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薬院法律事務所

一般民事

どの位の別居期間があれば、離婚が認められるかという質問(離婚事件)


2019年10月11日一般民事

最近は別居期間が短くても離婚が認められるケースが増えてきたと聞きます。

日本弁護士連合会『平成30年度研修版現代法律実務の諸問題』(第一法規,2019年8月)356頁

「最近の離婚訴訟の実務上の留意点」
大阪家庭批判所判事 園部伸之
【そのときに、「どれくらいの別居期間があれば婚姻関係の破綻と認められるかという点について、迷うケースが結構ある」とおっしゃられていて、それは 当然、裁判官もいつも悩むわけですが、私の三年ぐらいの拙い経験で、家裁と高裁の判断がひっくり返ったもので二件ほど、印象深いものがありました。どちらも、別居期間が一年か二年ほどであったかと思いますが、少し短い事案でした。婚姻の破綻の原因もいわゆる不貞や、暴力、ドメスティック・バイオレンス(DV)といった明らかに一発アウトといった破綻原因ではなかったものですから、別居期間もあまり長いとは思わなかったので、修復の見込みがあるということで棄却をしたのですが、高裁でそれがひっくり返ったということで、なぜひっくり返ったのかなというのをあらためて考えたときに、共通していると思ったことが二点ありまして、一点は、おそらく一、二年ぐらいだったと思いますが、同居期間自体もあまり長くなかったということと、もう一点は、その夫婦は、いずれもお子さんがいなかったというところが、判断を左右したのかなと思いました。様々な考え方があると思いますが、要は同居期間が短くて、まだあまり信頼関係が醸成されていないケースで別居してしまえば、もう簡単には修復しないでしょうと見るのか、これからしっかり話し合うことで、信頼関係が回復する余地があるというこで、まだ破綻に至っていないのではないかという判断、両様あり得ると思いますが、お子さんがいるのか、いないのか、同居期間がどの程度のものなのかということも、やはりそれなりに重要な事実なのかなと思いました。あくまで私の拙い経験ですので、実際は各裁判官の判断ということになるのかなと思います。】

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