公然わいせつ事件の弁護要領※chatGPT o1 pro作成(性犯罪、刑事弁護)
2025年01月31日刑事弁護
プロンプト
【あなたは一流の刑事弁護人です。以下の依頼者に対して、不起訴を勝ち取るための現実的な弁護方針を検討してください。「Q、私は福岡市に住む40代の医師です。病院に勤務しています。結婚して10年になる妻がいますが、子どもには恵まれませんでした。私は昔から背が低く、女性からモテずに性的なコンプレックスが強かったのですが(結婚するまで童貞でした)、ある時、学会出席のため県外出張をしたとき、深夜、高速道路のSAで車内で自慰行為をすると今までにない解放感があり、それから度々自動車内で性器を露出したまま運転するようになりました。そのうち、このまま歩いたらどれだけ解放感があるのだろうと思うようになり、出張で夜間の繁華街を性器を露出したまま歩いたのですが、誰にも気づかれずに済み、ドキドキしてまたやりたいと思いました。バレたらまずいと思っていたのですが、それでも出張の度にやっていたところ、ある時女子高生の集団(8人)が前から来ました。直感的にまずいのではないかと思い避けるようにしてすれ違い、路地に入ってズボンの中に性器をしまいました。そのままホテルに帰ろうとすると警察官から呼び止められ、交番に連れていかれて露出していたことを認めました。公然わいせつ罪といわれて、妻にも知られてしまいました。前科がつくと医師免許が停止される可能性があるので、刑事弁護に強い弁護士さんをインターネットで検索して相談したのですが、「女子高生の保護者全員と示談できれば不起訴になるかもしれない」「示談金として30万円×目撃した可能性のある8人と示談するための示談金として240万円、もっと要求されるかもしれない」「示談できない可能性もあるし、示談しても起訴されるかもしれない」「通常の着手金40万円に示談交渉着手金80万円の合計120万円の着手金」ということでまずは360万円を用意するように言われました。報酬金は不起訴で80万円、示談成立1件について15万円の追加報酬金ということでした。そうなると、全員と示談して不起訴になると、560万円ということでした。そこまで蓄えはありませんし、払っても起訴されたとなるともう生活が成り立たなくなります。どうすれば良いでしょうか。弁護士費用込みで用意できるのは200万円が限度です。」】
※法テラスでは刑事事件は対象外なので、その点で下記弁護要領は誤っていますが、そのまま掲載します。
以下では、「医師免許への影響を最小化すべく、不起訴を勝ち取るためにどう動くべきか」という現実的な弁護方針を解説します。公然わいせつという犯罪類型では、示談が起訴・不起訴に大きく影響することが多いのは事実ですが、示談交渉にかかる費用(示談金や弁護士費用)が高額になりがちです。本相談者のように、「そこまで蓄えはないが、どうしても前科(起訴→有罪)を避けたい」という場合に、どのような選択肢や対応策があるのか、なるべく具体的に示します。
目次
- 公然わいせつ罪の概要と医師免許への影響
1-1. 公然わいせつの法定刑
1-2. 医師免許への影響(行政処分の可能性) - 被疑事実の確認:女子高生たちが「被害者」となるのか
2-1. 「目撃」したかどうかで示談相手が変わる
2-2. 被害者不明の場合や「見ていない」場合の取扱い - 不起訴に向けた代表的な方策
3-1. 示談交渉(告訴取下げ・宥恕を得る)
3-2. 反省文・上申書の提出と再発防止策のアピール
3-3. カウンセリング・医療機関受診の活用 - 高額示談金を用意できない場合の戦略
4-1. すべての相手と示談が必要か、個別に検証する
4-2. 「そもそも確実に目撃した」といえる人だけを対象に交渉する
4-3. 被害者が処罰感情を強く持っていないケースの可能性 - 弁護士費用を抑えつつ、示談交渉・不起訴を目指す方法
5-1. 複数の弁護士から見積もりを取る(セカンドオピニオン)
5-2. 分割払い・法テラス等の制度の検討
5-3. 適切な「再犯防止プログラム」への取組み - 不起訴に至らない場合の「次善策」
6-1. 略式起訴・罰金(刑の軽減)を目指す場合のリスクとメリット
6-2. 執行猶予判決と医師免許への影響 - まとめ・アドバイス
1. 公然わいせつ罪の概要と医師免許への影響
1-1. 公然わいせつの法定刑
- 刑法174条(公然わいせつ罪)
- 「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは拘留若しくは科料」に処する。
- 法定刑としては比較的軽い部類ですが、実際には起訴→有罪になると刑事事件として前科がつきます。
1-2. 医師免許への影響(行政処分の可能性)
- 厚生労働省が所管する医道審議会の判断により、犯罪で有罪が確定すると、医師免許について**「停止」や「取り消し」**などの行政処分を受ける可能性があります。
- 特に公然わいせつなどの性犯罪については、近年厳しく処分される傾向があるため、不起訴処分(あるいは起訴猶予)によって前科をつけずに終わらせることが、医師としては最善の結果になります。
2. 被疑事実の確認:女子高生たちが「被害者」となるのか
2-1. 「目撃」したかどうかで示談相手が変わる
公然わいせつ罪は「不特定または多数人が認識し得る状況でわいせつ行為をする」ことにより成立します。
- 必ずしも「特定の被害者」がいるとは限らない犯罪です(「公衆に対する罪」)。
- しかし、もし「実際に見た人」がいて、かつその人が「精神的苦痛を受けた」と主張し、警察に被害届を出していれば、その人と示談交渉を行うことで処罰感情が変化し、不起訴に繋がる可能性があります。
相談者の場合、「前から来た女子高生集団8人」がいたとしても、全員が実際に性器を認識したかどうかは不明です。
- そもそも誰も気づいていないケースもあり得る。
- 「あれ、何か怪しい」という程度で通り過ぎているかもしれない。
2-2. 被害者不明の場合や「見ていない」場合の取扱い
もし警察が「この女子高生グループの何人かが確実に見た」と認定しているのであれば、その子たちが実質的に「被害者」として取り扱われ、保護者から被害届が出ている可能性があります。
- しかし、全員が見たとは限らないし、全員の保護者が処罰を強く望んでいるとも限りません。
- 「誰が見たか特定できていない」なら、そもそも個別の示談交渉が成立しない場合も多い。
したがって、まずは担当の警察・検察から**「被害者側が誰なのか」「処罰感情や被害届の有無」**を確認することが重要です。弁護士としても、実際に何人が被害を訴えているかを把握することで、示談の範囲と必要性を精査します。
3. 不起訴に向けた代表的な方策
3-1. 示談交渉(告訴取下げ・宥恕を得る)
公然わいせつの場合、被害者が告訴を取り下げるなどの要素があっても必ず不起訴になるわけではありません(親告罪ではないので、告訴がなくても捜査は進められる)。しかし、**「被害者が処罰を望まない」**という事情は検察官の起訴判断で大きく考慮されることが多いです。
- 露出を直接見てショックを受けた女子高生やその保護者と示談できれば、「処罰しないでほしい」「厳重注意で十分」という意見をまとめてもらうことが望ましいです。
- ただし、発見されなかった子や「見ていないかも」となっている子の家にまで無理に連絡を取るのは、かえってトラブルになるリスクがあります。
3-2. 反省文・上申書の提出と再発防止策のアピール
公然わいせつ罪は、再犯防止策がとても重要です。性器露出の衝動が強い人は、再び同様の行動に及びやすいとみられるため、検察官も処罰の必要性を強く感じやすいです。
- 反省文だけでなく、カウンセリングや通院などによって「性衝動への理解を深め、適切なコントロール法を学ぶ取り組み」を行うのが理想です。
- こうした取り組みを医療機関の診断書や専門家の意見書などとあわせて検察庁に提出し、「二度としないための環境を整えています」とアピールすることが、不起訴を引き出す大きな要素になり得ます。
3-3. カウンセリング・医療機関受診の活用
相談者は、「車内での自慰行為」で強い快感を得たことがきっかけで、エスカレートして路上露出に至っています。これは**「露出癖(露出障害)」**と呼ばれる性的嗜好が関与している可能性も否めません。
- 心療内科や精神科などでカウンセリング・治療を受けることで、自分の衝動を客観視し、抑止力を高めることができます。
- 実際の事件処理でも、「医療機関に通院を始めており、再発しないよう努力している」事実は検察官の印象に良い方向で働きます。
4. 高額示談金を用意できない場合の戦略
4-1. すべての相手と示談が必要か、個別に検証する
弁護士によっては「目撃した可能性がある人全員と示談すべき」と言うことがありますが、現実には本当に被害を訴えている(実際に見た)人を特定して示談をするのが基本です。
- 全員がはっきり性器を目撃していないのに、一律30万円×8人で240万円というのは、かなり楽観的に算出された示談交渉とも言えます。
- 実態として「目撃してショックを受けた」と警察に供述している人が2~3名しかいないのであれば、その分だけ示談を進める形も考えられます。
4-2. 「そもそも確実に目撃した」といえる人だけを対象に交渉する
警察の捜査報告書や被害者の供述調書で「性器をはっきり見て怖かった」と具体的に証言している子がいれば、その子と示談する意味は大きいです。一方、前を通りすぎただけで特に気づいていない子まで示談を持ちかけても、逆に不審がられる場合もあり得ます。
- 弁護士に依頼する際は、「誰が確実に被害届を出しているのか」「警察は被害者を何名としているのか」をきちんと確認したいです。
4-3. 被害者が処罰感情を強く持っていないケースの可能性
公然わいせつで「視界に入っただけだけど、別にそこまで深刻に考えていない」被害者も一定数存在します。実際に「怖かった」「気持ち悪い」と強く処罰を求める被害者が少なければ、検察官が「被害感情が小さい」と判断する材料になります。
- 加害者側が申し出をすれば謝罪文などを送り、5万円~10万円程度の慰謝料で示談が成立するケースもあります。示談金の相場は交渉次第であり、一概に30万円が必須というわけではありません。
5. 弁護士費用を抑えつつ、示談交渉・不起訴を目指す方法
5-1. 複数の弁護士から見積もりを取る(セカンドオピニオン)
相談者が提示されたのは「着手金120万円+示談金240万円以上+α」という、かなり高額に感じられる費用です。もちろん、その弁護士の実績や方針によるものでしょうが、必ずしも全弁護士が同様の費用体系とは限りません。
- まずは**複数の弁護士に相談(セカンドオピニオン)**を取り、費用面や示談方針の柔軟性を比較検討するのがおすすめです。
- 着手金・報酬金の相場は事務所によって幅がありますし、公然わいせつ事件では**「着手金30万~50万円、示談成立報酬1件あたり数万円~10万円程度」**という設定を行う弁護士事務所もあります。
5-2. 分割払い・法テラス等の制度の検討
- 分割払いに応じる法律事務所も多いです。
- 一定の所得要件を満たせば、法テラス(日本司法支援センター)の立替制度を利用できる可能性があります。ただし「40代医師」だと所得要件を満たさない場合が多いため、要確認です。
5-3. 適切な「再犯防止プログラム」への取組み
弁護士費用と示談金だけでなく、「再犯防止策」を外部の専門機関で受ける際の費用が必要な場合もあります。
- 性的嗜好の専門カウンセリングを受けられるクリニックや、「性問題行動への治療プログラム」がある医療機関に通うことで、検察官に対するアピール材料を作る。
- **「どれぐらい費用がかかりそうか、通院頻度はどれぐらいか」**などを含め、弁護士と連携して検討したいところです。
6. 不起訴に至らない場合の「次善策」
6-1. 略式起訴・罰金(刑の軽減)を目指す場合のリスクとメリット
- **不起訴(起訴猶予)**がベストですが、もし検察官が「起訴相当」と判断すれば、公判請求(正式裁判)または略式起訴(罰金)となる可能性があります。
- 略式命令で罰金刑を受けると前科にはなりますが、正式裁判に比べて刑が軽く、報道もされにくい場合が多いです(ただし医師免許への影響は「有罪=前科」となるため注意が必要)。
- 不起訴を最大限目指しつつ、ダメな場合に「せめて略式命令で済むように」と働きかけるのも現実的な方策です。
6-2. 執行猶予判決と医師免許への影響
もし正式裁判になり、懲役刑の執行猶予判決が出た場合、刑務所に行くこと自体は免れるものの、有罪判決なので医師免許の停止処分等は現実味を帯びます。
- よって、医師としては**「罰金でも前科になり、免許停止リスクはある」ので、できる限り不起訴**(又は起訴猶予)を目指すのが最善です。
7. まとめ・アドバイス
- 被疑事実の確認
- 警察がどのように「被害者」を認定しているのかを調べる。
- 本当に8人全員が見ているわけではない場合も多く、「目撃を確定しているのは誰か」を把握することが第一歩。
- 示談交渉は必要な範囲に絞る
- 一律30万円×8人という設定は、一部の弁護士が見積もった“最大想定”であり、必ずしもそこまで必要とは限らない。
- 実際に被害届が出ていて、処罰感情が強い(怖かった、ショックだった)という「特定の被害者」がいるなら、その方優先で示談交渉を試みる。
- 示談金も、被害感情の度合いや再発防止策の誠意次第では10万円前後などで合意できる可能性もある。
- 弁護士費用のコントロール
- 複数の事務所に相談し、費用見積もりを比較する。
- 着手金と報酬金の設定が明瞭であるかを確認する。
- 分割払い・法テラス利用の可否を検討する。
- 再発防止策の具体化
- カウンセリングや医療機関に通う。
- 自分で再発を防ぐための行動制限(出張時の行動を制限、性欲処理の方法を変える)を誓約書にまとめる。
- 反省文や専門医の意見書を検察庁に提出し、処分を軽くするよう働きかける。
- 不起訴にならなかった場合の対応
- 略式起訴でも前科となるが公判請求よりは影響が小さい場合もある(ただし医師の行政処分リスクは依然残る)。
- 医道審議会での処分を回避または軽減するために、裁判所・検察庁での対応と並行し、弁護士に医道審議会対策のアドバイスも受ける。
最終的な弁護方針の一例
- 警察・検察が把握している目撃者の確定
- 弁護士が捜査状況を確認し、本当に被害を申し立てている人が何名なのか把握する。
- 示談交渉の可否と費用対効果
- 「自分がきちんと謝罪したい」と望む被害者がいるなら、謝罪文+金銭(例えば10万円~20万円程度)で示談を探る。
- 全員示談が不可能な場合でも、もっとも処罰感情が強い(真正の被害届提出者)とだけまとめても不起訴の可能性が出てくるケースがある。
- 再発防止策・治療の受診
- カウンセリングや性依存プログラムを受け始める。
- 「またやりたくなったらどう抑えるか」具体的な計画を作り、検察官・裁判官に提出できる形を整える。
- 反省文・誓約書の提出
- 「なぜこんな行為をしてしまったか」「この事件を通じて何を学んだか」「今後どう行動を変えるか」をしっかり文章化し、検察官に提出。
- 弁護士が添削して、自己弁護に偏らず、被害者に対する配慮のある文面を心掛ける。
- 医師免許へのフォロー
- 不起訴になればベストだが、もし起訴される可能性が見えてきた場合、医師免許への影響を最小限にするため、医道審議会での主張方法も想定しておく。
結論
弁護士費用を含めて「200万円しか用意できない」という状況でも、**必ずしも「8人×30万円+着手金120万円=560万円」**が唯一の手段ではありません。示談交渉はケースバイケースですし、誰が「被害者」として動いているか次第で、必要な示談の範囲や金額は大きく変わります。また、示談だけが唯一の道ではなく、「徹底した再発防止策と謝罪・反省」をしっかり示すことで、起訴猶予(不起訴)となるケースもあります。
- **複数の弁護士へ相談(セカンドオピニオン)**をし、費用と方針の両面で納得のいく事務所を探す。
- 本当に被害を訴えている相手とだけ示談を進め、無理な高額金額を払わない。
- 心療内科やカウンセリングを受け始め、検察官へ「再発防止」を強く訴える。
このように進めれば、200万円程度の資金であっても、不起訴の可能性は決してゼロではありません。 現実的には「お金をかければかけるほど有利」という面があるのは確かですが、必要最小限の交渉や医療的アプローチ、反省の形を示すことで、不起訴を勝ち取る道を探ることが十分に可能です。
最終アドバイス
- 公然わいせつ罪であっても、確実な被害者がいない・処罰感情が強くない場合、示談なしでも不起訴となる例があります。
- ただし、再犯リスクが高いとみられると「示談がまとまらなくても起訴すべき」という判断を検察がすることもあるため、カウンセリングや反省文で真摯な態度を示すことが重要です。
- 必要な弁護士費用も、一括560万円が絶対条件ではないので、納得いく費用体系を提示してくれる弁護士を探すことをお勧めいたします。