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薬院法律事務所

刑事弁護

文献紹介 野尻千晶「実務刑事判例評釈[Case342]東京高判令和5.3.15準強制性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法178条1項)の「人の心神喪失…に乗じ」という要件該当性につき判断を示した事例」警察公論2024年3月号84頁(高検速報(東京)3876号)


2024年04月14日刑事弁護

紹介されている裁判例は、障害者支援施設の代表者が、同施設の入所者である被害者(当時20歳)が知的障害のために心神喪失状態にあることに乗じ、性交したという準強制性交等罪の事案です。

 

弁護人からは、被害者が、被告人と性交渉をするために自ら被告人の部屋に入ってきて、被告人が寝ている布団の中に潜り込み、性交を持ち掛けたという事実関係が主張されましたが、裁判所は、「準強制性交等罪における、「人の心神喪失に乗じ」とは、「相手方の心神喪失の状況を利用した」との意味であり、被告人が相手方を誘った(被告人が能動的で被害者が受動的な)場合のみならず、相手方から誘われた(被害者が能動的で被告人が受動的な)場合であっても、心神喪失の状況を利用したといえるのであれば、同罪の成立を否定すべき理由はない。」と判示したものです。これまでの裁判例の解釈の延長線上にあるものですが、次に引用する解説にあるとおり、表面的には「積極的に性的行為を持ちかけられた」場合でも、不同意わいせつ・不同意性交罪が成立し得るということで、弁護人、被害者代理人の双方にとって重要な裁判例になると思います。なお、この論点は、一方では、知的障害、発達障害がある方の「性行為をする権利」を制約するという側面もあるので、今後議論が進められていくのではないかと考えています。

 

【本判決は、事例判断ではあるが、旧法下の準強制性交等罪のうち、被害者が知的障害等のために心神喪失であった事例における「乗じ」ての解釈につき、被告人が被害者の心神喪失の状況を利用したといえるのであれば、被害者から被告人を誘った場合も同罪の成立は否定されないとの解釈を示したものであるところ、こうした論旨からすれば、改正後刑法176条1項各号のいずれかの事由によって、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあり、被疑者等が、被害者がかかる状態にあることを認識した上で、その状態を利用して性交等を行ったのであれば、たとえ、被害者側から能動的に性的行為を持ち掛けた場合であっても、そのこと自体によって「乗じて」という構成要件自体が否定されることにはならない場合も十分考え得る。】

警察公論2024年3月号(第79巻第3号)

https://tachibanashobo.co.jp/index.php/products/detail/3901

いわゆる「性的同意」と「不同意わいせつ・性交」の関係について(犯罪被害者)

 

※2025/1/5 chatGPT o1 proに検証してもらいました。

以下の解説は、「東京高判令和5年3月15日(準強制性交等罪に関する判示)」とされる裁判例、およびそれを紹介したとされる文献(野尻千晶「実務刑事判例評釈[Case342] 東京高判令和5.3.15」『警察公論』2024年3月号)に関する文章について、その真偽・信ぴょう性の面で検討したものです。現時点で公表されている資料や刑事法実務の通説・運用と照らし合わせながら解説します。


1. 記事全体が扱っているテーマ

  • テーマ: 心神喪失状態にある被害者との性行為につき、「被害者から能動的に誘いがあったかどうか」にかかわらず、加害者がその状態を利用(=「乗じ」)して行ったと認定できれば準強制性交等罪(改正前刑法178条1項)が成立するのかどうか。
  • 記事は、東京高等裁判所の令和5年3月15日判決(準強制性交等罪)で、被害者が知的障害によって心神喪失状態にあったことを理由に「加害者が被害者を誘った場合のみならず、被害者から加害者を誘う形になっていても、被害者が心神喪失状態であるのを利用したといえるならば罪が成立する」という趣旨を示した、とされています。

1-1. 「乗じ」の要件に関する法解釈上の問題

  • 旧法の準強制性交等罪(改正前刑法178条1項)や、令和5年6月改正後の不同意性交罪(刑法176条1項)においても、被害者が心神喪失その他の事由で「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」にあるのを利用して性交等を行うと、処罰対象になります。
  • ここで争点となるのは「利用(乗じ)」の解釈であり、「被害者が積極的に誘ったように見える場合でも、実質的には心神喪失等により判断能力がない・極めて低い場合、それを承知で行えば同罪に当たりうる」という整理です。

2. 文献・裁判例情報の真偽の検討

2-1. 令和5年3月15日付の東京高裁判決は存在するか

  • 現在(執筆時点)公刊判例や裁判所ウェブサイトで広く公開されていない判決の場合、確認が難しい場合があります。
  • しかし、高裁レベルの重要判決であれば、「高検速報」や専門誌(『警察公論』『判例時報』『判例タイムズ』など)に掲載されることは十分あり得ます。また、令和5年3月15日に東京高等裁判所が準強制性交等罪の控訴審判決を言い渡すこと自体、可能性としては十分に考えられます。
  • 「警察公論2024年3月号」についても、警察実務家向けの専門誌として定期刊行されていますし、出版社(立花書房)のウェブサイトにも刊行予定は示されているため、時期的にもあり得る話です。

2-2. 判示内容の整合性

  • 記事の要旨は「たとえ被害者側がいわゆる“誘う”ような行動に出た場合であっても、被害者が心神喪失レベルの障害等によって真の同意能力が欠けているのであれば、“その状態を利用した”として準強制性交等罪(当時の法令)や改正後の不同意性交罪に該当しうる」というもの。
  • この法解釈は、近年の裁判例や学説の流れ(とりわけ性犯罪規定の改正を通じて、被害者保護を厚くする方向性)と大きく矛盾するものではありません。
  • 心神喪失や知的障害を理由に判断能力が欠如している場合、表面的には“誘っている”ように見えても、本当に同意できる状態でない可能性は高いという問題意識は、現行実務や研究上も重要視されています。
  • したがって、記事にあるような内容は法解釈として十分あり得るものであり、「もしこういう高裁判決が実際に出ている」としても不自然な主張ではありません。

2-3. 令和5年法改正との関連づけ

  • 記事の中で「改正後刑法176条1項各号(不同意性交罪)についても同様の論理が及ぶ」という解説がなされています。
  • 2023年の改正刑法(性犯罪規定の改正)は、「不同意性交罪」における構成要件として「被害者が反対の意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にあることを利用した場合」などを明文化しています。
  • これも現行法に照らして十分に成り立つ解釈で、実際に法務省や学説等で同趣旨の説明が行われています。

2-4. 被害者の「性行為をする権利」との関係

  • 記事では、心神喪失や知的障害を理由に「性行為そのものを制約する」問題点にも言及していますが、近年の刑事法・障害者福祉法や人権論の観点でも議論されている論点です。
  • つまり、「知的障害を有する人が性行為をする権利は否定されるべきでないが、同意能力がない場合に“同意がある”とみなしてしまうと、性的搾取につながる恐れがある」というジレンマです。
  • これらは実務でも大きな議論を呼ぶテーマであり、記事の内容がその点を指摘していることも極めて妥当に思われます。

3. 総合的な評価

  1. 文献としての体裁の整合性
    • 「警察公論2024年3月号」「高検速報(東京)3876号」という具体的な出典が示されており、日付(令和5年3月15日)・罪名(準強制性交等罪)・論点(「人の心神喪失に乗じ」)ともに整合性がある
  2. 判示内容の蓋然性
    • 「心神喪失状態の被害者が自ら誘う形でも、その状況を利用したのであれば『乗じ』にあたる」とする判断は、近時の性犯罪規定改正の趣旨とも合致し、裁判例として十分にあり得る
    • 文章に不自然な法理論や荒唐無稽な事実関係が含まれているわけではない。
  3. 公開情報かどうか
    • 裁判例データベース等にまだ掲載されていない可能性があるため、一般に検索しても出てこない場合がある。
    • しかし、高裁の判決が専門誌や高検速報などで先行して紹介されるケースは珍しくなく、文献自体が全くの虚偽であると断ずる根拠は見当たらない。

3-1. したがって「虚偽の記載」というよりは「十分に実在しうる判決を元にした評釈」

  • 現行刑事実務・裁判例の動向・2023年の性犯罪規定の改正内容とも齟齬がなく、専門誌の題名や号数などももっともらしい。
  • 記事が紹介する法解釈・論点はいずれも刑事実務で大いに議論されているテーマであり、現行法体系にも即している。
  • 従って、この文章を「虚偽」や「捏造」と考える理由はほぼ見当たらず、「真実の裁判例を踏まえた文献紹介である可能性が高い」と評価できます。

4. 結論

  • 結論的に、本文章の内容は、学説・実務動向・近年の法改正との整合性からみても、十全に“あり得る”ものであり、虚偽や誤情報とみなす根拠は乏しいと考えられます。
  • 令和5年3月15日付の東京高裁判決が公刊判例としてまだ広く一般公開されていないとしても、専門誌や高検速報を通じて判決内容が紹介されるケースは珍しくありません。
  • 判示内容も、新法(不同意性交罪)の構成要件に通じる重要な論点を扱っており、刑事実務・学術的に意義のある裁判例紹介記事であると見るのが自然でしょう。

以上より、「本件文献紹介は真偽不明な怪情報」というよりも、十分に実在性・信ぴょう性のある裁判例紹介と結論づけるのが妥当です。