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薬院法律事務所

刑事弁護

夫が部下と不倫して、不同意性交等罪で逮捕されたという相談(不同意性交等罪、刑事弁護)


2024年10月31日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市で、30代の会社員の夫と二人暮らしをしている専業主婦です。朝に突然警察が来て、夫が会社の部下に対して会社内で不同意性交をしたということで逮捕状が出ていると言われました。混乱したのですが、ネットで調べた当番弁護士を呼んで行ってもらったところ、夫は「部下が誘ってきて一度だけ不倫をしてしまった。関係を絶とうとすると執着されて虚偽の被害届が出された。」といっているそうです。夫を信じたいのですが、どうすればいいでしょうか。不倫相手の部下に対して慰謝料請求はできませんでしょうか。

 

A、難しい問題です。不同意性交等罪で逮捕状が出ているということは、一般論としてはそれなりに嫌疑があるということです。不倫相手が逆恨みで申告しただけという夫の言い分には疑問があります。正直に話をしない被疑者も多くいることですので、刑事弁護の経験豊富な弁護士に依頼して、ご家族と本人にとって最善の解決策を考えていくべきだと思います。不同意性交となれば、不貞慰謝料請求はできません。

 

【解説】

 

近時、性犯罪に対しては厳しい対応がなされるようになっています。かつてであれば「社内不倫」として部下が「加害者」とされていたであろう事案でも、その実質を見て、「性犯罪被害者」とされることがあります。

私は、一般論として、部下に対して社内不倫をしている時点で、その発言については信用性がないと思った方がいいと考えています。ご相談の事例では「会社内で」というところが気になるところで、本当に1回だけだったのか(会社内でいきなり不倫行為をしたのか)が気になるところです。この種事案では、捜査実務的には、性交がなされた時間・場所、周囲の人間の関係性、性行為に至る状況等々さまざまなことを含めて判断していくことになり、相手方女性が「同意しない意思の形成、表明、全う」することができなかったか否かをみていきます。その上で、ご相談の事例では、夫の言うような性行為を、相手の女性が望むというのが本当にあり得るのか?となると思います。もちろん、あり得ないとは言えませんが、冷静に判断しないといけません。

本人は言い逃れができると思っていることもありますが、LINEなどの記録により言い逃れができないということもあります。状況を見極めて、完全自白して示談交渉をした方がいいこともあるでしょう。近時の性犯罪の捜査実務・裁判実務に詳しい弁護士に相談すべきです。

※刑法
(不同意わいせつ)

第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

 

※参考記事

セクシュル・ハラスメント被害と改正刑法176条1項8号(「ひととき融資」含む)

被害者の証言以外の証拠がないのに、不同意性交等罪で起訴されたという相談(性犯罪、刑事弁護)

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