東京家事事件研究会・編『家事事件・人事訴訟事件の実務 家事事件手続法の趣旨を踏まえて』
2018年10月17日一般民事
家事事件関係を取り組まれる方ならだいたい持っている本です。
『リーガルプログレッシブシリーズ 離婚調停・離婚訴訟[改訂版]』と被るところもありますが、より詳しい部分もあります。
例えば、財産分与については別居時の財産を基準とすることが実務上定着していますが、その意義については「正確には経済的な協力関係の終了時ということであり、おおむね別居時と一致するものの、常にそうだということはできない。例えば、通常の単身赴任などは別居とはみなされないし、別居後も一緒に事業をしている場合などは経済的に一体といい得る場合もある」とされています(107頁)。単身赴任の場合については上掲書では言及されていません。
目次はこちらです。
http://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/201506.html#302705