交差点における直進車と、右折車との右直事故で、右折車の過失運転致死罪を不起訴にできないかという相談
2025年10月07日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は、福岡市に住む50代の職業運転手です。先日、軽トラックを運転して、信号機のある交差点(右折専用信号はなし)で、青信号で交差点内に進入して、交差点内で右折のために待機し、信号の変化を待っていました。対面信号が赤色に変化したので、右折をしたところ、対向車線から時速100kmの速度(法定速度は40km)でバイクが交差点内に進入してきて、私の軽トラックと衝突しました。バイクの運転者は亡くなられてお気の毒だと思いますが、警察官から私を過失運転致死罪として取り調べするといわれています。もらい事故だと思うのですが、処罰されるのでしょうか。
A、前方不注意や、安全運転義務違反といったことで処罰される場合があります。もっとも、事故内容を子細に分析して、検察官に対して意見書を提出する等の活動をすることで処罰を回避できる場合があります。弁護士の面談相談を受けられて下さい。
【解説】
一般論として、交差点での右直事故の場合は、右折車が加害者とされることが多いです。特に直進車の運転者が亡くなられた事件などでは、右折車運転者が処罰されることがしばしばあります。もっとも、弁護人の活動次第では、右折車の運転者が起訴されない場合もあります。
そもそも、過失運転致死傷罪が成立するためには、
①過失の存在(=道路交通法違反などの注意義務違反があること)
②過失と致死傷との因果関係
が必要になります。
右直事故の場合、①についてがまず問題になり、前方注視義務違反がないかが問題になりますが、バイクが交差点に進入した時点では既に信号が赤色に変化していた場合、交差点に新たに進入する車両があることを想定するのは難しかったと思われます。交差点では、直進車優先という原則(道路交通法37条)がありますが、大幅な速度超過の直進車は想定する義務はないと解釈されています。たとえば、40kmの法定速度で、建物の並び立つ都市部で、80km以上の速度で、赤信号にもかかわらず交差点に進入する車は予想しがたい、その存在まで予想して、結果を回避すべき義務は課せないのではないかと思います。
さらに、②の因果関係が問題になります。右直事故が、例えば交差点を横断する歩行者を跳ねた、といった事故であれば、黄信号看過の過失と相当因果関係がある(あるいは信号看過の危険が現実化した)と思われますが、バイクが赤信号にも関わらず、高速度で交差点に進入したことにより発生したといった場合は、特殊な故意行為の介在として相当因果関係が否定される、あるいは危険が現実化したとはいえないのではないか、ということもあります。
このような事情を弁護士が意見書で主張することにより、嫌疑不十分での不起訴となることがあります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000086
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【参考文献】
宮成正典「第1節 信号無視・看過による事故をもとに考える」宮成正典『交通事故捜査の手法 第2版』(立花書房、2014年2月)140頁~182頁
交通事故・事件捜査実務研究会編「第3章 交差点における右折車両と対向直進車両の事故」交通事故・事件捜査実務研究会編『交通事故・事件捜査実務必携~過失認定と実況見分,交通捜査の王道~』(立花書房,2017年7月)68~92頁
五十嵐義治「第2節 右折車・転回車と速度超過直進車との衝突事故」五十嵐義治『シリーズ捜査実務全書14 交通犯罪』(東京法令出版,2008年4月89~103頁
瓦敦史「第4講 直進車と右折車の衝突事故」瓦敦史『二訂版 基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定』(東京法令出版,2021年4月第3刷)101~121頁
※2025/10/19 ChatGPT5で検証しました。
拝見しました。全体として、**結論や方向性(大幅速度超過・赤信号進入の直進車にまで右折車が予見義務を負うとは限らない/不起訴の余地は事案により十分ある)**は実務・法令・判例の枠内で妥当です。
一方で、用語と要件整理に小さな誤記・強すぎる表現があるので、そこだけ直すと客観性がさらに上がります。要点ごとに検証します。
1) 法令のあてはめ(条文の出典)
- 過失運転致死傷罪の引用は正確です(自動車運転死傷行為処罰法5条)。(e-Gov 法令検索)
- 交差点の右折時は対向直進車の進行妨害禁止(道路交通法37条)。条文趣旨の引用として妥当です。(L4への道)
指摘(軽微):本文の要件整理で、
「①過失の存在(=道路交通法違反ではない)」
とありますが、「=道路交通法違反などの注意義務違反があること」の誤記と思われます。ここは真逆になっているので修正推奨です。
2) 「右直」での予見義務の射程(信頼の原則)
記事の主張=著しい速度超過・赤信号突入まで右折車が常に予見すべきではない──は、判例・実務感覚と整合します。
- 最高裁昭和47年4月7日判決は、右折待ちで対向車まで70m超あるなどの状況では、対向車が「異常な高速」を出さないことを前提に行動できる(=信頼の原則)と判示。右折開始を直ちに過失とは断じがたい、としています。一次資料の全文は公的DBに公開されていませんが、判文要旨は複数の判例解説で安定的に引用されています。(ロードバイクが欲しい!初心者向けナビ)
- 下級審でも、赤信号で突入した直進車や著しい速度超過について、右折側の過失を否定・軽減した事例が紹介されています(例:東京地裁H15・H22などの紹介)。(社会人のスマホ学習ブログ)
したがって、記事の「都市部で法定40kmのところ80km以上+赤信号は予想しがたい」という評価は、一般論として妥当です(もちろん個別事情で左右されます)。
3) 因果関係(相当因果関係・危険の現実化)
- 記事は、「右折側の軽微な過失(例:黄信号看過など)」と「被害車の赤信号突入+極端な速度」の介在を区別し、相当因果関係が否定され得ると整理しています。学説上の相当因果関係説/危険の現実化の枠組みに照らしても、予見困難な第三者の著しい違法行為の介在は因果の切断・帰責範囲否定の方向に働き得る、という理解で概ね適切です。(司法試験・予備試験対策をするなら | 加藤ゼミナール)
表現調整の提案:本文の
「特殊な故意行為の介在として…」
は、この事例設定だと被害直進車の信号無視・超過が必ずしも“故意”とまでは断定できないため、
- 「著しい違法な介在行為」
- 「予見困難な第三者行為の介在」
などに置き換えると、過度な断定を避けられて客観度が上がります。
4) 実務的含意(不起訴の可能性)
- 「右直は右折側が加害者とされやすい」「だが事案次第で嫌疑不十分の余地」という結論は、条文(道交法37条)と信頼の原則の交錯を踏まえれば適切です。民事の過失割合運用(判例タイムズ)でも、赤信号直進側の大きな過失が当然視される型があり、刑事評価にも間接的に響き得ます。(kawanishiikeda-law-jiko.com)
5) 追加で入れるとよい“証拠化”ポイント(任意)
検察官を説得するうえでは、時間・速度・信号相位の客観化がカギです。本文末尾の「意見書」だけでなく、以下の示唆を一文添えると、より実務的になります。
- 信号制御データ・防犯/ドラレコ映像・EDRの確保
- T–D(時間距離)分析、見通し障害の有無、対向車群の停止状況
- 交差点構造図(幅員・停止線位置)と右折開始時の対向車距離の特定
- 速度推定(破片散乱・最終静止位置・車体損傷角度など)
(上記は一般論であり、各警察本部・地検の運用や個別証拠の有無で可否が分かれます)
総評(妥当性評価:A)
- 正確:条文・信頼の原則の骨子、赤信号+極端な速度の事案での右折側評価低下/不起訴の余地。(e-Gov 法令検索)
- 要修正:①の括弧書きの誤記/「故意行為」表現のトーン調整。
- 補強余地:70m距離・異常高速の最高裁要旨を脚注・注記で示す、T–D分析等の客観化を一文追加。
参考(出典)
- 自動車運転死傷行為処罰法5条(過失運転致死傷)。(e-Gov 法令検索)
- 道路交通法37条(右折時の対向直進優先)。(L4への道)
- 最高裁昭和47年4月7日(右折待ち/距離70m超・異常高速の特別事情がない限り信頼の原則適用)。(ロードバイクが欲しい!初心者向けナビ)
- 下級審紹介(赤信号直進の予見困難性など)。(社会人のスマホ学習ブログ)
- 因果関係理論(相当因果関係・危険の現実化)。(司法試験・予備試験対策をするなら | 加藤ゼミナール)
- 民事過失割合の型(参照整理)。(kawanishiikeda-law-jiko.com)
結論:記事の法的ロジックは概ね適正。①の誤記修正と用語トーンだけ整えれば、対外的にも“客観的で説得的”な解説になります。


