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薬院法律事務所

万引き事件弁護要領(在宅事件)

事件への対応と、ご本人の「生き直し」を一緒に考える。

本文の基準日:2026年5月15日

私は、万引き・窃盗を繰り返す方の刑事弁護を多数手がけてきました。万引きを繰り返す理由について、一概に「これが原因」と決めることはできません。ただ、私が接してきた方には、やめたいと思ってもやめられないという悩みがありました。

ご依頼される方に対しては、ご本人が「生き直し」できるように役立ちたいと考えています。また、ご依頼されない方にも、弁護士選びや、ご自身の更生のために参考になる記事を届けたいと思っています。

そこで、このページでは、私が万引き事件(在宅事件)を受任した場合の、一般的な弁護要領をご説明します。

犯罪の成否を確かめ、被害への対応を考え、繰り返さないための支援につなげる。

今回の事件だけでなく、ご本人がこれまでどのように生活し、何に困ってきたのかにも関心を向けます。その事情を踏まえて、示談交渉、取調べへの対応、更生支援、検察官との交渉を進めます。

少年の万引き事件について

少年の万引き事件は、友人と一緒に行っていることが多く、成人の事件とは異なった性質を持っています。弁護方針として共通する部分もありますが、「要保護性」が問題となるため、特に心理面のケアや環境調整が重要になります。

私は少年の万引き事件も取り扱っています。ご本人やご家族の状況を踏まえて、必要な対応を考えます。

このページの内容

1.犯罪の成否と捜査手続を確認します
2.身上経歴を確認し、事件の背景を考えます
3.見通しを説明し、対応方針を協議します
4.謝罪文を準備し、示談交渉を行います
5.取調べと、余罪への対応を考えます
6.更生支援に取り組みます
7.検察官と、終局処分について交渉します
8.起訴された場合は、公判での弁護方針を検討します
9.報道発表の回避について検討します
10.ご本人にとっての解決を考え続けます
11.参考文献

1.犯罪の成否と捜査手続を確認します

まず、今回問題となった事件について、詳しく事情を聴き取ります。万引き事件では犯罪の成否が問題となることは少ないものの、最初から成立を決めつけるわけではありません。

例えば、店を出る前に捕まったような場合には、そもそも犯罪が成立するのか、成立するとしても未遂にとどまるのかを検討する必要があります。

また、捜査手続が違法なものではないかという観点からの分析も不可欠です。私は、捜査機関向けの書籍も参考にして、適正な手続が取られているかを確認しています。

参考裁判例:「なりすまし捜査」を違法として無罪とした事例

鹿児島地方裁判所平成29年3月24日判決

裁判所の掲載資料を読む

2.身上経歴を確認し、事件の背景を考えます

警察の身上調書と同様に、詳しく事情を聴き取ります

私は、ほかの事件でも行っているように、ご本人の身上・経歴を、警察の身上調書と同様に聴き取り、メモを作成しています。

これは、どうして万引き事件を起こしてしまったのかについて「仮説」を立てるためにも必要な作業です。また、検察官に起訴猶予処分を求める際にも、犯罪傾向の有無、家庭環境、ご家族の支えがあるかといった事情が重要になるためです。

前科・前歴については、あるかないかだけでなく、どのような内容だったか、どのようなタイミングで万引きをしてしまうのかも、詳しく伺います。

ご本人が、自分自身の課題に気付く機会にもなります

自分の経歴を話す中で、ご本人が自分自身の課題に気付くこともあります。私が接してきた「真面目な方」の中には、周囲に配慮し過ぎるあまり、自分の感情を強く抑え込んでいる方もいました。

自分が感情を抑圧していること自体に気付いていない場合もあります。その意味でも、身上経歴を確認することは大切だと考えています。

こうした聴き取りは、弁護人ではなくカウンセラーの仕事だという考え方もあります。しかし、私は、弁護人も依頼者に関心を向け、その人を知ることが大事だと考えています。

3.見通しを説明し、対応方針を協議します

聴き取りを踏まえ、予想される捜査の展開や、起訴された場合の量刑について、弁護士としての見解を示します。そのうえで、ご本人が置かれている状況を前提に、どのように対応するかを検討します。

ご本人は、前科の付かない処分、すなわち「立件せず」「微罪処分」「不起訴」を希望されることが多くあります。一般的には、前科・前歴が多い場合に、こうした処分を得ることは困難です。

それでも、執行猶予中の前科があり、示談ができなかった場合に、検察官が起訴猶予とするような例もあります。厳しい見通しを説明することと、最初から諦めることは別です。見立てを決めつけず、最善を尽くすことを大切にしています。

参考文献:保護観察付き執行猶予中の再犯で、不起訴となった事例

岡本裕明「刑事弁護レポート 窃盗被疑事件 クレプトマニアを患った保護観察中の被疑者による再犯で不起訴処分を得た事例」『季刊刑事弁護』77号(2014年春号)98~101頁。

この報告では、保護観察付き執行猶予中の万引き再犯事件について、示談が成立しなかったにもかかわらず、不起訴処分となった事例が紹介されています。

こうした処分例を検察官に示すことで、ご本人の処罰を回避できる可能性を検討します。もちろん、起訴・不起訴の判断には実務上の「相場」があり、安易な見通しは示せません。それでも、個別の事情を踏まえて働きかける余地がないかを考えます。

不起訴(起訴猶予)の考慮要素
微罪処分の条件
被害者と示談できていない事案での微罪処分について
万引き事件で現行犯逮捕・家宅捜索がなされた場合について

4.謝罪文を準備し、示談交渉を行います

まず、ご本人の言葉で謝罪文を書いていただきます

被害者が大手スーパーの場合には、示談交渉自体を拒否されることも多くあります。それでも、打診してみなければ分からないため、まずは示談の意向を確認します。

その準備として、私は、ご本人に謝罪文を書いていただきます。弁護士が代わりに書くのではなく、まずご本人に書いていただき、その内容について弁護士が指摘し、ご本人に修正していただくという作業を行います。

基本的に、謝罪文が出来上がるまでは示談交渉をしません。ご本人が自分の行為に向き合い、自分の言葉で謝罪を伝えることを重視しているためです。

刑事事件における謝罪文作成のポイント

被害店舗に連絡し、示談や被害弁償について確認します

被害店舗が近くであれば、弁護人から電話をして訪問の約束を取り、店長に示談を希望することを伝えます。手紙を送る方法を取ることもあります。

示談を拒否された場合には、被害弁償だけでも受け取っていただけないかを確認します。被害弁償については、実際の損害に加えて、警察対応を余儀なくされたことへの迷惑料も加算した金額を提示します。

また、示談交渉にあたっては、依頼者の氏名は原則として伝えていません。

関連する掲載事例:盗撮事件で名前を出さずに示談が成立した例

示談や被害弁償を受け入れるかどうかは、被害者が決めることです。

最終的に示談が成立せず、被害弁償も受領していただけないことがあります。その場合には、相手の判断を受け止め、示談が成立しないことを前提に、ほかの弁護活動を進めます。

5.取調べと、余罪への対応を考えます

供述調書の作成要領を踏まえて、事前に打ち合わせます

私は、万引き事件に関する供述調書の作成要領などを参考に、取調べでどのようなことが聞かれるかを、ご本人に事前に説明します。そのうえで、事実と異なる調書が作成されないように助言します。

過去の記憶は時間とともに変化し、捜査官の質問や誘導の影響を受けることもあります。弁護人があらかじめ事実を詳しく聴き取り、書面にまとめておくことは、誤った説明を避けるためにも重要だと考えています。

一切話さず、完全黙秘をするという選択肢もあります。ただ、私が万引き事件を担当する際に、この方法を取ることは少ないと考えています。

余罪について話すかどうかも、検討します

ご本人が気にされることの一つが、「余罪」について供述するかどうかです。

私の場合は、基本的には、すべて話すことをお勧めしています。すべて話したからといって全件が立件されるものではありませんし、話さなかったことが、後になって「発覚して処罰されるのではないか」という不安をもたらす可能性があるためです。

今回の処分だけでなく、ご本人がその後も抱え続ける不安まで考えて、対応方針を検討します。

取調べでは、どのようなことが聞かれるのか
防犯カメラの映像から、万引きが立件されるかという相談
自首の手順について(万引き・盗撮等)

6.更生支援に取り組みます

万引き事件では、更生支援も重要な弁護活動になります。ただし、「更生支援」と一口に言っても、その内容は簡単に決まるものではありません。

認知症や知的障害が関わっている場合、真面目過ぎるためにストレスをため込み、万引き行為に依存している場合など、さまざまな事情があります。複数の要因が絡み合っていることもあり、弁護士だけでは対応できない部分があります。

一方で、特にクレプトマニアの場合、ご本人は「やってはいけない」と分かっています。本を読むなどして習慣を変えていくことが、万引きをやめることにつながる場合もあります。

ご本人が何に困っているか、どうすれば繰り返さない生活をつくれるか。その事情を知ることを、更生支援の出発点にしています。

万引きをしてしまう癖をやめたいという相談

7.検察官と、終局処分について交渉します

以上の弁護活動を踏まえて、検察官と終局処分について交渉します。過去に比べて柔軟に対応する検察官も出ているように感じます。ご本人の具体的な状況を踏まえ、「刑罰ではなく治療」が適切であると考える場合には、その理由を説明します。

検察官の基本的な姿勢として、「犯罪をした以上は処罰をする」という考え方が強いこともあると感じています。一方で、刑法の条文に「改善更生」が目的として掲げられたという時代の変化もあり、弁護人としては、そうした変化を踏まえた意見を述べる必要があると考えています。

単に「寛大な処分を希望する」と伝えるだけではなく、この事件について、なぜ不起訴処分や略式請求による罰金刑が相当なのかを説明します。犯罪の内容、ご本人の状況、改善更生を重視する考え方などを踏まえ、具体的な処分を求めます。

改善更生と社会復帰支援を考えるための参考文献

林眞琴・村木厚子・堀田力「刑余者等の地域社会復帰支援 刑事政策と社会福祉と地域社会をつなぐ!(後編)」
『刑政』134巻3号(2023年3月号)62~74頁

同対談からの抜粋です。

堀田 ここ20年ほどで社会復帰の仕組みは大きく進歩しましたが、今国会に法案が出された拘禁刑一本化は、処遇として大変な進歩ですよね。100年間の懲役刑をやめるのだからすごい改革です。これで大きな宿題を果たされたことになると思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。

林 法務・検察の中で、これを宿題と思っていたのは私だけだと思います(笑)。私は、これがすごく大きな法改正だと思っているんです。刑事司法は再犯防止を目指し、福祉は福祉でやると先に言いましたけれども、本当のところを言うと、例えば「獄窓記」が出た頃の時点に遡ると、刑事司法は再犯防止すら目的としていなかったのです。

(略)しかし、今回、そこの齪齪を埋められることになって、初めて刑法の条文の中に「改善更生」という目的が入ったことは非常に大きいです。刑法というのは刑事政策の根本哲学ですから、それが変わることによって初めて、矯正、そして検察においても改善更生、再犯防止が目的であると、ようやく法律で決められたわけです。

万引き事件で、初犯の方の起訴猶予を目指す対応について

8.起訴された場合は、公判での弁護方針を検討します

ここまでの弁護活動を行っても、起訴される場合はあります。特に、身体拘束がされている事件では、環境調整を行う時間的な余裕がないこともあります。

そのような場合には、情状弁護を尽くし、執行猶予判決を目指すことになります。

公判での弁護方針は、開示された証拠を踏まえて、個別に検討します。事案ごとの違いが大きいため、このページでは詳細を省略します。

万引き事件等で、執行猶予中の再犯について再度の執行猶予を求める場合

9.報道発表の回避について検討します

社会的地位のある方など、報道発表を強く心配されることもあります。その場合には、逮捕の回避を考えるとともに、報道発表を控えてもらうよう、上申することもあります。

「警察の報道発表回避(実名報道回避)のための弁護活動」の掲載案内

10.ご本人にとっての解決を考え続けます

以上が、私が万引き事件(在宅事件)を受任した場合の、一般的な弁護要領です。

事件の事実と手続を確かめ、ご本人の経歴や生活を知り、被害者への対応と更生支援を進める。そのうえで、検察官や裁判所に、具体的な事情を踏まえた主張をします。

この要領は、完成したものではありません。私は、継続して学びながら、ご本人にとっての最適な解決を検討しています。

関連する検討記事:万引き事件弁護要領をChatGPT4.5に検討してもらった記事

11.参考文献

捜査要領、弁護要領、量刑、責任能力、心理学に関する参考文献です。分類名をクリックすると、その分類の文献一覧が開きます。

古い版の文献や、過去の法令・裁判例を扱う文献も含まれます。

1.万引き事件(捜査要領)

捜査実務研究会編「窃盗事件(万引き)の被疑者供述調書」『供述調書プロフェッショナルガイド』(東京法令出版,2000年8月)233-243頁

捜査実務研究会編「万引き事件供述調書」『新版 供述調書記載要領』(立花書房,2001年10月)133-153頁

宮田正之編著「窃盗事件供述調書(万引き)」『新供述調書記載要領』(立花書房,2010年1月)133-153頁

地域実務研究会編『(部内用)地域警察官のための万引き事件一件書類作成の手引き』(立花書房,2011年3月)

勝山浩嗣「起訴後に被告人が常習性を否認した万引き事案」大谷晃大監修『実例から学ぶ犯罪捜査のポイント』(立花書房,2011年6月)197-205頁

匿名「万引き事件(万引き犯人を店長が捕まえる)」『部内用 2訂版 地域警察官が取り扱う軽易な事件捜査要領』(東京法令出版,2012年7月)161-186頁

警察実務研究会編著「万引き、自転車盗、置き引き事案処理」『地域警察官のためのチャート式事件処理要領(第2版)』(立花書房,2014年6月)18-35頁

須賀正行「元検察官のキャンパスノートNo.89 -外事事件-万引き(窃盗-刑法235条)」捜査研究2018年12月号(817号)82-95頁

城祐一郎「万引き・クレプトマニア事案の取調べ上の留意事項」『取調べハンドブック』(立花書房,2019年2月)89-92頁

小黒和明ほか「第2項窃盗-万引き」『-改訂版-供述調書作成の実務 刑法犯』(実務法規,2020年2月)86-90頁

捜査書類研究会編「自転車盗、万引き、置引き」『7訂版 地域警察官のための捜査書類作成要領』(東京法令出版,2020年4月)25-117頁

地域・刑事実務研究会編「クレプトマニア」『供述調書作成実務必携〔第2版〕』(立花書房,2021年2月)

木村昇一「窃盗事件(万引き) を犯した被告人のクレプトマニア主張についての考察」警察学論集74巻3号(2021年3月号)21-38頁

木村昇一「検察官から見た警察捜査のポイント~窃盗事件を中心として~第⑭講(完) 窃盗事件(万引き)につき執行猶予期間中に同種再犯を犯した被告人のクレブトマニア主張についての考察」警察公論2021年4月号19-29頁

吉田誠治「窃盗・強盗の記載例(記載例23-1~26-1)」『新版第2版 記載例中心 事件送致の手引』(東京法令出版,2022年5月)575-590頁

川手研典「実務刑事判例評釈(case 334)東京高判令4.7. 12スーパーマーケットのセルフレジに客が置き忘れた財布につき、その店長によって管理、占有されているものと認定した原判決の判断に誤りはないとされた事例」警察公論2023年6月号86頁

岡本貴幸「4 責任能力(病的窃盗等)」『図表で明快!擬律判断 ここが境界-実務刑法・特別刑法-【第2版】』(東京法令出版,2024年4月)

2.万引き事件(弁護要領)

大辻寛人「第2章 窃盗・強盗事件」荒木和男ほか編『はじめての刑事弁護Q&A』(青林書院,2013年5月)126-138頁

岡本裕明「刑事弁護レポート 窃盗被疑事件 クレプトマニアを患った保護観察中の被疑者による再犯で不起訴処分を得た事例」季刊刑事弁護77号(2014年春号)98-101頁

東京弁護士会期成会明るい刑事弁護研究会編「万引き事案における保釈事例」『人質司法に挑む弁護』(現代人文社,2016年10月)128-134頁

岡直幸「執行猶予実刑との綱引きに勝つ弁護 事例報告① 行橋簡判平27.7.7 総力戦の環境調整でつかんだ執行猶予」季刊刑事弁護87号(2016年秋号)19-22頁

林大悟「各地で息づく「治療的司法」の実践 事例報告②クレプトマニア(窃盗癖)の刑事弁護」季刊刑事弁護87号(2016年秋号)66-69頁

林大悟「クレプトマニア(病的窃盗)の弁護活動について」消費者法ニュース 第116号(2018年7月号)113-114頁

中田雅久「この弁護士に聞く25 林大悟」季刊刑事弁護94号(2018年夏号)4-7頁

林大悟「入口支援の現状と検察主導の入口支援の是非-法制審の議論を踏まえて」季刊刑事弁護97号(2019年春号)103-108頁

日高絢子・林大悟「保護観察付き執行猶予中の万引きで罰金刑となった事例」季刊刑事弁護97号(2019年春号)146-153頁

菅原直美・山田恵太ほか編「第16章 依存症」『情状弁護Advance』(現代人文社,2019年10月)

石坂浩編著「窃盗罪」『明日,相談を受けても大丈夫!刑事・少年事件の基本と実務』(日本加除出版,2020年1月)128-135頁

高木小太郎・服部啓一郎「Ⅰ窃盗・強盗事案」服部啓一郎ほか編『先を見通す捜査弁護術 犯罪類型別編』(第一法規,2020年3月)23-84頁

林大悟「クレプトマニア(窃盗症)患者の反復窃盗事件の弁護」時の法令2105号(令和2年9月15日号)42-49頁

神林美樹ほか「第4章 窃盗症と刑事弁護」『行為依存と刑事弁護』(日本加除出版,2021年3月)109-174頁

林大悟「常習累犯窃盗の常習性が争点となった事例 [本庄武]コメント「窃盗症と常習性」」季刊刑事弁護105号(2021年春号)82-87頁

内山優「窃盗被告事件 関係者と摂食障害等の知識を共有して再度の執行猶予を得た事例」季刊刑事弁護106号(2021年夏号)68-71頁

髙木小太郎・中原潤一編著「窃盗事件における保釈請求」『事例から掴む 保釈請求を通す技術』(第一法規,2021年8月)117-139頁

林大悟「窃盗症(クレプトマニア)の理解と支援」月報司法書士 2021年10月号(No.596)「依存症と向き合う」21-29頁

遠藤直也ほか「座談会 依存症弁護を考える」季刊刑事弁護113号(2023年春号)49-61頁

林大悟「クレプトマニアと累犯処罰-執行猶予判決の先にあるもの」法律時報2024年3月号(1200号)16-20頁

3.万引き事件(量刑関係)

横田信之「被害者と量刑」大阪刑事実務研究会編著『量刑実務大系第2巻 犯情等に関する諸問題』(判例タイムズ社,2011年10月)2-126頁

増田啓祐「常習性と量刑」大阪刑事実務研究会編著『量刑実務大系第2巻 犯情等に関する諸問題』(判例タイムズ社,2011年10月)138-158頁

原田國雄「量刑における回復・治療プログラム参加の意義-裁判官としての経験から-」(原田國男『裁判員裁判と量刑法』(成文堂,2011年11月)199-207頁

米山正明「被告人の属性と量刑」大阪刑事実務研究会編著『量刑実務大系第3巻 一般情状等に関する諸問題』(判例タイムズ社,2011年11月)79-164頁

川合正幸「被告人の反省態度等と量刑」大阪刑事実務研究会編著『量刑実務大系第3巻 一般情状等に関する諸問題』(判例タイムズ社,2011年11月)172-208頁

植野聡「刑種の選択と執行猶予に関する諸問題」大阪刑事実務研究会編著『量刑実務大系第4巻 刑の選択・量刑手続』(判例タイムズ社,2011年12月)1-103頁

東京高判平成22年10月28日判例タイムズ1377号(2012年10月15日号)249-255頁

虎井寧夫「第3編 量刑問答」『令状審査・事実認定・量刑』(日本評論,2013年9月)284-319頁

田村政喜「33 執行猶予の判断基準」池田修・杉田宗久編『新実例刑法[総論]』(青林書院,2014年12月)442-446頁

川出敏裕ほか「座談会 執行猶予の現状と課題」論究ジュリスト14号(2015年夏号)4-30頁

樋口亮介「日本における執行猶予の選択基準-系譜・比較法的知見を踏まえて」論究ジュリスト14号(2015年夏号)101-117頁

東京地判平成27年5月12日判例タイムズ1430号(2017年1月号)247-249頁

川出敏裕「再犯防止における裁判所の役割」刑事法ジャーナル52号(2017年5月)3頁

樋口亮介「行為責任論を基礎にした前科の位置づけ」高橋則夫ほか編『長井圓先生古稀記念 刑事法学の未来』(信山社,2017年9月)179-207頁

緒方あゆみ「摂食障害と万引きに関する一考察」同志社法学会編『瀬川晃教授古稀記念論集(同志社法学396号Ⅱ)』(同志社法学会,2018年2月)1187-1217頁

寺崎嘉博「クレプトマニア(窃盗症)と「常習性」」高橋則夫ほか編『日高義博先生古稀祝賀論文集 下巻』(成文堂,2018年10月)203-219頁

三好一幸「窃盗罪」『刑事公判の理論と実務〔第2版〕』(司法協会,2019年6月)157-163頁

司法研修所編「第5 量刑判断について」『裁判員裁判と裁判官-裁判員との実質的な協働の実現をめざして-』(法曹会,2019年11月)130-169頁

竹川俊也「「万引き」と責任非難・量刑」山口厚ほか編『高橋則夫先生古稀祝賀論文集[下巻]』(成文堂,2022年3月)57-96頁

栗木傑・中野浩一「刑法等の一部を改正する法律の概要」法律のひろば75巻9号(2022年9月号)51-58頁

橋爪隆「自由刑に関する法改正」法学教室2022年12月号(507号)44-48頁

小池信太郞「裁判例にみる依存症と再度の執行猶予-犯情評価との関係を中心に」季刊刑事弁護113号(2023年春号)41-48頁

安西二郎「万引きの量刑」判例時報2580・2581号(2024年3月11・21日号)

4.万引き事件(責任能力)

大川晋嗣「クレプトマニアと責任能力の関係が問題となった事例」捜査研究2013年5月号(746号)58-66頁

城祐一郎「第14章 責任能力」『盗犯捜査全書-理論と実務の詳解』(立花書房,2016年3月)235-262頁

樋口亮介「責任能力の理論的基礎と判断基準」論究ジュリスト19号(2016年秋号)192-201頁

高嶋智光「責任能力と精神鑑定」高嶋智光編集代表『新時代における刑事実務』(立花書房,2017年1月)59-90頁

小池信太郎「摂食障害・クレプトマニアを背景とする万引き再犯の裁判例の動向」法学新報123巻9= 10号(2017年3月)663-684頁

高松高判平成28年6月21日・高知地判平成29年8月7日(高齢者の万引き窃盗事件)判例時報2372号(平成30年8月11日号)129-136頁

林大悟・中田雅久「窃盗事件」指宿信監修『治療的司法の実践-更生を見据えた刑事弁護のために-』(第一法規,2018年10月)91-172頁

箭野章五郎「刑事裁判例批評(392)解離性同一性障害と責任能力一解離性同一性障害の影響により心神耗弱が認められた事例 東京高裁平成30年2月27日第10刑事部判決」刑事法ジャーナル63号(2020年2月号)107-113頁

古茶大樹「クレプトマニアの責任能力について」精神神経学雑誌第122巻第11号(2020年11月)822-831頁

城下裕二「窃盗症(クレプトマニア)・摂食障害と刑事責任をめぐる近時の裁判例の動向」山口厚ほか編『寺崎嘉博先生古稀祝賀論文集[下巻]』(成文堂,2021年12月)153-179頁

箭野章五郎「窃盗症(クレプトマニア)・摂食障害と責任能力・刑事責任」佐伯仁志ほか編『刑事法の理論と実務3』(成文堂,2021年12月)121-150頁

城下裕二「クレプトマニア(窃盗症)・摂食障害と責任能力」刑事法ジャーナル72号(2022年5月号)19-34頁

川口浩一「解離性同一性障害と責任能力」刑事法ジャーナル72号(2022年5月号)35-43頁

安田拓人「講座 刑法総論の基礎にあるもの 第14回 責任能力」法学教室2022年5月号(500号)77-85頁

大野洋ほか「責任能力判断の実務的検討(下)」判例タイムズ1496号(2022年7月号)68-83頁

丸橋昌太郎「病的窃盗の主張について,専門的知見に基づかなくても責任能力を判断できるとされた事例 東京高裁令和2年11月17日判決」法学教室2022年9月号(504号)125頁

駒井彩「窃盗症に罹患していることそれ自体が責任能力や量刑の判断を左右するものとはいい難いと判示した事例 東京高判令和4年6月7日」警察公論2022年11月号84-95頁

安西敦・林大悟「解離性障害による意識障害下での万引きにつき心神耗弱とした事例」季刊刑事弁護113号(2023年春号)105-108頁

田岡直博「依存症と責任能力」季刊刑事弁護113号(2023年春号)36-40頁

横田正久「責任能力をめぐる捜査上の諸問題(1)」警察学論集76巻6号(2023年6月号)97-130頁

横田正久「責任能力をめぐる捜査上の諸問題(2)」警察学論集76巻7号(2023年7月号)90-142頁

池田美穂「刑事判例研究[541]窃盗症と責任能力(東京高等裁判所令和4年12月13日)」警察学論集76巻8号(2023年8月号)176-192頁

横田正久「責任能力をめぐる捜査上の諸問題(3)」警察学論集76巻9号(2023年9月号)77-110頁

箭野章五郎「刑事裁判例批評473 窃盗症における責任能力判断 東京高判令和4年12月13日」刑事法ジャーナル79号(2024年2月号)247-253頁

5.万引き事件(心理学)

斎藤学「特集にあたって-私はクレプトマニア(窃盗癖)をこのように考えている-」アディクションと家族2013年3月号(29巻3号)「クレプトマニア再考」204-206頁

竹村道夫「窃盗癖への対応と治療、700症例の経験から」アディクションと家族2013年3月号(29巻3号)「クレプトマニア再考」207-211頁

高木洲一郎「摂食障害の患者の万引きをどう考えるか-精神科の立場から-」アディクションと家族2013年3月号(29巻3号)「クレプトマニア再考」212-219頁

林大悟「窃盗常習者による事件の弁護」アディクションと家族2013年3月号(29巻3号)「クレプトマニア再考」220-226頁

齋藤学(司会)「座談会 私たちが窃盗癖を手放す時」アディクションと家族2013年3月号(29巻3号)「クレプトマニア再考」227-235頁

竹村道夫ほか「シンポジウム窃盗癖への対応-医療と司法の協力に関して-」アディクションと家族2014年7月号(30巻1号)「広がりゆく嗜癖とのかかわり~新たな局面を巡って~」23-32頁

竹村道夫「窃盗癖の概念と基礎-臨床と弁護活動の協力について-」日本弁護士連合会『平成25年度研修版現代法律実務の諸問題』(第一法規,2014年8月)827-854頁

竹村道夫「常習窃盗」こころの科学182号(2015年7月号)「依存と嗜癖-やめられない心理-」45-48頁

袖長光知穂「認知症と犯罪について」警察学論集71巻3号(2018年3月号)56-86頁

竹村道夫「窃盗症(クレプトマニア)の基礎知識」消費者法ニュース 第116号(2018年7月号)119-121頁

岡田悟「クレプトマニア・再犯を防ぐのは刑罰か!治療か!」消費者法ニュース 第116号(2018年7月号)110-112頁

中元総一郎「反復窃盗に対する条件反射制御法」消費者法ニュース 第116号(2018年7月号)115-116頁

藤島徹「「一般社団法人アミティー」の紹介と窃盗症患者の支援について」消費者法ニュース 第116号(2018年7月号)117-118頁

吉永千恵子「クレプトマニア」精神科治療学(33巻8号,2018年8月号)923-927頁

竹村道夫「窃盗症治療の最前線-常習窃盗者1900例の治療経験から」こころの科学205号(2019年5月号)「行動のアディクション」68-72頁

テレンス・ダリル・シュルマン『クレプトマニア・万引き嗜癖からの回復 “ただで失敬”してしまう人たちの理解と再犯防止エクササイズ』(星和書店,2019年7月)

小早川明子『やめたいのにやめられない悪い習慣をやめる技術』(フォレスト出版,2020年7月)

神林美樹ほか「第5章 窃盗症における地域トリートメント」『行為依存と刑事弁護』(日本加除出版,2021年3月)175-228頁

中元総一郎「窃盗症への医学的なアプローチと現行の刑事司法・司法精神医学の問題点」佐伯仁志ほか編『刑事法の理論と実務3』(成文堂,2021年12月)93-120頁

原由美子「Be!インタビュー アスリートこそメンタルケアが必要」季刊Be!145号(2021年12月号)52-57頁

越智啓太「第8章 物質・プロセス依存」法と心理学会『入門 司法・犯罪心理学-理論と現場を学ぶ』(有斐閣,2022年3月)121-136頁

季刊Be!148号(2022年9月号)40-56頁「クレプトマニアってどんな病気?」

山本衛(聞き手)「【当事者インタビュー】「やめられない」とはどのような状態なのか」季刊刑事弁護113号(2023年春号)68-74頁

警察実務を知る。依頼者の立場で考える。

今回の事件にどう対応するかと、その後の生活をどう立て直すか。どちらも大切にしながら、ご本人の「生き直し」に役立つ弁護活動を考えます。

薬院法律事務所
弁護士 鐘ケ江 啓司(福岡県弁護士会)

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