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薬院法律事務所

一般民事

警察に相談せずに、防犯カメラの映像を確保することができないかという相談(犯罪被害者)


2024年12月08日労働事件(一般民事)

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市に住む30代の女性です。先日、男性上司に誘われて飲みに行ったのですが、2軒目を出て帰ろうとしたところ、引き留められて、路上で突然抱きしめられました。無茶苦茶気持ち悪く、離して欲しいと言ったのですが、なかなか振りほどけませんでした。ようやく振りほどいて自宅に帰ったのですが、怖くて仕方ありません。翌日は会社を休んだのですが、その上司から「昨日は酔っていてとんでもないことをしてごめんなさい」「許してください」とLINEがきています。許すつもりは一切ないので会社に訴えたいのですが、警察沙汰にまではしたくないと思っています。防犯カメラに映っているはずなので、防犯カメラの映像を確保したいのですが、弁護士さんなら確保できるでしょうか。

 

A、お見舞い申し上げます。確実ではありませんが、弁護士会照会や証拠保全制度等を使うことにより防犯カメラ映像を確保できることがあります。ただ、1週間程度で上書きされることもありますので、早急に弁護士に相談されるべきです。

 

防犯カメラの映像については、単に開示を求めても回答してくれないことがほとんどです。もっとも、コンビニエンスストアなどであれば弁護士会照会を使うことにより取得できる可能性は十分あります。私人宅の防犯カメラは、「公私の団体」にあたらないのでも、弁護士会照会では収集できず、他の手法をとらないといけません。いずれにしても、すぐに相談されることです。

 

弁護士法

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205#Mp-Ch_4

(報告の請求)
第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

【参考文献】

 

愛知県弁護士会編『事件類型別弁護士会照会 第2版』(日本評論社,2020年4月)179頁

【防犯カメラの映像
交通事故が発生した場合、事故現場付近に店舗等が存在すれば、その店舗等に設置されていた防犯カメラの映像内容を調査することで、事故状況を確認することができる可能性があります。】

https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8286.html

 

第一東京弁護士会第一倶楽部編著『実践弁護士業務 実例と経験談から学ぶ 資料・証拠の調査と収集〈第2版〉』(第一法規,2024年2月)182頁

【提訴前の証拠収集処分は、現在、ほとんど利用例がないといわれています。しかし、提訴前に、提訴後必要となる重要な証拠の内容が確認できれば、提訴後の審理の早期化というだけではなく、提訴前の和解交渉にも資することがあります。
例えば、交通事故案件において、事故現場を映した防犯カメラに事故当時の映像が記録されている可能性が高いと予想しつつも、弁護士会照会によっては取得できず、また、証拠保全を利用した場合の審尋等の負担も考慮した結果、早期に提訴前の証拠収集処分の利用を決断し、無事に同防犯カメラ映像を取得したことにより、過失割合が明確になり、提訴前に和解で解決したというような例があります。】

https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104832.html