社有車のナンバープレートを取り外して、1日だけ隠したという相談(器物損壊、刑事弁護)
2024年12月11日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は、東京都北区赤羽で運輸会社に勤務している50代男性です。社長のパワハラがひどく、いつも暴言を吐いているので職場環境は最悪だと思います。ある日、あまりに腹が立ったので、社有車のナンバープレートを外して、自宅に持ち帰りました。翌日社長は慌てていたのですが、どうも警察に連絡しているのでまずいことになるのではないかと、その日の夜に取り付け直しました。しかし、社長が隠しカメラを仕掛けていたようで、私が犯人とバレて警察に連れて行かれました。「器物損壊」と言われているのですが、私は何も壊していません。
A、裁判例に照らすと、理屈上は器物損壊罪が成立すると思います。とはいえ、情状酌量の余地がある事案のようなので、示談ができなくても不起訴は狙えると思います。弁護士の面談相談を受けられて下さい。
【解説】
以前、自転車のサドルを隠す事案で「器物損壊罪」が成立するか否かについて記事を書きました。今回は、ナンバープレート取り外しの事例ですが、これについては東京高等裁判所の近時の裁判例があります。「成立する」というものですが、相談事例のような場合であれば、処罰まではいかずに解決できることもあると思います。
刑法
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045/20250601_504AC0000000067#Mp-Pa_2-Ch_40
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
【参考文献】
梶美紗「最新判例解説第52回 軽乗用自動車からナンバープレートを取り外して持ち去った行為が、同車両の「損壊」に該当するとして、器物損壊罪の成立を認めた事例[東京高裁令和4.1.19判決] 」捜査研究2022年10月号(864号)85-93頁
93頁
【これまでみてきたとおり、判例は、一時的に利用を妨げる全ての行為について器物損壊罪の成立を認めるものではなく、本罪が他人の所有する物の物的価値、効用を保護するものであること(『大コンメンタール刑法〔第三版〕』第13 巻799 頁)に鑑み、本来の効用が失われた場合をその処罰対象としているものと思われ、それを超える範囲を処罰対象とするものではないと考えられる。】
https://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/sousakenkyu/202210/
吉田誠治『新版第2版 記載例中心 事件送致の手引』(東京法令出版,2022年5月)633頁
【器物損壊罪も財産犯であるので、被害額の多寡及び被害の内容(被害者が大切にしていた、例えば、記念写真のような物については、財産的価格のみでその価値を計ることはできない。)。被害回復(被害弁償)の有無、被害者の処罰意思の有無、程度が重要な情状となるが、この種事件では、例えば飲食店の中で暴れて店内の器物を損壊した場合のように、財産犯としての側面のほかに、粗暴犯的な面を併せ有する事案もあるので、事案によっては、犯行の動機、犯行の手段・方法、被害者等の関係者に与えた影響等も情状として考慮する必要がある。】