警察の物損事故の処理要領について(交通事故、損害賠償請求)
2019年02月15日損害賠償請求(交通事故)
交通事故は人身事故と物損事故に大別されます。人身事故と比較して物損事故については警察もあまりきちんと捜査しません。
物損事故の処理要領については、下記文献に記載されています。交通違反についても厳格(抑制的)に処分するようです。
交通制度研究会編著『交通警察101問(改訂第2版)』(立花書房,2011年8月)92頁
「第45問 物件事故の処理要領について述べなさい。
〔関係条文〕法第一二五条、犯罪捜査規範第一三二条
一物件事故処理要領
(1)認知時の措置
警察署等への通報により、物件事故(建造物の損壊に係るものを除く。以下同じ)を認知した場合、当該物件事故が、警察官による交通流の回復等緊急の措置を講ずる必要がなく、かつ、当事者が現場見分を希望せず車両とともに来署することが可能な場合は、原則として現場見分を省略する。
(2)受理警察官の措置
(1)により、事故当事者が来署した場合において、警察官が事情聴取した結果、人身事故に発展するおそれがある場合や運転者の交通違反が明白で立証が必要な場合、又は、現場見分を実施する必要があると認められる場合には、速やかに現場見分を行う。
二反則行為と物件事故発生原因の認定
交通違反の立件に当たって、法第一二五条第二項第三号に規定する「反則行為をし、よって交通事故を起こした者」を認定するについては、これを厳格に行い、その反則行為と事故との間に直接的な因果関係が明白に認定される場合を除いては、他の除外事由に該当しない限り、原則として交通反則通告制度により処理する。
三事故の記録
(1)事故の記録については、「物件事故報告書」を作成する。この際、備考欄に衝突地点及び事故概略を簡記し、交通違反を立件しない物件事故については、現場付近の略図等の添付は要しない。また、必要により関係者の言動等を備考欄に記録する。
(2)違反行為を明確に立証でき立件の対象とした事件については、犯罪捜査規範第三三条に定める交通法令違反事件簿を作成するとともに、その旨を物件事故報告書に記録する。」