判例紹介 相続分の譲渡が遺留分減殺請求の対象になるとした最高裁判例
2018年10月19日一般民事
重要です。
遺産分割協議の際に、関わりたくない人が他の人に自分の相続分をそのまま渡すことがあります。これを相続分の譲渡といい、今までは一般的に遺産分割協議に準ずる扱いでした。
遺産分割協議の場合、協議で決まった内容のとおりに最初から相続したと扱われます。しかし、相続分の譲渡は遺留分減殺請求の対象になる「贈与」として扱う、というのがこの最高裁判例です。
しかし、贈与とされた場合は、税務上重大な問題が出てきます。第三者に対する相続分の譲渡同様に、まず相続税がかかり、次に贈与税もかかることになります。遺産分割協議なら相続税だけなのにです。譲渡所得税もかかることになります。
そうすると、相続分の譲渡で紛争から離脱する、というのは難しくなりました。受けとる側では遺産分割協議まで居てくれるか、今もらうかで税金に大きな差が出てくるからです。そこをあたらないとする理屈がたたないと、現場は紛糾するだけでしょう。
『共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる』