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薬院法律事務所

刑事弁護

未成年者との性行為はなぜ処罰されるのか(青少年健全育成条例・淫行)


2024年02月12日刑事弁護

以前、17歳の高校生と性行為をした青少年健全育成条例違反の依頼者と話をしていて、「なんで、相手も喜んでいたのに処罰されるのか。18歳と17歳のどこが違うのか。」といったことを言われまして「確かにそうだよね…」ということであれこれ考えたことがあります。

 

そもそも、未成年者、成人問わず「相手の人格と人生に対する配慮(思いやり)を欠いた性行為」は相手を傷つける可能性が高いのです。そのような行為のうち、類型的に「相手の人格と人生に対する思いやりを欠いた性行為」といえるものを取り出して処罰しているのが青少年健全育成条例だと考えています(だからいわゆる「真剣交際」が除かれる)。18歳となればそうならないわけではなく、条例としての都合上、処罰対象外としているだけです。後記の最高裁判例の判示を、わかりやすくいうとそういうことだと思います。

 

私は、その本質が忘れられて「相手が未成年者か否か」に注目していると、「相手の人格と人生に対する配慮を欠いた性行為」か否かが、加害行為になるか否かの分水嶺であることが忘れられていくのではないかと危惧しています。ホストクラブ問題で女性を「自己責任」と切り捨てるような議論は、こういう「年齢」で線引きする発想の弊害でしょう。18歳になったからといって「自己責任」と割り切れるものばかりではないです。

 

そういったことを考えていくと、単純に「未成年者と性行為をしてはいけない」というよりも、「相手の人格と人生に対して配慮しなければいけない(思いやりを持たないといけない)」ということを言っていくべきではないかと考えています。これは、未成年者同士での加害と被害を抑制するという観点からも重要なことですこの点、「そもそも未成年者に欲情するのが異常者なんだ」という意見もあるでしょうが、人間の体は未成年者か否かという法律の都合に合わせて作られていませんので、無理があります。人間の体は、17歳と18歳とを区別できるようにはできていません。むしろ、「相手の人格と人生に対する思いやりがある成人は、未成年者と性行為をすることはない」と言っていくべきだろうと、私は考えています。

 

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50269

事件番号
 昭和57(あ)621
事件名
 福岡県青少年保護育成条例違反
裁判年月日
 昭和60年10月23日
法廷名
 最高裁判所大法廷
裁判種別
 判決
結果
 棄却
判例集等巻・号・頁
 刑集 第39巻6号413頁
原審裁判所名
 福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
 昭和57年3月29日
判示事項
 一 福岡県青少年保護育成条例一〇条一項、一六条一項の規定と憲法三一条
二 福岡県青少年保護育成条例一〇条一項の規定にいう「淫行」の意義
裁判要旨
 一 一八歳未満の青少年に対する「淫行」を禁止処罰する福岡県青少年保護育成条例一〇条一項、一六条一項の規定は、憲法三一条に違反しない。
二 福岡県青少年保護育成条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。
参照法条
 福岡県青少年保護育成条例10条1項、16条1項,憲法31条

本条例一〇条一項、一六条一項の規定(以下、両者を併せて「本件各規定」という。)の趣旨は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によつて精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年の健全な育成を図るため、青少年を対象としてなされる性行為等のうち、その育成を阻害するおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止することとしたものであることが明らかであつて、右のような本件各規定の趣旨及びその文理等に徴すると、本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。

※裁判官長島敦の補足意見(12~13頁)

【 三 以上のような考慮のもとに、多数意見は、本件各規定で禁止、処罰する「淫行」の概念につき、「青少年の健全な育成を図るため、青少年を対象としてなされる性行為等のうち、その育成を阻害するおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質のもの」をいうとして、その解釈の一般的基準を示したものと考える。そして、淫行の概念を定める解釈・評価の基準としてこのような社会通念を用いる以上、それは既述のとおり、当該行為のなされた当時の社会における最大公約数たる共通の倫理的、道徳的、人道的価値観によるべきものと解される。多数意見が、右の一般的基準を敷衍して、「淫行」の概念を説明し、まず、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為」を掲げ、一般的にいつて性的行為に対する判断・同意能力の劣るとされる青少年に対し、このような手段を用いて性的な侵害行為に出るという点で、性的自由の侵害という観点からも、青少年の健全な育成の阻害という点からも、社会通念上非難に値することが極めて明白である性行為等をとりあげ、次いで、「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」を掲げて、前記のような手段によらない場合であつても、青少年を自己の性的欲望を満足させるためだけの対象物として扱うという点で、およそ青少年の心身の健全な育成への配慮の見られない、これまた社会通念上倫理的な非難に値することに異論の考えられないような性行為等をとりあげていることは、本件性行為のなされた当時の社会通念の理解の仕方として適切であり、「このような解釈は通常の判断能力を有する一般人の理解にも適うもの」ということができる。】

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