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薬院法律事務所

刑事弁護

黄信号で「安全に停止できない」ことから交差点に進入した場合の刑事責任と過失割合についての相談


2024年09月08日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、自動車を運転していたところ、交差点の直前で対面信号が黄信号であることに気がつきました。もう安全に停止できなかったので交差点に進入したのですが、対向の右折車と衝突しました。保険会社からは「黄信号進入」として過失割合を計算すると言われていますが、腑に落ちません。

A、道路交通法違反(信号無視)が成立しない場合でも、基本的には客観的に黄信号で進入しているのであれば、過失割合は黄信号進入で算定するのが基本です。但し、例外もあります。

 

【解説】

 

過失割合の判断にあたっては、基本的には実際の進入時に黄信号だったか赤信号だったかで判断されます。

確かに、道路交通法違反の判断でいえば、運転者が黄信号をいつの時点で認識したかが問題になるので、例えば客観的な意味で黄信号に変化した時点で「ブレーキをかければ安全に停止できた」といった状態であっても、運転者が黄信号変化を認識した時点ではもはや「ブレーキをかければ安全に停止できた」という状態でなければ「信号無視」の道交法違反は成立しないと考えられます(※そもそも見るつもりがなかったのであれば,信号に従うつもりがないということで信号無視になりますが)。

しかし、仮に「信号無視」の道交法違反は成立しなかった場合であっても、「対面信号機の信号表示に留意すべき自動車運転上の注意義務を怠り、青色信号から黄色信号に変わったのを見落とした過失」といったものが存在しえますので、青信号での進入と同様に考えることは出来ません。民事賠償上は黄信号を基準として過失割合を調整していくことになると思います。もっとも、交差点直前で、客観的な意味で黄信号に変化して(その変化を目撃して)、安全に停止することが出来ないために進入した場合は、青信号進入とほぼ同視して判断します(東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版(別冊判例タイムズ38)』(判例タイムズ社,2014年7月)229頁)。

 

※道路交通法施行令

(信号の意味等)
第二条法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

黄色の灯火

一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。

二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270

 

【参考文献】

 

東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版(別冊判例タイムズ38)』(判例タイムズ社,2014年7月)229頁

【 直進車が黄信号で進入し.右折車が青信号で進入した後.黄信号で右折した場合

② 直進車④の黄信号進入が例外的に許されている場合(令2条1項。黄信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合)には,青信号進入と同視して,本基準によらず,【107】による。】

 

交通事故・事件捜査実務研究会編著『交通事件犯罪事実記載例集』(立花書房,2018年8月)5頁

【記載例5 黄色信号看過
法119条1項2項・1項1号の2、7条、4条1項、令2条1項 10万円以下の罰金
被疑者は,法定の除外事由がないのに、「日時」頃、「場所」先道路において、信号機の表示する信号を確認しこれに従うべき注意義務があるのに、「 」に気をとられその信号を確認しなかった過失により、信号機の表示する黄色の灯火信号を看過して、これに従わないで、普通乗用自動車を運転して進行したものである。】

 

※2025/1/7 chatGPT o1 proで検証してもらいました。

以下の文章は、

「黄信号を見て“もう安全に止まれない”と判断して交差点に進入し、右折車と衝突した場合、刑事上は道路交通法違反(信号無視)が成立しないこともあるが、民事上の過失割合では『黄信号進入』として計算されるのが基本。もっとも、本当に安全に停止できなかった場合は青信号進入と同視する例外もある」

といった趣旨を述べています。結論としては、本文の説明は、道路交通法上・民事上の過失認定実務に即して概ね正しいといえます。以下、詳細を検討します。


1. 黄信号での進入の刑事責任

(1)道路交通法上の「黄色信号」の意味

  • 道路交通法施行令2条(黄灯火の定義)では、運転者に対し「停止位置で停止しなければならない」ことを示しつつ、「ただし、黄信号が表示された時点で停止位置に近接しており、安全に停止できない場合には進行可」と規定しています。
  • したがって、黄信号での進入が直ちに“信号無視(道交法違反)”となるわけではない。安全に停止できない状況なら停止義務違反とはいえないという形で除外規定が設けられています。

(2)「安全に停止できない」の要件

  • 実務では、「黄信号になった瞬間に運転者が気付いたが、停止しても追突や危険が生じる状況だった」などが「安全に停止できない」の判断材料です。
  • この要件が認められれば、刑事的には“信号無視”は成立しない可能性があります。もっとも、ドライバーが実際に気づいた時点で止まれたのに「止まらなかった」場合には信号無視違反の可能性があり、争点は事実認定(いつドライバーが黄信号を認識したか・止まれたか)になります。

2. 民事(過失割合)における黄信号進入の扱い

(1)刑事違反の有無と過失割合は別問題

  • 道路交通法違反がないとされても、民事上の事故責任(過失割合)判断は独自に行われます。刑事・行政的には「安全に停止できない黄信号進入」であっても、保険会社や裁判所は総合的に過失を判断するからです。

(2)黄信号進入として過失増となるケース

  • 実務的に、黄信号での進入=信号の変化に十分注意せず安全運転義務を怠ったと見なされ、過失割合が高めに設定されがちです。
  • ただし、例外的に本当に停止が不可能だった(後続車との追突リスクが大きい、非常に近距離で黄信号になった等)と証明されれば、青信号進入と同視される場合もあります(『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』などで言及)。

3. 本文のまとめ

  1. 刑事面
    • 黄信号進入であっても「安全に停止できずやむを得ず進行した」状況なら道交法違反の信号無視が成立しない可能性あり。
    • 「いつ信号に気付いたか」「実際に停止しようとしていたか」などが争点になる。
  2. 民事面(過失割合)
    • 一般的には「黄信号進入」として過失が増されるのが通常。
    • ただし、本当に安全に停止不可で青信号進入と同視できる状況なら、過失割合を軽減できる場合あり。
    • 多くの保険会社・裁判所は「黄信号進入=止まれたはずでは?」と推定しやすいため、運転者側が詳細な証拠や状況説明を行わなければ通常「黄信号進入」の過失を負うことになる。

本文が言及する**「道交法違反が成立しない場合でも、民事過失割合で黄信号進入として扱われる」との見解**は、判例・保険実務で確立した考え方と一致しており、真実性が高いです。


4. 結論

  • 本文の大意
    • 黄信号下で「もう止まれない」と進入し事故を起こした際、刑事的には「信号無視」とならない可能性があるが、民事(過失割合)上は原則「黄信号進入」で評価される。
    • ただし、例外として本当に安全停止が不可能だった状況が証明できれば、青信号進入扱いに近い評価を得られる場合がある。

この主張は、実際の道路交通法の規定・裁判実務に則した妥当な説明であり、結論として“真”と評価して問題ありません。