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薬院法律事務所

刑事弁護

【解決事例】酒酔い運転による交通事故で、早期に釈放してもらいたいという相談


2024年08月15日刑事弁護

※解決事例は実際の取扱事例をモデルにしていますが、特定を避けるため、複数の事例を組み合わせる等した上で、大幅に内容を変更しています。

 

【相談】

 

Q、夫が飲酒運転をして事故を起こしてしまい、警察に逮捕されています。かなり泥酔していたようで酒酔い運転だといわれています。仕事があるので早く釈放してもらいたいです。
A、自白している事件であれば、身元引受人をつけて勾留に対する準抗告を行うことで釈放される可能性があります。そうでなくても、保釈が認められる可能性は十分あるでしょう。

 

【相談後】

 

以前私が取り扱った事例をモデルにしています。酒酔い運転の場合は、記憶がないということから「罪証隠滅のおそれがある」として勾留がされてしまい、身体拘束が長引くことも多いです。モデルケースでは、勾留請求自体を準抗告で争うことも考えましたが、通らなかった場合には勾留が長引くおそれがあったため、保釈請求を起訴後ただちに行うことにしました。起訴前に検察官と面談し、保釈請求をするので反対しないで欲しいと依頼しました。残念ながら検察官からは反対意見が出されましたが、そのことも予測した上で保釈請求書を書いていたため、速やかな保釈が認められました。福岡の場合、飲酒運転による事故については、基本的には罰金で済まずに正式裁判になっているようです。正式裁判の場合は、通常、保釈が認められない限り釈放されません。保釈にあたっては事前に十分な準備をしておくことが必要となります。

 

刑事訴訟法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131

第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六被告人の氏名又は住居が分からないとき。
第九十条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

裁判手続 刑事事件Q&A

https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_keizi/index.html

ご相談後の流れ(身柄拘束事件)