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薬院法律事務所

刑事弁護

【注意喚起】2024年11月1日から自転車の酒気帯び運転、携帯電話使用について罰則が適用されます


2024年09月09日刑事弁護

自転車の酒気帯び運転については、これまで罰則の対象外となされいましたが、道路交通法の改正により今後は「酒気帯び運転」として刑事罰が科せられます。携帯電話使用についても罰則が設けられましたので、この点も留意が必要でしょう。交通事故の過失割合の判断にも関わってくると思われます。

 

※令和6年9月4日 丙交企発第80号等道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う交通警察の運営について(通達)

https://www.npa.go.jp/laws/notification/unei.pdf

【第2 内容
1 自転車の交通事故防止のための規定の整備
(1) 改正法
ア 自転車の運転中における携帯電話使用等を禁止するとともに(法第71条)、これをした者に対する罰則を創設することとした(法第117条の4及び第118条)。
イ 自転車の酒気帯び運転及びこれを助長する行為をした者に対する罰則を創設することとした(法第117条の2の2及び第117条の3の2)。
(2) 改正令
自転車の酒気帯び運転及び自転車の運転中における携帯電話使用等を自転車運転者講習の受講命令に係る危険行為に加えることとした(令第41条の3)。
2 運転の定義に関する規定の整備
原動機及びペダルを備えている車両については、原動機を用いることに加え、原動機を用いずペダルのみを用いて人の力により走行させる行為も、その車両の本来の用い方であり、法上、原動機付自転車等の「運転」に該当することを明確にすることとした(法第2条)。】

 

※警察庁の通達一覧

https://www.npa.go.jp/laws/notification/index.html