免許停止中の無免許運転で、行政処分の減免は可能かという相談(ChatGPT4.5作成)
2025年04月02日刑事弁護
基本的には難しいです。
了解しました。前歴がなく、やむを得ない事情もない場合の、免許停止中の無免許運転に対する処分(免許失格期間や刑事処分)について調査します。減軽の可能性についても、判例や行政処分の傾向を踏まえて確認します。
少々お待ちください。結果がまとまり次第お伝えします。
免許停止中の無免許運転に対する行政処分と刑事処分
行政処分:免許取消と欠格期間の長さ
最大の欠格期間(免許失格期間): 運転免許の取消処分を受けると一定期間は免許を再取得できません(これを「欠格期間」といいます)。道路交通法の点数制度では、一般的な違反行為で科される欠格期間は最短1年~最長5年と定められています (免許の「取消」となる違反点数 – 交通事故・違反の法務相談室)。無免許運転(免停中を含む)は違反点数25点の重大違反で、この違反だけで取消し基準に達します () (無免許運転 、弁護士へのご相談は | Authense法律事務所)。特にご質問のケースでは、免停処分中に25点が加算されるため累積点数が高くなり、欠格期間が法定上限の5年とされる可能性があります (免許の「取消」となる違反点数 – 交通事故・違反の法務相談室)。ただし、無免許運転自体は「特定違反行為(飲酒運転やひき逃げ等)ではない」ため、欠格期間が10年に延長されるようなケース(死亡事故等を伴う極めて悪質な事案)は当てはまりません (免許取消処分(行政処分)を受けた方の再取得|合宿免許なら免許の匠)。あくまで通常の範囲内で最長5年が免許失格期間の目安となります。
標準的な欠格期間(一般的な処分の例): 前歴(過去3年以内の行政処分歴)がない初犯の無免許運転であれば、免許取消+欠格期間2年が基本的な処分となります (無免許運転の点数・処分とその軽減 – 交通事故・違反の法務相談室) (無免許運転 、弁護士へのご相談は | Authense法律事務所)。実際、「一発免取」と呼ばれるように前歴ゼロでも25点で直ちに免許取消となり、2年間は新たな免許を取得できません (無免許運転 、弁護士へのご相談は | Authense法律事務所)。ご質問のケースでは既に180日の免停処分を受けているため前歴1回と評価される可能性があります。この場合、新たな25点違反によって累積点数が30点以上となり、欠格期間が3年程度に及ぶ処分例もあります (免許の「取消」となる違反点数 – 交通事故・違反の法務相談室)(前歴1回の場合、累積20~29点で欠格期間2年、30~34点で3年、35~39点で4年、40点以上で5年と定められています (免許の「取消」となる違反点数 – 交通事故・違反の法務相談室))。要するに、前歴や累積点数次第では2年を超える欠格期間(最長で5年)が科される点に注意が必要です (免許の「取消」となる違反点数 – 交通事故・違反の法務相談室)。一般論としては欠格期間2年が無免許運転の標準的な処分期間ですが、前歴がある場合にはそれより長期の欠格期間となる傾向があります。
行政処分の減軽は可能か(情状酌量の余地)
結論から言えば、無免許運転の処分減軽は相当ハードルが高いのが実情です。行政処分前に開かれる「意見の聴取」(聴聞)で情状を主張し、処分を軽減してもらう制度はありますが、減軽が認められるのはごく限られたケースです (処分の軽減(免停・取消し) – 交通事故・違反の法務相談室)。特に無免許運転のような重大違反は「減軽は難しい類型の違反行為」と言われており (無免許運転に関する質問(2024年9月6日~) | 相談無料|刑事事件に強い弁護士法人横浜パートナー法律事務所)、緊急避難的なやむを得ない事情が明確にあった場合などを除き、予定どおりの取消処分が科されるのが通常です (無免許運転に関する質問(2024年9月6日~) | 相談無料|刑事事件に強い弁護士法人横浜パートナー法律事務所) (無免許運転に関する質問(2024年9月6日~) | 相談無料|刑事事件に強い弁護士法人横浜パートナー法律事務所)。例えば「免停通知のハガキが届かなかった」といった主張程度では減軽は厳しいとされています (無免許運転に関する質問(2024年9月6日~) | 相談無料|刑事事件に強い弁護士法人横浜パートナー法律事務所)。実務上、取消処分の減軽が認められる場合は、欠格期間が当初予定より1年短縮されるのが一般的です (処分の軽減(免停・取消し) – 交通事故・違反の法務相談室)(欠格期間1年の予定だった場合は取消→免停180日に変更)。しかし (処分の軽減(免停・取消し) – 交通事故・違反の法務相談室)、繰り返しになりますが無免許運転でそのような措置が取られるのは極めて例外的です。意見の聴取に出席して反省の態度や事情を丁寧に説明することは重要ですが (処分の軽減(免停・取消し) – 交通事故・違反の法務相談室)、前歴がなく情状酌量の余地が乏しい場合には減軽はほとんど期待できないのが実態と言えるでしょう。
刑事処分:罰金・起訴などの見通し
無免許運転は道路交通法違反という犯罪行為でもあり、行政処分とは別に刑事処分も科されます (無免許運転の点数・処分とその軽減 – 交通事故・違反の法務相談室) (無免許運転の点数・処分とその軽減 – 交通事故・違反の法務相談室)。法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と非常に重いものです () (無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)(※2013年の法改正で従来の「1年以下の懲役または30万円以下」から引き上げられています)。もっとも、実際の量刑は違反の態様や前科の有無によって決まります。初犯かつ人身事故などを伴わないケースであれば、略式起訴による罰金刑で済むことが多いのが現状です (無免許運転に関する質問(2024年9月6日~) | 相談無料|刑事事件に強い弁護士法人横浜パートナー法律事務所) (無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。具体的には裁判所から略式命令(正式な法廷審理を省略して科す命令)が郵送され、その後検察庁から送付される納付書で罰金を収める手続になります (無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。初犯・物損事故なしの無免許運転では、罰金額はおおむね20万円前後が科される可能性が高いとされています (無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。実際にも「20~30万円程度の略式罰金で済む例が多い」との報告があります (無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。
一方、悪質性が高い場合や前科がある場合には刑事処分も重くなります。無免許運転の常習者や飲酒・事故を伴った場合には、正式起訴されて執行猶予付きの懲役刑(あるいは累犯では実刑)となるケースも考えられます (無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士) (無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。ご質問のケースでは「過去に無免許運転や重大な違反歴はなく」とのことですので、刑事処分については略式起訴による罰金刑が見込まれます。今後、警察での取調べを経て検察庁から呼出状が届き(または任意出頭を求められ)、最終的には家庭裁判所ではなく簡易裁判所で略式手続による罰金処分となる可能性が高いでしょう (無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。罰金を完納すれば刑事手続は終了しますが、前述のように行政処分(免許取消・欠格期間)は別途科されます。したがって、免許の再取得が可能になるまで長期間運転できないことに加え、高額の罰金刑という経済的制裁を受ける厳しい結果となります (無免許運転 、弁護士へのご相談は | Authense法律事務所) (無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。
まとめ: 以上のように、免停期間中の無免許運転が発覚した場合、行政処分としては免許取消が避けられず欠格期間は最低でも2年、状況によっては3~5年に及ぶ可能性があります () (免許の「取消」となる違反点数 – 交通事故・違反の法務相談室)。情状酌量の余地が乏しい場合、欠格期間の短縮など処分の減軽は極めて困難です (無免許運転に関する質問(2024年9月6日~) | 相談無料|刑事事件に強い弁護士法人横浜パートナー法律事務所)。同時に刑事処分も科され、初犯であれば数十万円程度の罰金が科せられるのが通常ですが (無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)、違反態様によっては正式裁判で懲役刑(執行猶予付き含む)となるリスクもあります。信頼できる情報源や弁護士の見解によれば、無免許運転は社会的にも重い違反と位置付けられており、前歴のない場合であっても厳正な処分が下されることを十分ご承知おきください (無免許運転 、弁護士へのご相談は | Authense法律事務所) (無免許運転に関する質問(2024年9月6日~) | 相談無料|刑事事件に強い弁護士法人横浜パートナー法律事務所)。
参考文献・情報源: 道路交通法関連の公的資料や警察発表、ならびに弁護士事務所の解説ページ等 () (免許の「取消」となる違反点数 – 交通事故・違反の法務相談室) (免許の「取消」となる違反点数 – 交通事故・違反の法務相談室) (処分の軽減(免停・取消し) – 交通事故・違反の法務相談室) (無免許運転に関する質問(2024年9月6日~) | 相談無料|刑事事件に強い弁護士法人横浜パートナー法律事務所) (無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士)。