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薬院法律事務所

刑事弁護

無免許運転での執行猶予期間中の再犯につき実刑を回避する弁護活動(ChatGPT4.5)


2025年03月07日刑事弁護

承知しました。過去10年間の日本の裁判例に限定し、無免許運転の執行猶予期間中の再犯に関する事例を調査します。

調査内容は以下の通りです:

  • 実刑を回避できた裁判例およびその判決理由
  • 執行猶予付き判決を得るために有効だった弁護活動の具体例
  • 裁判官が考慮した量刑判断のポイント(反省態度、社会復帰支援、再発防止策など)
  • 実際の弁護活動で有効だった情状酌量の主張や示談などの対応

結果がまとまり次第、お知らせします。

執行猶予中の無免許運転再犯に関する裁判例の調査

再度の執行猶予:法律の枠組みと通常の扱い

日本の刑法では、判決時に執行猶予中の者が再び禁錮以上の刑に処せられる場合、再度の執行猶予(いわゆる「ダブル執行猶予」)を付すことができる条件が定められています (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。刑法25条2項により、その条件は「今回の刑が1年以下の懲役・禁錮」であり、かつ「情状に特に酌量すべきものがある」場合に限られます (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。ただし、前の執行猶予で保護観察が付されていた者がその期間内に再犯した場合は、法律上再度の執行猶予は許されません (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)。

もっとも、現実には執行猶予中の再犯はほとんど実刑となるのが通常です。新たな犯罪で執行猶予が付かなければ、前の執行猶予は判決確定時に必ず取り消され(刑法26条1号)、前刑と新刑を合わせて服役しなければなりません (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。特に無免許運転の場合、初犯で執行猶予を得ていたような事案(例:飲酒運転や重大な速度違反など)の執行猶予中に再度無免許運転をすると、裁判所は厳罰で臨む傾向があり「ほぼ確実に実刑」との指摘もあります (無免許運転をしたら逮捕や前科がつく? 免停中や免許外運転も対象に|刑事事件に強いベリーベスト法律事務所)。実際、令和2年度の統計では、判決時に執行猶予中だった人のうち**再度執行猶予を得られたのは約5%**程度(171人/約3,432人)に過ぎず (再度の執行猶予とは?条文や要件、獲得確率を解説)、無免許運転のような交通事犯では特に難しいのが現状です (無免許運転をしたら逮捕や前科がつく? 免停中や免許外運転も対象に|刑事事件に強いベリーベスト法律事務所)。

実刑を回避できた裁判例と判決理由

**極めて例外的ではありますが、執行猶予中の無免許運転再犯で実刑を免れた事例も存在します。**過去10年ほどの範囲で確認できる裁判例や解決事例から、実刑回避に成功したケースとその判決理由・背景事情をいくつか紹介します。

以上のように、執行猶予中の無免許運転再犯で実刑を免れたケースでは、いずれも「特に酌量すべき情状」が詳細に立証されている点が共通しています。犯行の性質が一時的・偶発的で常習的悪質さが薄いこと、被告人の深い反省と償いの努力、家族・職場による監督支援体制、犯行後の迅速な被害弁償や社会貢献など、通常以上に有利な情状が揃って初めて例外的に執行猶予が継続されたのです (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について) (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。

執行猶予付き判決を得るための具体的な弁護活動

上記の事例から、再度の執行猶予を得るために弁護側が行った具体的な活動を整理すると、次のようなポイントが挙げられます。

以上のような弁護活動を総合的に行い、「今回に限っては特別に猶予を与えるべき事情がある」と裁判所に納得させることが、再度の執行猶予獲得には不可欠です。弁護士の解説でも「情状弁護を尽くすことで再度の執行猶予判決を得られる可能性はある」とされており (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)、実刑回避のためには通常以上に手厚い情状立証が求められます。

量刑判断で裁判官が考慮したポイント

執行猶予中の再犯事件において裁判官が量刑判断で着目する主なポイントは、概ね上記の弁護活動に対応する形で整理できます。

以上のような点を総合し、「再犯防止策が十分で更生の見込みが高い」と評価できれば執行猶予維持、逆に「再犯の恐れが高い」と判断されれば実刑という結論に傾きます (無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。裁判例でも、偶発性・突発性が認められる事案では再度の猶予が許されたケースがある一方、常習性が疑われる場合は猶予が取り消され実刑となっています (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。

実刑判決となった事例との違い・重要な要素

実刑となったケースと再度執行猶予が得られたケースの違いは、一言で言えば「酌量すべき情状の有無」です。再度の猶予を得られた例では前述の通り多くの有利な情状が積み重なっていましたが、実刑となった例ではそれらが不足していました。

  • 情状の厚みの差: 実刑例では、犯行に至った事情について同情すべき点が少なく、被告人の反省も十分に感じられない場合が多いです。「どうせバレないと思った」「運転できるなら無免許でも構わない」という安易な姿勢が垣間見えると、「反省していない」「更生の意欲が乏しい」と判断されます (無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。例えば、大阪高裁が指摘したように「急病で運転手が来られなくなったから自分で運転した」という一見やむを得ないような事情でも、それ以前から無免許運転を繰り返していた形跡があれば常習性とみなされ実刑に傾きます (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。実刑事例では往々にして、被告人に有利な事情よりも「執行猶予中にもかかわらず再犯した」という事実自体の悪質性が上回るのです。
  • 被告人の態度・周囲の協力度: 裁判での被告人の態度も明暗を分けます。実刑となったケースでは、被告人が自ら進んで反省材料を示さなかったり、法廷での謝罪が上辺だけと受け取られたりした可能性があります。また、家族が誰も傍聴に来ない、嘆願書もないといった場合、裁判官に「この人を支えて更生させようという人がいないのか」という印象を与えてしまいます。逆に実刑を免れたケースでは、家族や雇用主が連日法廷に足を運び、何通もの嘆願書を提出するといった姿勢が見られ、裁判官にも被告人を更生させたいという周囲の強い意思が伝わっていました (執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。周囲の支援の有無も、両者の違いを生む一因となります。
  • 初犯時の罪質と再犯状況: 前の執行猶予付き判決の内容も影響します。例えば、初犯が人身事故や飲酒運転といった重大な交通犯罪だったにもかかわらず再び無免許運転をした場合、裁判所の心証は非常に悪くなります。「あれほど重大な違反で執行猶予という恩赦を受けたのに、またも違反を犯した」ということで、社会的非難も一層高まります。ベリーベスト法律事務所の解説でも、「執行猶予が付けられた事件が飲酒運転やスピード違反の場合は、ほぼ確実に実刑となってしまう」旨が述べられています (無免許運転をしたら逮捕や前科がつく? 免停中や免許外運転も対象に|刑事事件に強いベリーベスト法律事務所)。このように初犯の罪質が重い場合、再犯時に情状酌量の余地は極めて狭くなるのです。
  • 法律上の制約: 前述の通り、保護観察付き執行猶予中の再犯など法律上再度の猶予が許されないケースでは、どんな情状を尽くしても実刑は避けられません (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)。また、新たな罪の刑期が1年を超えるような重大事件であれば刑法25条2項の適用外となり、これも実刑確定です (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)。したがって法的にダブル執行猶予の要件を満たさない事例では情状以前の問題として実刑となります。

以上を踏まえると、執行猶予中の再犯で再度の猶予を得るためには、通常の執行猶予以上に厳しいハードルがあることが分かります。裁判官のコメントや判決文からもうかがえるように、再度の執行猶予が付されるのは「極めて例外的なケース」に限られ (再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について)、そこには犯行の偶発性・被告人の改悛と努力・周囲の支援など特別酌量すべき事情が重なっています。逆に言えば、そうした事情が揃わない限り、執行猶予中の再犯は実刑が原則であり、前の執行猶予も取り消されてしまうのが現実です (再度の執行猶予とは?条文や要件、獲得確率を解説)。実刑と猶予付き判決の分かれ目には僅かな情状の差が大きく影響します。過去の解決事例でも弁護士が「非常に難しいが可能性はゼロではない」と述べている通り (〖解決事例〗無免許運転での執行猶予期間中の再犯で、再度の執行猶予判決を得られないかという相談 | 薬院法律事務所)、再度の執行猶予を勝ち取るためには徹底した情状弁護と被告人自身の真摯な努力が不可欠であり、それでもなお裁判所を動かすだけの特別な事情の積み重ねが必要となるのです。結果として、それらに成功した一握りのケースのみが実刑を免れ得たというのが過去の裁判例の示すところです。

参考文献・判例: