再び酒気帯び運転で逮捕…実刑を回避するために今すぐできること(ChatGPT4.5作成)
2025年06月24日刑事弁護
再び酒気帯び運転で逮捕…実刑を回避するために今すぐできること
酒気帯び運転で再び逮捕されてしまった場合、「このまま刑務所送りの実刑になってしまうのか?」と恐怖に駆られるのは当然です。飲酒運転は重大な犯罪であり、まして再犯となれば世間の目も一段と厳しく、刑罰も前回より重く科されがちです。しかし、絶望する必要はありません。適切な対応を今すぐ開始し、更生への意思を示すことができれば、執行猶予付き判決(刑の猶予)を獲得できる可能性も残されています。本記事では、酒気帯び運転の基礎知識から始め、再犯時の量刑や実刑リスク、そして実刑を回避するために今すぐ取り組むべきことを解説します。特にアルコール依存症への対応が裁判に与える影響や、弁護人と協力して行う更生への取り組みについて詳しく述べます。再び過ちを犯してしまった今だからこそ、諦めずに更生への一歩を踏み出すための現実的な指針をお届けします。
酒気帯び運転とは(基準値と罰則)
まず、改めて酒気帯び運転とは何か、その基準と罰則を確認しましょう。日本の道路交通法では、運転者の呼気1リットル中にアルコールが0.15mg以上含まれていると「酒気帯び運転」に該当します。これは血中アルコール濃度では約0.3mg/mL(0.03%)に相当する数値です。呼気中アルコール濃度が0.15mg未満であれば形式上は違反にはなりませんが、僅かでも酒気を帯びていれば取締りの対象となり得る点に注意が必要です。
酒気帯び運転自体に対する刑事罰は、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。※拘禁刑とは、令和7年6月1日施行の刑法改正で新設された刑罰区分で、従来の「懲役刑」や「禁錮刑」を統合したものです。初犯であっても決して軽い犯罪ではなく、前科がない場合でも約40~50万円の罰金刑が科されるケースが多く報告されています。さらに呼気中アルコール濃度が0.25mg以上と高かった場合には、違反点数が一挙に25点となり運転免許の取消し(欠格期間2年)の行政処分に直結します。0.15mg以上0.25mg未満でも13点の違反点数が付され、前歴(過去の違反歴)次第では免許取消しとなる可能性があります。一般には13点で90日間の免許停止処分ですが、直近に免停や取消歴がある人は13点でも取消しとなり得るので注意が必要です。
豆知識:酒酔い運転との違い
「酒気帯び運転」に対し、さらに酩酊が酷い状態で正常な運転ができない場合は「酒酔い運転」という別の罪になります。酒酔い運転はアルコール検知値に関係なく明らかに泥酔状態で運転する行為で、その法定刑は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と、酒気帯び運転より一段と重く定められています。呼気の数値が基準以下でも、まっすぐ歩けない・ろれつが回らない等の明らかな酩酊状態だと判断されれば酒酔い運転として現行犯逮捕される可能性もあります。飲酒量や酩酊の程度によって適用される罪名が異なる点も念頭に置きましょう。
再犯で厳しくなる量刑相場(実刑リスクが高まる条件)
初犯の場合、酒気帯び運転で人身事故がなく取調べにも素直に応じているようなケースでは、多くが略式手続(簡易裁判)による罰金刑で処理されます。例えば初犯・事故なしであれば検察官が50万円前後の罰金を求め略式起訴し、裁判所が略式命令で罰金刑を科す――という流れが一般的です。このように初回であれば大半は罰金刑で済み、執行猶予や実刑といった懲役刑(拘禁刑)が問題となることは少ないのが現状です。
しかし二度目ともなると事情は一変します。再犯(以前にも飲酒運転で処分を受け前科がある)の場合、検察も「また飲酒運転をした」という事実を重く見て**正式な裁判(公判)に付する傾向が強まります。つまり略式罰金では済まされず、公判請求され裁判官の前で量刑判断を仰ぐ展開となりやすいのです。では公判になった場合、どのような刑が予想されるでしょうか。結論から言えば、再犯の酒気帯び運転では実刑判決(懲役刑の刑務所収容)**が選択される可能性が現実味を帯びてきます。
特に以下のような条件に該当すると実刑リスクが飛躍的に高まります:
- 前回の処分からの期間が短い(前科との間隔がごく短期間しか空いていない)
- 執行猶予期間中の再犯(前回執行猶予付き判決を受けていながら猶予中に再び犯してしまった)
- 呼気アルコール濃度が高い(基準値を大幅に超える数値や、著しい酩酊状態で運転していた)
- 事故や被害者がある(人身事故を起こした、物損でも重大な被害を出した等の場合)
- 悪質な違反態様(飲酒検問から逃走を図った、呼気検査を拒否した、無免許運転を伴っていた 等)
- 過去の交通違反累積(前科以外にも度重なる飲酒・速度超過など違反歴が蓄積している)
以上のような事情があると、裁判所も「もはや収容して矯正しなければ再犯防止は困難」と判断しやすく、実際に実刑判決が下る傾向が強まります。とりわけ「前の事件から期間が短い」「執行猶予中の再犯」「高濃度アルコールや重大事故」といったケースは要注意で、かなりの高確率で実刑が選択されると考えておくべきでしょう。
もっとも、再犯だから必ず実刑になるとは限りません。法律上、執行猶予は「懲役(拘禁刑)の刑期が3年以下」であれば裁判所の裁量で付与可能です。酒気帯び運転の法定刑は3年以下ですから、たとえ再犯でも刑期次第では執行猶予判決を言い渡すこと自体は法律上可能です。実際にも、再犯で起訴された事件でも情状を尽くして懲役刑の執行猶予付き判決となった例は存在します。重要なのは前科の内容・経過期間・事故の有無・被告人の更生努力です。例えば「前の事件から長い間無違反だった」「飲酒の問題に向き合い治療を開始している」等の有利な事情があれば、裁判所も「最後のチャンス」として執行猶予を与えてくれる可能性が残ります。
★ポイント:2025年の刑法改正による執行猶予制度の緩和
令和7年6月の刑法改正により、「再度の執行猶予」を与えられる条件が緩和されました。改正前は「以前に執行猶予付き判決を受けた人」が再び有罪となった場合、新たな刑期が1年以下でなければ再度の執行猶予は付けられませんでした。しかし改正後は**「2年以下」の拘禁刑まで執行猶予付与が可能となり、裁判官の裁量で二度目の執行猶予**が認められる範囲が広がっています。さらに改正により、最初の執行猶予が保護観察付きだった場合でも一定の条件下で再度執行猶予を付す制度が新設されています。要するに、以前より「もう一度だけ猶予を与えて更生の機会を与える」判決が出やすくなったと言えます。この法改正も後押しとなり、再犯でもあなたの取り組み次第で執行猶予を獲得できる余地が拡大しています。
アルコール依存症と刑事責任:治療は情状にどう影響するか
酒気帯び運転を繰り返してしまう背景には、本人の意思の問題だけでなくアルコール依存症という病的状態が潜んでいる場合があります。アルコール依存症になると、自分の飲酒行動を自力で制御することが極めて難しくなり、「飲まないといられない」「つい飲酒運転をしてしまう」という状況に陥りがちです。そのため、再犯者の場合は特にアルコール依存症への対処が更生へのカギとなります。
もっとも、アルコール依存症だからといって刑事責任が免除されることはありません。刑事事件の実務上、たとえ犯行の背景に依存症があっても、それだけで責任能力が否定されたり罪が免れることはなく、通常通りの刑事手続で捜査・起訴が行われます。泥酔状態で運転した場合でも、自ら車に乗りエンジンをかけた以上「自分の行為の是非を判断し制御する能力が著しく欠如していた」とみなされることはほとんどなく、基本的には完全な責任能力が認められるのが一般的です。言い換えれば、「お酒のせいで判断ができなかった」という言い訳は通用せず、アルコール依存症であっても犯罪行為の責任は本人にあるというスタンスが取られます。
しかしながら、そのような依存症の問題にきちんと向き合っているか否かは、量刑(刑の重さ)に大きく影響します。裁判官は被告人の更生可能性を慎重に見極めようとする際、特に「アルコール依存症という病的問題に真摯に取り組んでいるか」「治療を継続する意思と環境があるか」という点を重視する傾向があります。実際、「依存症であるなら再犯防止策として何をしているか」が量刑判断の重要な考慮要素となっているのです。裏を返せば、何の対策も示さず法廷に立てば「また同じことを繰り返すのではないか」という不安から厳しい判決(実刑)を選ばれやすくなります。一方で、依存症治療に前向きに取り組む姿勢を示せれば「刑務所に送るより社会内で治療を続けさせた方が再犯防止につながる」と裁判官が考える可能性が高まり、保護観察付きの執行猶予判決が選択されることもあります。
実務では飲酒運転に対する社会と司法の視線は年々厳しくなる一方ですが、その中でも「再犯防止策を講じているか否か」が量刑上重視される傾向が顕著です。再犯であっても依存症治療に真摯に取り組み、周囲のサポート体制も整っているケースでは**寛大な処分(執行猶予)**が与えられることがあり、逆に何ら手を打たず漫然と法廷に立つケースでは「罰をもって臨むしかない」として実刑が選択される傾向にあります。この点は先述のケース比較からも明らかでしょう。依存症の問題から目を背けず真正面から向き合うこと——それ自体が裁判での評価を大きく左右するのです。
再犯事件における弁護活動のポイント
飲酒運転の再犯で逮捕・起訴された場合、できるだけ早い段階で弁護士に相談・依頼することが極めて重要です。経験豊富な弁護士であれば、再犯案件特有のポイントを踏まえた戦略的な弁護活動が可能になります。では具体的に、弁護人はどのような対応・サポートをしてくれるのでしょうか。主なポイントを挙げます。
- 被害者への謝罪・示談交渉: もし飲酒運転によって人身事故や物損事故など被害者がいる場合、弁護士は速やかに被害者との示談交渉に動きます。事故による損害を賠償し、被害者の許し(宥恕)を得られれば、検察官の求刑や裁判官の量刑判断に大きく有利に働きます。被害者が「処罰を望まない」という内容の嘆願書や示談書は、裁判での強力な情状証拠となるため、事故を起こした場合は可能な限り早期に示談成立を目指すべきです。
- 略式手続の可能性検討: 前述のように再犯では略式(罰金)で済む可能性は低いものの、事案によっては例外的に略式罰金で終わるケースもあり得ます。例えば前回の違反から長い年月が経っており「ほぼ初犯」に近い評価ができる場合などです。弁護士は過去の類似事例を調査し、略式で処理できないか検察官と交渉を試みることもあります。ただし基本的には正式裁判を見据えて綿密な準備を進める必要があります。
- 情状証拠の収集と裁判準備: 公判が避けられない場合、弁護士は裁判で被告人の反省と更生の可能性を示すため様々な情状弁護の準備を行います。具体的には、被告人本人に反省文を書かせたり、家族や勤務先から嘆願書(寛大な処分を求める嘆願の手紙)を集めたりします。勤務先がある場合は「解雇せず復職させる予定」であることを示す在職証明書を取得するなど、社会的な更生環境が整っていることを示す資料も重要です。これらにより「深く反省しており、支えてくれる家族・職場もあって社会復帰の基盤がある」ことを裁判官に訴えます。また次項で述べる依存症治療の状況を示す資料も非常に重要な情状証拠となります。
- アルコール依存症治療への連携: 弁護士は依頼者が依存症の治療を受けていない場合、速やかに専門医療機関への受診を勧め、治療計画を立てるよう支援します。例えばアルコール専門外来やリハビリ施設に通院・入院し、専門医の診断のもと治療を開始することになります。治療を継続している事実自体が「二度と飲酒運転をしない」という誓いの裏付けとなるため、弁護士は医師と連携して通院証明書や入院診療計画書を発行してもらい裁判所に提出します。また医療機関での治療と並行して、断酒会やAA(アルコホーリクス・アノニマス)などの自助グループへの参加も有効です。仲間と支え合いながら断酒を継続していることは、依存症と向き合う強い意思の表れとなり、参加証明書やグループからのコメントを情状証拠として提出することもあります。必要に応じて精神科医や依存症専門医から意見書を作成してもらうことも検討します。「被告人はアルコール依存症であり、治療を続ければ再犯リスクは低減できる」といった専門的見解は裁判官への説得力が大きく、依存症治療の必要性を訴える重要資料となります。
- 再犯防止策の助言と計画書作成: 弁護士は依頼者に対し、再犯防止策を具体的に実践するよう助言します。飲酒運転の再犯で最大の問題は「また酒を飲んだら運転してしまうのでは」という懸念です。その不安を払拭するため、日常生活から**「もうハンドルを握らない」仕組みを作る必要があります。例えば、車にアルコール検知式のイモビライザー(アルコールチェック装置)を取り付ける、自家用車を手放してしまう、運転が必要な職種なら上司に掛け合い配置転換を検討してもらう等です。代行運転やタクシー・公共交通を積極的に利用することを周囲に誓うのも有効でしょう。また、被告人自身にも「今後どのように生活を改め再犯を防止するか」を書面にまとめてもらう場合があります。例えば「今後一切運転しない」「週○回カウンセリングを受ける」「仕事のあとの飲み会では帰宅時に必ず代行を使う」等、具体策を盛り込んだ再犯防止計画書**です。これを弁護士が助言・補助して作成し、裁判で提出します。
以上のように、弁護士は法律面の弁護活動だけでなく、依頼者が実際に更生へ向かうための具体的行動をサポートし、それらの成果を裁判で効果的にアピールする役割を果たします。酒気帯び運転の再犯で弁護士が早期に関与することで、起訴から判決までの限られた時間をフルに活用し、有利な情状材料を積み上げることが可能となるのです。
まとめ:再犯でも実刑回避へ、今すぐ始めるべきこと
酒気帯び運転で再犯に至ってしまった場合、確かに刑事処分の見通しは厳しく、不安と後悔で押し潰されそうになるかもしれません。しかし本記事で見てきたように、適切な弁護方針と更生への取り組み次第で状況を好転させられる可能性があります。「もう遅い」と投げやりになる必要はありません。今からでもできることを着実に実行すれば、実刑を回避できる望みは十分に残されているのです。
実刑を回避し更生するため、今すぐ始めるべきポイントは以下の通りです。
- 現実を正面から受け止める: 酒気帯び運転はそれ自体が懲役刑もあり得る重い犯罪です。再犯ならなおさら正式裁判や免許取消しといった厳しい処分を覚悟しなければなりません。まずは自分が置かれた状況の深刻さを直視しましょう。反省の第一歩は現実を受け入れることです。
- 一刻も早く弁護士に相談する: 逮捕・起訴されたら時間との勝負です。できるだけ早期に刑事弁護に強い弁護士に相談してください。早めに動けば、被害者対応(示談)や治療開始など、後からでは取り返しのつかない貴重な時間を有効に使えます。特に酒気帯び運転再犯で弁護士を付けることは、冷静な判断と戦略的対応のため不可欠です。
- アルコール依存症に真摯に向き合う: 自分では「依存症ではない」と思っていても、客観的に見れば問題があるケースは少なくありません。専門機関で評価を受け、必要なら治療プログラムに参加しましょう。入院治療や断酒会参加といった取り組みは「二度と飲酒運転をしない」という誓いを裏付ける強力な証拠になります。その姿勢と継続が裁判で大きな情状となり、裁判官の心証を大きく好転させます。
- 再犯防止策を具体化して実践する: 二度とハンドルを握らないと決め、代行や公共交通を利用する、周囲にも飲酒後は絶対運転させないよう協力を仰ぐなど、「もう繰り返さない」ための具体策を考えて即行動に移してください。車を運転しなくても済む環境づくりやルールを自ら課すことも有効です。それを裁判官に示すことで、処分が軽減される可能性が高まります。
繰り返しになりますが、飲酒運転の再犯は非常に深刻な状況ではあるものの、「自分は変わる」という意思と行動を示すことで裁判所の判断は大きく変わり得ます。何もしなければ厳罰で臨まれるだけですが、今からでも問題に真正面から向き合い専門家の助けを借りて一歩踏み出せば、必ず状況は好転し始めます。再犯でお悩みの方は、一人で抱え込まずにぜひ早めに弁護士に相談してください。私たち弁護人は法律的な弁護活動はもちろん、医療機関やご家族とも連携しながら依頼者の更生を全力でサポートします。再び社会の中でやり直すために、共に最善を尽くしましょう。**再犯でも執行猶予を得られるかどうかは、あなたのこれからの行動にかかっています。**その第一歩として、ぜひ専門家への相談という一歩を今すぐ踏み出すことを強くお勧めします。
参考文献・情報源:道路交通法第65条・第117条の2他(飲酒運転・検査拒否に関する罰則)、警視庁「飲酒運転の罰則等」公開資料、ベンナビ刑事事件「飲酒運転で逮捕された際の刑事罰や行政罰」、交通事故・違反の法務相談室「酒気帯び運転の違反点数と処分」、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 刑事事件ブログ「酒気帯び運転の再犯で起訴、執行猶予を獲得した事例」、ベリーベスト法律事務所 松山オフィス刑事弁護解決事例「2度目の酒気帯び運転で起訴。執行猶予付き判決を勝ち取りました。」、弁護士法人心(依存症問題)「依存症が原因の犯罪について」ほか