【解決事例】立ち退かない転借人に対し、簡単な文書を作成して立ち退かせました(賃貸借)
2024年08月15日企業法務
【相談前】
リノベーション予定の建物を購入された会社からのご相談でした。リノベーション予定で賃貸借契約は解除されているはずでしたが、居住している転借人が立ち退き料を請求してきました。元の賃借人に立ち退き交渉を請求したところ、弁護士名義で立ち退き交渉はしないとの回答がきていました。
【相談後】
私から、事実関係を法的に分析した上で、それぞれに考えられる法的主張やその反論を分析しました。元の売主は転貸借契約を承諾したことはないとのことであったので、そこの証拠を固めた上で、会社名義の文書を作成しました。あえて弁護士が代理人とならずに交渉を続けるようにアドバイスしました。
【弁護士からのコメント】
交渉結果は上手くいったとのことです。解決事例では、そもそも転借人に立ち退き料を払う義務があるのか、仮に立ち退きさせられないとすれば、建物の売主に瑕疵担保責任を請求することになるのか、それとも賃借人に対して損害賠償請求をするのか、それとも転借人に賃料を請求するのか、賃料以外を請求できるのか、大変難しい状況でした。あえて弁護士として代理人とならなかったことで、依頼者の費用負担も抑えつつ、良い結果をもたらすことができました。
一般財団法人不動産適正取引推進機構
https://www.retio.or.jp/supreme_search/pdf/221.pdf
S37.2.1 賃貸人の承諾ある転貸借が存する場合、賃貸人と賃借人との合意解除につき、転借人に信義則違反があるなどの特段の事由がなければ、転借人の権利は消滅しないとした事例