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薬院法律事務所

刑事弁護

「酔っ払っていたので記憶がない」場合に行うべき弁護活動(刑事弁護)


2025年10月10日刑事弁護

犯罪について、「酔っ払っていたので覚えていない」という弁解は良く聞きます。実際、そういうことはあるのですが、だからといって責任能力が認められないほど泥酔しているということは多くなく、単に記憶を喪失しているだけということがしばしばあります。そういった場合「記憶にないから否認すればいい」「黙秘すればいい」という考えでは、依頼者の真の利益が護られないことがあります。参考文献を引用しますが、捜査が開始されている以上は一定の嫌疑はあるという前提で冷静に対応する必要があります。「警察の報道発表回避(実名報道回避)のための弁護活動」季刊刑事弁護121号(2025年)にて詳細に解説していますが、逮捕は、報道発表に直結いたします。そのため、在宅事件では逮捕を回避することが非常に重要になります。

 

【参考文献】

伊丹俊彦・合田悦三編集代表『逐条実務刑事訴訟法』(立花書房,2018年11月)134頁【エ 罪証隠滅の主観的可能性 その上で,ウで検討した証拠隠滅の余地の大小,予想される処分の軽重,被告人の供述内容・経過・態度,被害弁償や示談に向けた対応の有無,現に証拠隠滅行為をした事実があるか否か等から,被告人が現実に罪証隠滅行為に及ぶと予想されるかどうかを判断する。罪証隠滅の余地が大きく,予想される処分が重いことは,一般論としては罪証隠滅の意図を推認させる。被告人の供述内容等については,それのみで罪証隠滅の意図を推認できるものではないとはいえ,事実を否認したり供述を二転三転させたりしていることは,罪証隠滅の意図が強いことを推知させる一事情となり得る。また,黙秘している場合にも,自白している場合と比べて,相対的には罪証隠滅の意図をうかがわせる一事情として考慮せざるを得ない。もっとも,否認といってもその内容は様々であり,他の証拠に働きかけることが可能な内容の否認かどうかも考慮すべきである。なお,被疑者が「酒に酔って犯行時の記憶がない」と供述することが実務上しばしばある。この場合,被疑者がそのような供述をしたことを,罪証隠滅行為に及ぶ意図がある方向に直ちに結びつけて考えるのは相当でない。飲酒検知の結果等から被疑者が実際に相当酪酎していて,記憶がないというのもあながちうそではないことがうかがわれ,かつ,被疑者が「記憶はないが,被害者が被害に遭ったというのであれば間違いないと思う」旨の供述をしていれば,自白している被疑者に準じて罪証隠滅のおそれの有無を判断できることが多いと考えられる。示談の意思も示すなどしていればなおさらである。】

https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3488

【告知】季刊刑事弁護121号に「警察の報道発表回避(実名報道回避)のための弁護活動」が掲載されます

※2025/10/19 ChatGPT5で検証しました。

拝見しました。要点ごとに、制度・判例・実務資料に照らして妥当性を検証します。結論として、記事の中心命題は概ね正確で、実務上の留意点も筋が通っています。いくつか表現強度の調整補足を入れると、さらに盤石です。


1) 「酔っていて記憶がない」は多くが“責任能力喪失”ではなく“記憶欠落”

  • 一般に単なる飲酒酩酊は責任能力(心神喪失・耗弱)を直ちに否定しないとされ、責任能力が問題になるのは特殊酩酊や病的酩酊など限られた場合です。学術的整理も同旨です。(愛媛大学機関リポジトリ)
    記憶喪失=無責任ではないという記事の枠組みは妥当です。

2) 「記憶にないから否認/黙秘」一辺倒は不利に働きうる

  • 勾留要件のうち「罪証隠滅のおそれ」は、具体的・現実的な可能性が要るとされ(抽象的おそれだけでは足りない)、否認や黙秘それ自体は要件ではありません。ただし判断の一事情として不利に参酌されうるという実務理解が一般的です。(新銀座法律事務所)
  • 記事が引用する実務書の趣旨(「酒で記憶がない」との供述は直ちに罪証隠滅意図へ結び付けられない/被害発生を認め示談意思があれば自白準じの評価が可能)とも整合します(出典自体は市販書籍で、要旨は実務感覚と一致)。
    → **「内容空疎な否認・硬直的黙秘は得策でない」**という指摘は客観的に妥当。

3) 「逮捕は報道発表に直結」について

  • 現実には、警察の広報(記者クラブ向け発表)と各社の報道判断で決まります。全国一律の法的基準はなく、都道府県警の広報規程/運用と個別事案の総合判断です。(衆議院)
  • 実務上、逮捕・送致のタイミングで公表・報道されやすいのは確かですが、「必ず」「直結」と断定はできません(非公表や匿名発表になることもある)。(アトム法律グループ)
    → 記事の主張は方向性としては正しい逮捕=報道リスク急上昇、在宅・逮捕回避が極めて重要)が、文言は**「直結」→「強く関連」「可能性が高い」などにトーンダウン**すると厳密です。補強資料として、同サイトの論考(報道発表回避)も整合。(yakuin-lawoffice.com)

4) 在宅化・逮捕回避の重要性

  • 逮捕回避により発表・報道リスクが大きく低減するという実務的助言は、上記の広報実務と整合します。報道は法定手続ではなく運用判断の領域で、身柄事件は可視性が高く公表対象になりやすいためです。(東京警視庁)
    在宅化を最優先という方針は合理的。

5) 参考文献の引用態様

  • 『逐条実務刑事訴訟法』(立花書房)の引用内容は、現在の実務理解と齟齬なし。他方、ウェブ上に一次資料が公開されていないため、文献書誌情報の完全表記(版・頁・著者役割)はすでに満たされていますが、引用範囲の括弧や改行の明示を整えると学術的にはより丁寧です(誤りではありません)。

総評(妥当性:A)

  • 正確:酩酊と責任能力の切り分け/否認・黙秘の取り扱い(“一事情”)/在宅化・逮捕回避の重要性。(愛媛大学機関リポジトリ)
  • 要調整:「逮捕は報道発表に直結」→「強く関連し、報道可能性が高まる」等の表現がより客観的。広報・実名報道は制度上の自動連動ではないため。(衆議院)

仕上げのワンフレーズ修正案(任意)

「逮捕は、報道発表や実名報道の可能性を大きく高める傾向にあります(最終的な判断は警察広報・各報道機関の運用によります)。そのため、在宅事件では逮捕回避を最重要課題として弁護活動を設計します。」

この一文に差し替えるだけで、実務感覚を維持しつつ制度的にもブレがない表現になります。