留・勾留延長までされてしまうことがある、それでもきちんと否認することで不起訴になることは期待できる、という意味で被疑者・被告人への説明にも使える内容だと思いました。
また、参考文献として、石井一正元裁判官の書籍も引用します。ここでは裁判の場面において、被害者の供述、特に性犯罪被害者の供述が原則的に信用できることが記載されており、それは私も事実と考えています。ただ、これはあくまで「起訴された事件に対する、裁判官としての視点」です。起訴された事件は、既に警察・検察のフィルターを通した上で起訴された事件であるということが決定的に重要です。ここまで理性的に先のことを考えず、目先のことだけで「嘘」をつく人はいます。
警察公論2023年10月号
https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3874
【参考文献】
恩田剛「ある日の令状面接室~適正な令状請求を目指して~ 第25回不同意わいせつ罪・不同意性交等罪」警察公論2023年10月号38-57頁
49-50頁
【U裁判官「この被害者立会いの実況見分によると、テレビの前にV女が寝て、その隣にAの奥さんが寝て、その奥さんの隣にAが寝ていたわけです……。ですから、奥さんの身体を乗り越えるようにして、 AがV女のパンツの中に手を入れ、腟内に指を入れたということですよね……。」
М警部補「そうなんですよ……。 あまりにも大胆で……。」
U裁判官「いやいや……。大胆というより、犯行可能性の問題です。それぞれ寝ていて、お互いの間隔が数センチほどしか空いてなくて、それで奥さんは全く気が付かなかった……。子供たち2人も、すぐそばで寝ていたんですよね……。これは極めて不自然じゃないですか?」】
52-53頁
【被疑者A「次の日の朝、 V女は家に帰ったんですが、その数日後に、V女が再び嫁さんに電話をしてきて、「私が寝ているとき、あなたの旦那が、私のパンツの中に手を入れてきた。許せない。慰謝料を支払ってもらう。」などと言ってきたんです。私は、何のことかさっぱり分かりませんでしたよ……。嫁さんに聞いてみても、「そんなこと 、全然気付かなかった。」って……。V女は、最近別れた彼氏に金を貢ぎすぎて金に困っていたという噂もあったようなので、私たちに因縁をつけて金を取ろうとしていたんじゃないかと思うんですよ……。」
弁護人T「そうでしたか……。A さんの言い分は、よく分かりました…… 。それでは、黙秘権を行使するのではなく、取調べでは、今のお話の内容をしっかり供述するようにしてください。」
被疑者A「わかりました……。 でも、 先生……。 まさか、こんなことになるなんて……。もう、心が折れそうです……。」
弁護人T「真実は一つです。一緒に頑張りましょう。」】
https://cir.nii.ac.jp/crid/1520579089788518784
小笠原和美&泰三子「<新春特別対談>もっと伝えたい,警察のこと(後編)」警察公論2020年2月号10-16頁
12頁
【小笠原:連載の中で彼氏に二股がバレたから,浮気を強姦って申告してくることがあるってエピソードがあるじゃないですか。ああいう申告は現実にあるんでしょうか。
泰:はい。実際にもよくあります。
小笠原:なるほど。もし本当に, 山田みたいな若い刑事が被害者のために一生懸命頑張って捜査して,そうしたら,「ごめんなさい,実は嘘でした」ってなったら,それってやっぱり,ガクッとなりますね。でも,刑事は1件1件事件と向き合うしかない。(略)】
https://cir.nii.ac.jp/crid/1524232505484660608
田中嘉寿子『性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック』(立花書房,2014年1月)167頁
【被害者が,被疑者と交際して別れた,従前好意を抱いていたのに振られた後で被害申告したことが,被害者の被疑者宛てのメール・通話履歴・手紙等から疑われる場合(12), 恨みによる虚偽供述の可能性があり得る。】
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000038-I3028821
石井一正『刑事実務証拠法 第5版』(判例タイムズ社,2011年11月)477頁
【被害状況に関する被害者の供述は、先ほど述べたように、細部はともかく大筋(たとえば、「どこそこで殴られた」とか「脅かされた」あるいは「ある品物を盗られた」とか「わいせつな行為をされた」)においてはその証明力にそれほど問題がない。とりわけ、犯人と被害者との間に事件前にまったくつながりがない場合、よほどの事情(たとえば、被害妄想、虚言癖)がない限り、被害者が犯罪の被害がないのにこれがあったように故意の虚偽供述をして被告人に無実の罪を着せるなどという事態は考えにくい。なぜなら、通常の場合、被害者がそのような事態を作り出す動機も利益もないからである。利益がないどころか現実的に考えてみると、被害者にとっても犯罪の被害を訴え、警察、検察庁で供述をし、法廷で被告人の面前で被害状況を述べるのは実は大変な負担を背負うことになるのである。いわんや性犯罪のような被害者にとっても、できることなら公にしたくない被害を公の場で供述しなければならない場合はそうである。そのような負担を負ってまで、虚偽の被害供述をする者は通常いないと考えるのが、経験則に合致している。】
https://www.hanta.co.jp/books/6420/