2025/6/4時点での大麻自己施用罪での検挙事例(ChatGPT4.5作成)
2025年06月04日刑事弁護
了解しました。2025年6月4日時点で、日本国内において施行済の法改正に基づき「大麻自己施用罪」により検挙された事例が報道または政府公式機関から発表されているかどうかを調査します。最新のニュース、警察発表、政府関連サイト(厚生労働省、法務省、警察庁など)を確認し、結果をお知らせします。しばらくお待ちください。
2025年6月時点の大麻自己施用罪による検挙事例
改正法の施行と「大麻自己施用罪」の概要
日本では2024年の法改正によって、大麻の自己使用(施用)が新たに犯罪として処罰対象に加えられました。従来の大麻取締法では所持や譲渡は禁じられていましたが、2024年12月12日施行の改正麻薬取締法により「大麻を使用する行為」自体が禁止され、違反すると7年以下の懲役が科され得る重い罪(いわゆる「大麻使用罪」)となっています。この改正法施行後、実際に各地で大麻自己施用罪(大麻使用罪)による検挙事例が報告されています。
改正法施行後に報告された主な検挙事例(政府発表・報道より)
- 東京都(警視庁管内):2025年2月、東京・台東区の路上で職務質問を受けた男女2人(44歳の男性と知人女性)が、車内から乾燥大麻が見つかったことをきっかけに尿検査で大麻成分の陽性反応が出て逮捕・起訴されました。大麻「使用罪」が2024年12月に施行されて以降、警視庁での逮捕はこの事例が初となりました。
- 栃木県:栃木県警は2025年4月24日付で、36歳の男性容疑者(千葉県館山市出身、住所・職業不詳)を麻薬取締法違反(大麻使用)容疑で再逮捕したと5月13日に発表しました。この男性は以前に大麻所持容疑で逮捕され処分保留で釈放されていましたが、その後の捜査で違法な大麻使用の疑いが判明したものです。改正法施行後、栃木県内で大麻使用容疑による逮捕はこの事例が初と報じられています。
- 広島県(麻薬取締部による摘発):厚生労働省の中国四国厚生局麻薬取締部は、別件の薬物密売事件の捜査過程から浮上した容疑に基づき、広島市西区の18歳のアルバイト男性の自宅を2025年4月14日に家宅捜索し乾燥大麻約0.041gを発見しました。尿検査でも大麻成分の陽性反応が出たため、4月16日にこの男性を大麻所持および使用の疑いで逮捕しています。改正麻薬取締法施行(2024年12月)後、広島県内での大麻不正使用による逮捕者はこれが初めてのケースとなりました。
- 広島県(県警による摘発):広島県警も2025年4月28日、福山市の大学生(20)と三原市の大学生(20)の男性2人を麻薬取締法違反(大麻使用)容疑で再逮捕しました。この2人は同年3月9日にパトロール中の警察官に車の挙動を不審視され職務質問を受け、尿検査で大麻と覚醒剤の成分が検出されて先に覚醒剤取締法違反容疑で逮捕・起訴されていた者です。改めて大麻使用の疑いでも逮捕されたもので、調べに対し「間違いありません」と容疑を認め「大麻は加熱して吸引した」「SNSを通じて入手した」などと供述しています。広島県警が改正麻薬取締法の**「使用罪」を適用して逮捕するのはこれが初めて**の事例でした。
- 徳島県:徳島県警は2025年1月初旬から4月中旬までの間に国内で大麻成分を使用した疑いで、知人同士の23歳と24歳の男性2名を逮捕しました。改正法が施行された2024年12月以降、大麻使用容疑での逮捕は徳島県内で本件が初とされています。警察は捜査上の支障を理由に、両名の認否を明らかにしていません。本件は徳島市内の繁華街での事案と報道されており(容疑者の一人は徳島市秋田町在住の飲食店店員)、改正法施行後の地方での初摘発例として注目されました。
- 山梨県:山梨県笛吹市に住む22歳の無職の男性(大相撲の元力士)について、2024年4月上旬から同年4月21日にかけ県内や周辺地域で大麻を使用した疑いが浮上し、2025年6月4日までに笛吹警察署が麻薬取締法違反容疑(大麻使用)で逮捕しました。4月中に「不審な車がある」との110番通報を受けて警察が捜査したところ、この男性の大麻使用が判明したものです。男性は取り調べに対し「間違いありません」と容疑を認めており、改正法施行後、山梨県内で大麻使用の疑いによる逮捕者は今回が初めてと報じられました。
- 鹿児島県:鹿児島県では、落とし物の届出がきっかけとなった異例の摘発事例が報告されています。2025年5月中旬、鹿屋警察署に「大麻が入ったボディバッグ」が拾得物として届けられました。その後、「落とし物はないですか」と警察署を訪ねてきた鹿屋市の会社員の男(28)の申告内容と、このボディバッグの特徴が一致したため、警察が男性の尿検査を行ったところ大麻使用の事実が判明し逮捕に至りました。この男性は「概ね容疑を認めている」ということです。大麻取締法の改正施行(2024年12月)後、鹿児島県内で大麻使用の疑いによる逮捕者はこの事案が初めてと発表されています。
以上のように、厚生労働省や警察当局の公式発表、および各地の報道機関のニュースから、改正法施行後に大麻自己施用罪(大麻使用罪)で検挙された具体的事例が複数確認できます。これらの事例では、検挙人数は1~2名規模で、職務質問による発覚(東京・広島など)や他の事件の捜査中に判明(広島・栃木)、不審車両の通報(山梨)、落とし物の届け出(鹿児島)といった様々な経緯で大麻使用の疑いが明らかになり逮捕に至っていることが特徴です。各事例とも**「法改正後その地域で初の大麻使用容疑による逮捕」である**と強調して報じられており、改正法の施行に伴う取締強化の動向がうかがえます。今後も政府・捜査当局から公式統計や続報が発表される可能性があり、引き続き動向を注視する必要があります。
Sources:
- 厚生労働省公式発表(改正麻薬取締法の施行内容)
- 警察・厚生局麻薬取締部の発表を報じたニュース(TBS NEWS DIG、日テレNEWS等)