文献紹介 辻優実「キックボクシングの練習として行われたスパーリングによって相手を死亡させた行為が、刑法上社会的に相当な行為といえるか問題となった事案」捜査研究2022年7月号(861号)27頁
2024年02月14日刑事弁護
キックボクシングのスパーリング中の行為で被害者が亡くなられた事案につき、傷害致死罪で実刑4年の判決となった事例を紹介しています。そもそも、スパーリングなどが暴行罪や傷害罪にならないのは、「社会的相当性」がある正当行為だからです。社会的相当性を逸脱しているかは、具体的な事案、ルール、それまでのやり取りが大事になります。社会的相当性が全面に争われる事案は珍しいので、本件は参考になると思います。
刑法
(正当行為)
第35条
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC35%E6%9D%A1