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薬院法律事務所

一般民事

離婚するので親から出してもらった生活費を返してもらいたいという質問


2019年07月22日一般民事

法律相談で時折ある質問です。

Q、離婚することになったのだけど、親が出してくれたお金を半分相手に返させたい。借用書はないし、今まで返済はしていないけど、あれは夫婦の借金なので。
A、特段の事情がない限り贈与になります。返済要求は認められません。

法曹会『民事訴訟における事実認定』(2007年)286頁

【親族間の金銭授受は,その親密な人的関係や他の条件設定等から,その関係が破綻しているとか,あるいは金額が極めて多額であるなどの特段の事情がない限り,返還を求めないものとしてされる場合もある。例えば,親が子に対し相応の婚姻費用を交付した場合,反対の明示の意思表示がない限りは,返還を約したものとはいえないことが多いであろう。この点に関し,親が実子に150万円を交付したのが貸金か贈与かが争われた後記第3の2の(1)のウの判決は,その当時親子の関係が良好でなかったことを一つの間接事実として摘示し,貸金であると判断している。】

但し、例えば不動産を購入するにあたって頭金を一方の親が出した、とかいう場合は、その部分は特有財産からの支出として財産分与で考慮されます。