自動車の酒気帯び運転、会社に報告しなければならないかという相談
2026年03月16日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は、東京都に居住する会社員男性です。先日、休日に自動車の酒気帯び運転をしてしまい、警察に検挙されてしまいました。会社に対して報告したら確実に懲戒処分を受けることになりますし、もしかすると懲戒解雇になるかもしれません。警察からは職場には連絡しないといわれていますが、私から報告しないといけないでしょうか。
A、これは難しい問題で、一般的な判断はできません。福岡県では職場に通報するように条例で定められていますが、全国的には例外のようです。就業規則上の報告義務があるかが一つのポイントになるでしょう。弁護士の面談相談を受けられてください。
【解説】
良くある質問ですが、意外と明確に書いてある文献が見当たらない論点です。後日に発覚した場合のリスクも含めて慎重な検討が必要なものになりますので、必ず弁護士の個別相談を受けられることをお勧めします。
【参考文献】
労務行政研究所編『第4版 新版 新・労働法実務相談』(労務行政,2024年12月)154頁
【犯罪行為で捕まった事実は社会的差別の原因となるおそれがある個人情報のため、特別な職業上の必要性がある場合や業務の目的の達成に必要不可欠な場合を除き、一律に会社に報告することを義務づけることはできない。】


