あて逃げ事件、刑事事件としては有罪でも行政処分の「点数」がつかない場合があります
2024年09月03日刑事弁護
あて逃げの点数について、知らなかった知識ですので紹介します。一般には、あて逃げは安全運転義務違反の2点と措置義務違反の5点の合計7点として理解されていますが、実は安全運転義務違反が否定されれば措置義務違反の点数もつかないということです。確かに調べてみればなるほどということで、「安全運転義務違反」がなければ「措置義務違反」の付加点数も付与できないという話でした。実例は知りませんが、行政処分を争う場合に知っておいていい知識だと思います。
野村龍一郎『ドライバー行政処分対抗法』(オリジン出版センター,1992年6月)114-116頁
【5 次に、措置義務違反について述べます。措置義務違反に対する付加点数は、道路交通法施行令から容認されるように当該違反行為をし、もって交通事故を起こした場合に対するものであります。さらに事故に対する付加点数も同様であります。本件においては、前述したように私は信頼の原則に従って交差点を右折、その右折完了後まさに交差点外の道路へ出る直前に、相手側単車が信頼の原則を無視、すれちがいざま私の運転タクシー左側後部に接触進行したものであります。このような状況時では、私自身も運転進行している状況であり、小石または散乱物が車体に当たった程度の認識しかないものであります。なれど私も職業運転士としての常識的運転感覚から、交差点外道路へ出た所で直ちに左端に停車し、交差点接触現場と考察される場所とその周辺をかなり広範囲に渡って確認したが何らそれらしい形跡はなく、他の車両も通常走行中であります。ために、やむなく会社へ帰杜してその旨を会社上司に報告、会社側より警察へ連絡されたのが事の経過であります。かかる状況下においては、私に限らずいかなる運転者といえども同様な行動を行うのは明白であります。ちなみに措置義務違反についての過失犯には処罰規定がなく、かつ、裁判所も、『客観的に人の死傷があったというだけでは不充分であり、行為者においてそのことを認識していることが必要である。もし、その認識がなく物の損壊があったと誤認していたにすぎない場合には、刑法第38条第2項によって道路交通法第117条の2、2号(現行法第11 9条第1項第10号報告義務違反の罰則)の規定する程度の責任しか問うことができない。」と判示(昭4 1 • 1 • 1 4 東京高判)、さらに、『交通事故の結果人の負傷があればすべて救護義務があるというべきではなく、当該具体的状況にかんがみ救護の必要がないと認められる場合すなわち負傷が軽微で社会通念上ことさら運転者等の助けをかりなくとも負傷者において挙措進退に不自由を来たさず、年齢・健康状態等に照らし受傷後の措置をみずから充分にとり得ると認められるような場合には、この義務は発生しない。』と判示(昭37 •7 • 1 7 札幌高判)するところであります。よって、前提である安全運転義務違反が無効と解される以上、従属的関係にある措置義務違反等の付加点数は必然的に無効であり、事故発生に伴う措置義務違反規定を私に課することは、明らかにその適用を誤ったものであります。
本件処分の主要根拠の一つである措置義務違反には、その事実認定に重大な誤認があることは明白であり、したがって取消し処分は明らかに道路交通法第103条第2項第2号の法意、及び、憲法第31条の法定手続主義を無視した違法不当な処分であります。】
運転免許研究会『点数制度の実務[9訂版]』(啓正社,2020年12月)82頁
【② 交通事故の付加点数を付する理由
交通事故の場合に、一定の点数を付加することは、一見、事故の責任を追及する、いわば制裁的な印象を与えるが、現実に交通事故を起こしたことは、その原因である違反行為による危険性が具現化され、実証されたことであり、同一の違反行為でも、それが原因となって交通事故を起こした場合と、そうでない場合とでは、行為者の危険性に差異があると考えるのが自然である。そして、この場合の危険性の評価を、被害の程度という客観的な事実と、行為者の主観的な事情である不注意の程度とによって、差異を設けることは合理的である。
③ 違反行為と交通事故との因果関係
交通事故の場合(物損事故の場合の措置に違反(いわゆる「あて逃げ」)をした場合も同じ。)の付加点数は、「違反行為をし、よって交通事故を起こした場合」に違反行為の碁礎点数に付されるが、ここでいう「よって」とは、違反行為が原因となって交通事故が発生したこと、すなわち違反行為と交通事故との間に何らかの因果関係があることを意味する。また、その因果関係は、相当因果関係まで必要ではなく、条件関係があれば足りると解されている。】
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784875721451
道路交通研究会「交通警察の基礎知識254 運転免許の行政処分」月刊交通2023年12月号(675号)82頁
【交通事故を起こしたときに付される付加点数について教えてください。
A
表2のとおり、交通事故を起こした場合の付加点数と、物損事故を
起こした場合の物の損壊に係る措置違反、いわゆる当て逃げをした場合の付加点数とがあります。
現実に交通事故を起こしたということは、その原因である違反行為による危険性が具現化され、実証されたということです。しかし、同一の違反行為でも、それが原因となって交通事故を起こした場合と、そうでない場合とでは、行為者の危険性に差異があると考えるのが自然です。
被害の程度という客観的な事実と、行為者の主観的な事情である不注意の程度等によって、あらかじめ定められた付加点数を付し、行為者の危険性を評価することとしています。】
※道路交通法施行令
https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270/20220513_504CO0000000016
別表第二(第二十六条の七、第三十三条の二、第三十三条の二の三、第三十四条の三、第三十六条、第三十七条の三、第三十七条の八、第三十七条の十、第三十九条の二の二、第四十一条の三関係)
備考
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
2 当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合(二の119から128までに規定する行為をした場合を除く。)には、次に定めるところによる。
(ロ)法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為をしたときは、(イ)による点数に、五点を加えた点数とする。