セクシュル・ハラスメント被害と改正刑法176条1項8号(「ひととき融資」含む)
2024年02月16日労働事件(企業法務)
最近の警察は、性被害についてはかなり配慮がされるようになっています。
そのため、かつては「セクシャル・ハラスメント」として民事事件のみでの問題とされていた行為が、刑事事件となる事例も増えてきているでしょう。以下の記述は、多くの警察官が購読している「警察公論」という雑誌からの引用です。改正刑法176条1項8号は「債権者と債務者」の関係も含みますので、いわゆる「ひととき融資」についても適用されうると思います。
島本元気「「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の概要(その1)」警察公論2024年1月号
【同項8号(経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること)の「経済的……関係」は、金銭や物などの財産に関わる人的関係を意味し、例えば、債権者と債務者、雇用主と従業員などの契約によって生じる関係、取引関係にある企業の職員同士の関係などが広く含まれる。
また、同号の「社会的関係」は、家庭・会社・学校などの社会生活における人的関係を意味し、例えば、祖父母と孫、おじ・おばとおい・めい、兄弟姉妹などの家族関係のほか、上司と部下、先輩と後輩、教師と学生、コーチと教え子、介護施設職員と入通所者といった関係が広く含まれる。
「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益」とは、行為者との性的行為に応じなければ、行為者の経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって被害者自らやその親族等が受ける不利益を意味し、例えば、
○ 従業員である被害者が、その仕事の有無や内容等に影響を及ぼし得る地位にある会社の社長による性的行為に応じなければ、当該社長の地位に基づく影響力ゆえに、仕事を得られなかったり、希望しない仕事をさせられたりする
○ 被害者が、自身の所属する部活の部長を務める先輩による性的行為に応じなければ、当該先輩の地位に基づく影響力ゆえに、部活に参加することができず、試合にも出られなくなるといったことがこれに該当し得る。
同号の「憂慮」とは、被害者が前記のような不利益が及ぶことを不安に思うことを意味する。
その上で、
○ 「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」は、行為者自身が、被害者に対し、性的行為の手段として、行為者自身の言動によってそのような不安を抱かせる行為を
○ 「それを憂慮していること」は、被害者が、第三者によってなされた言動や、行為者によって性的行為の手段としてではなくなされた言動により、そのような不安を抱いている場合を
それぞれ想定したものである。】
※刑法
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。