交通事故で過失に納得がいかないのに、略式起訴に同意してよいか
2026年07月02日刑事弁護(交通事故)
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
〖相談〗
Q、私は福岡市内で会社員をしている者です。先日、普通乗用車を運転していたところ、人身事故を起こしたとして警察の取調べを受けています。
事故は、私が片側一車線の道路を直進していたところ、左側の脇道から自転車が一時停止をせずに出てきて、私の車の左前方に接触したというものです。私は制限速度内で走っていましたし、相手が急に出てきたので、避けようがなかったと思っています。
相手の方は転倒し、全治1か月のけがをしたそうです。けがをされたことについては申し訳ないと思っていますし、任意保険会社を通じて治療費などの対応もしています。
しかし、警察では「前方不注視ではないか」「もっと早く気づけたのではないか」と言われ、供述調書にも「注意していれば事故を避けられた」というような内容が入っていました。私は納得できなかったので、修正してほしいと伝えました。
その後、検察庁から呼出しがありました。検察官からは、「過失運転致傷で罰金になる見込みです。略式でよければ、正式裁判を開かずに終わります。」と言われ、略式手続に同意する書面に署名するよう求められました。
罰金で終わるなら早く終わらせたい気持ちもあります。しかし、私は自分に過失があったという点に納得していません。このような場合でも、略式起訴に同意してよいのでしょうか。
〖回答〗
A、事故態様や過失の有無に納得がいかない場合、その場で安易に略式手続に同意することはお勧めできません。
略式手続は、正式裁判を開かず、検察官が提出した書類をもとに、簡易裁判所が罰金又は科料を科す手続です。検察庁も、略式裁判について、「事案が明白で簡易な事件」で、100万円以下の罰金又は科料に相当し、被疑者に異議がない場合に、正式裁判によらず書面で審査する手続であると説明しています。(検察庁)
つまり、略式手続は「罰金で軽く終わる手続」というだけではありません。公判を開かずに、有罪・罰金の裁判を受ける手続です。罰金は刑罰であり、検察庁も、罰金は裁判により刑罰として科せられたもので、所定の期間内に納付しなければならないと説明しています。(検察庁)
交通事故で過失運転致傷罪が問題になっている場合、自動車運転処罰法5条が問題になります。同条は、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定めています。(e-Gov 法令検索)
しかし、過失運転致傷罪は、単に「事故が起きた」「相手がけがをした」というだけで当然に成立するものではありません。運転者にどのような注意義務があったのか、その注意義務に違反したといえるのか、注意していれば事故を避けられたのか、相手方の動きは予測可能だったのか、といった点が問題になります。
したがって、事故態様や過失の有無について争いがある場合には、略式手続に同意する前に、ドライブレコーダー映像、現場状況、道路幅員、見通し、標識、一時停止規制、相手方の動き、実況見分の内容、供述調書の記載などを確認する必要があります。
「早く終わらせたいから」という理由だけで略式請書に署名すると、後で『やはり過失はなかった』と争うことが難しくなることがあります。
〖解説〗
1 略式起訴とは何か
一般に「略式起訴」と呼ばれるものは、法律上は、検察官による「略式命令請求」を指します。
刑事訴訟法461条は、簡易裁判所が、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前に略式命令で100万円以下の罰金又は科料を科すことができると定めています。(日本法令外国語訳データベース)
検察庁の説明でも、略式裁判とは、正式裁判によらず、検察官の提出した書面により審査する裁判手続であるとされています。(検察庁)
交通事故事件では、過失運転致傷罪について、被害者のけがが比較的軽い、被害弁償や保険対応が進んでいる、前科前歴がない、悪質な道路交通法違反が伴っていない、といった場合に、正式裁判ではなく略式命令請求が検討されることがあります。
もっとも、略式手続であっても「起訴」の一種です。
不起訴処分とは違います。
法務省は、検察官の処分について、起訴処分には、公判請求と、裁判が開かれず書類審査で罰金又は科料が科される略式命令請求があり、不起訴処分には、嫌疑不十分や起訴猶予などがあると説明しています。(法務省)
したがって、略式起訴により罰金刑が確定した場合、「裁判には行っていない」「罰金を払っただけ」という感覚であっても、刑罰を受けたことになります。
2 略式手続に同意する意味
略式手続は、被疑者の同意なしに進めることはできません。
刑事訴訟法461条の2第1項は、検察官が略式命令を請求する際には、被疑者に対し、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上で、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならないと定めています。同条2項は、被疑者が略式手続によることに異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならないと定めています。(日本法令外国語訳データベース)
この書面は、実務上「略式請書」などと呼ばれます。
ここで重要なのは、略式手続への同意は、単なる「手続を簡単にすることへの同意」にとどまらないということです。実質的には、公判を開かず、書面審理で有罪・罰金の裁判を受けることに異議がない、という意味を持ちます。
したがって、次のような場合には、慎重に考える必要があります。
| 状況 | 略式同意の注意点 |
|---|---|
| 自分に過失があったこと自体に納得していない | 有罪・罰金を前提とする手続に乗ることになります。 |
| 事故態様について警察の理解が違う | 誤った事故態様を前提に処分されるおそれがあります。 |
| 供述調書の内容に納得していない | その調書が書面審理の資料になる可能性があります。 |
| ドライブレコーダーなど有利な証拠が未確認 | 不十分な証拠関係のまま罰金処分になるおそれがあります。 |
| 相手方の信号無視、一時停止違反、急な飛び出しがある | 刑事上の過失の有無・程度に影響する可能性があります。 |
「罰金で済むなら同意した方が得」と考える方もいます。
しかし、過失の有無や重要な事実関係に争いがある場合は、略式手続に同意する前に、弁護士に相談して証拠関係を確認するべきです。
3 交通事故で問題になる「過失」とは何か
交通事故で過失運転致傷罪が問題になる場合、検察官は、単に事故が起きたことではなく、運転者が「自動車の運転上必要な注意」を怠ったことを問題にします。
自動車運転処罰法5条は、次のように定めています。
自動車運転処罰法5条
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」
同条は、傷害が軽いときは情状により刑を免除できる旨も定めています。(e-Gov 法令検索)
交通事故で過失があるかどうかは、例えば次のような事情を総合して検討されます。
| 検討すべき事情 | 具体例 |
|---|---|
| 道路状況 | 交差点、横断歩道、見通し、道路幅、車線、標識、信号の有無 |
| 運転状況 | 速度、ブレーキ、ハンドル操作、前方左右の確認状況 |
| 相手方の動き | 急な飛び出し、一時停止違反、信号無視、無灯火、逆走 |
| 予見可能性 | 相手が出てくることを予測できたか |
| 回避可能性 | 注意していれば衝突を避けられたか |
| 証拠 | ドライブレコーダー、防犯カメラ、目撃者、車両損傷、現場写真 |
相談事例のように、脇道から自転車が急に出てきた、相手方に一時停止違反が疑われる、ドライブレコーダー映像がある、といった場合には、「事故が起きた以上、自分が悪い」と決めつけるべきではありません。
もちろん、相手方にも落ち度があるからといって、直ちに自分の刑事責任が否定されるわけではありません。自動車を運転する以上、道路状況に応じた安全確認義務があります。
しかし、刑事事件では、民事の過失割合とは別に、「犯罪として処罰できるだけの過失があるか」が問題になります。事故を避けることが現実的に困難だった場合や、警察が想定している事故態様が証拠と合わない場合には、嫌疑不十分や不起訴を求める余地があります。
4 民事の過失割合と、刑事上の過失は同じではない
交通事故では、保険会社が「過失割合」を話し合うことがあります。例えば、「加害者7、被害者3」「自動車8、自転車2」といった形です。
しかし、民事上の過失割合と、刑事上の過失は同じではありません。
民事では、損害賠償の分担をどうするかが問題になります。
刑事では、国家がその人を犯罪者として処罰できるかが問題になります。
したがって、保険会社が民事上の早期解決のために一定の過失割合を前提として話を進めているからといって、当然に刑事事件でも過失を全面的に認めなければならないわけではありません。
逆に、刑事事件で「私の前方不注視でした」「注意していれば避けられました」と安易に認めると、民事上の示談交渉や保険対応にも影響する可能性があります。
交通事故後は、国土交通省も、警察への届出、加害者情報の確認、証人確保、ドライブレコーダー映像などの証拠収集、事故直後の記録作成、医師の診断等を受けることが大切であると説明しています。(国土交通省)
刑事事件で過失を争う場合にも、こうした客観的資料の確保が重要です。
5 供述調書に納得できない場合
過失運転致傷事件では、警察や検察で供述調書が作成されることがあります。
供述調書に、実際には話していない内容や、自分の認識と違う内容が書かれている場合は、その場で訂正を求めるべきです。特に、次のような表現には注意が必要です。
| 調書上の表現 | 問題点 |
|---|---|
| 「前方をよく見ていませんでした」 | 前方不注視を認めた内容になります。 |
| 「もっと注意していれば避けられました」 | 回避可能性を認めた内容になります。 |
| 「私の不注意で事故を起こしました」 | 過失を包括的に認めた内容になります。 |
| 「相手に気づくのが遅れました」 | 発見可能性・予見可能性に関わります。 |
| 「相手が出てくるかもしれないと思っていました」 | 予見可能性を認めた内容になり得ます。 |
刑事訴訟法198条は、被疑者の供述調書について、被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならないと定めています。また、被疑者が調書に誤りのないことを申し立てたときは署名押印を求めることができる一方、これを拒絶した場合はこの限りではないとされています。(e-Gov 法令検索)
したがって、納得できない調書に署名する必要はありません。
もちろん、けがをした相手方への謝罪や、事故を起こしたことへの反省は重要です。
しかし、「けがをさせて申し訳ない」という気持ちと、「刑事上、自分に過失があったか」という問題は分けて考える必要があります。
6 略式請書に署名してしまった場合
既に略式請書に署名してしまった場合でも、直ちに何もできなくなるわけではありません。
まず、まだ検察官が略式命令請求をしていない段階であれば、速やかに検察官へ連絡し、略式手続への同意を撤回したいこと、過失の有無や事故態様に争いがあること、有利な証拠を提出したいことを伝えるべきです。
次に、既に略式命令が出てしまった場合でも、略式命令を受け取った日から14日以内であれば、正式裁判の請求ができます。刑事訴訟法464条は、略式命令には、罪となるべき事実、適用法令、科すべき刑などに加えて、告知の日から14日以内に正式裁判の請求ができる旨を示さなければならないと定めています。また、同法465条は、略式命令を受けた者又は検察官が、告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができると定めています。(日本法令外国語訳データベース)
正式裁判の請求をすると、通常の刑事裁判として審理されます。刑事訴訟法468条2項は、正式裁判の請求を適法とするときは通常の規定に従い審判しなければならないと定め、同条3項は、その場合、裁判所は略式命令に拘束されないと定めています。(日本法令外国語訳データベース)
この点は重要です。正式裁判を請求すれば必ず罰金が軽くなる、必ず無罪になる、というものではありません。裁判所は略式命令に拘束されませんので、事案によっては、検察官がより重い処罰を求める可能性もあります。
一方で、過失の有無や事故態様に本当に争いがある場合には、正式裁判で証拠を精査し、争うことが必要になる場合もあります。
略式命令は、正式裁判の請求期間が過ぎるか、正式裁判の請求が取り下げられると、確定判決と同一の効力を生じます。(日本法令外国語訳データベース)
そのため、略式命令を受け取った後に争う場合は、14日以内という期限に注意しなければなりません。
7 過失に納得がいかない場合に確認すべき証拠
交通事故で過失を争う場合、単に「自分は悪くない」と述べるだけでは不十分です。客観的資料に基づいて、警察・検察の事故理解が正しいのかを検討する必要があります。
確認すべき資料としては、例えば次のようなものがあります。
| 証拠・資料 | 確認すべきポイント |
|---|---|
| ドライブレコーダー映像 | 相手方の飛び出し、速度、自車速度、ブレーキ時期、衝突位置 |
| 防犯カメラ映像 | 交差点、店舗、住宅、駐車場などの映像 |
| 現場写真 | 見通し、道路幅、停止線、標識、カーブ、障害物 |
| 車両損傷写真 | 接触部位、衝突角度、速度感 |
| 交通事故証明書 | 事故日時、場所、当事者、事故の存在 |
| 実況見分の内容 | 警察がどのような事故態様を前提にしているか |
| 供述調書 | 過失を認める内容が入っていないか |
| 診断書 | けがの程度、治療期間 |
| 保険会社資料 | 民事上の過失割合、相手方の主張 |
自動車安全運転センターは、交通事故証明書について、警察から提供された証明資料に基づき、交通事故の事実を確認したことを証明する書面として交付されるものと説明しています。(JSDC)
もっとも、交通事故証明書は、事故の存在や当事者を確認する資料であって、刑事上の過失を直接判断するものではありません。過失を争う場合には、事故証明書だけでなく、ドライブレコーダー、現場状況、供述調書、実況見分の内容などを総合的に検討する必要があります。
8 不起訴を目指す余地がある場合
交通事故で相手方がけがをしている場合でも、必ず起訴されるわけではありません。
法務省は、不起訴処分には、犯罪を立証する証拠が不十分な場合の「嫌疑不十分」や、証拠が十分でも、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況などを考慮して起訴を必要としないと判断する「起訴猶予」などがあると説明しています。(法務省)
過失運転致傷事件では、例えば次のような場合に、不起訴を求める余地があります。
| 不起訴を求める事情 | 内容 |
|---|---|
| 事故回避が困難だった | 相手方の急な飛び出し、信号無視、一時停止違反など |
| 自車の速度が低い | 制限速度内、徐行、ブレーキ操作があるなど |
| 被害が比較的軽い | 全治期間が短い、後遺障害がないなど |
| 被害弁償が進んでいる | 任意保険、治療費、慰謝料、休業損害など |
| 被害者対応が適切 | 謝罪、連絡、誠実な対応 |
| 再発防止策がある | 安全運転講習、運転方法の見直し、車両装備の改善など |
| 前科前歴がない | 初犯であること |
特に、過失の有無に争いがある場合は、「起訴猶予」以前に、「そもそも犯罪として立証できるのか」という嫌疑不十分の問題があります。
一方で、過失を全面的に争う場合でも、被害者への誠実な対応を怠るべきではありません。
「過失は争うが、けがをされたことについては誠実に対応する」という方針は十分にあり得ます。
9 弁護士に相談すべきタイミング
交通事故で略式手続への同意を求められている場合、弁護士への相談は、略式命令が届いた後ではなく、検察官から略式請書への署名を求められた段階で行うべきです。
特に、次のような場合は、早急に相談すべきです。
| 状況 | 理由 |
|---|---|
| 過失に納得していない | 略式手続に同意すると、有罪・罰金を前提に進むためです。 |
| ドライブレコーダーがある | 映像の見方によって事故態様が変わる可能性があります。 |
| 相手方の飛び出し・信号無視・一時停止違反がある | 予見可能性・回避可能性に関わります。 |
| 供述調書に納得できない | 書面審理で不利に使われる可能性があります。 |
| 罰金でも前科を避けたい | 不起訴を目指す活動を検討すべきです。 |
| 仕事・資格・勤務先への影響がある | 罰金刑でも不利益が生じることがあります。 |
弁護士が関与する場合、次のような活動が考えられます。
| 弁護活動 | 内容 |
|---|---|
| 事故態様の再検討 | ドライブレコーダー、現場写真、車両損傷、道路状況を確認 |
| 供述調書の検討 | 不正確な記載、過失を認めすぎた記載がないか確認 |
| 検察官への意見書提出 | 過失がない、又は軽いことを資料に基づいて主張 |
| 被害者対応 | 謝罪、保険対応、示談、処罰感情の確認 |
| 不起訴を求める活動 | 嫌疑不十分又は起訴猶予を求める |
| 略式同意の撤回・正式裁判請求の検討 | 手続段階に応じて対応 |
「罰金で済ませるか、正式裁判で争うか」は、単純な二択ではありません。
起訴前であれば、証拠を整理して検察官に不起訴を求める余地があります。略式命令後であれば、14日以内に正式裁判請求をするかどうかを、リスクも含めて判断する必要があります。
10 まとめ
交通事故で過失運転致傷罪が問題になっている場合、検察官から略式手続への同意を求められることがあります。
略式手続は、正式裁判を開かずに罰金で終わる手続です。時間的・精神的な負担が小さいという面はあります。
しかし、略式手続は不起訴ではありません。罰金は刑罰であり、略式命令が確定すれば、確定判決と同一の効力を生じます。(日本法令外国語訳データベース)
特に、交通事故で「自分に過失があったことに納得できない」「相手方の飛び出しだった」「ドライブレコーダーを見れば避けられなかったことが分かる」「供述調書の内容が違う」といった場合には、安易に略式請書に署名すべきではありません。
まずは、事故態様、過失の有無、証拠関係、被害者対応、前科・仕事への影響を整理する必要があります。
交通事故で過失に納得がいかないまま略式起訴に同意してしまうと、後で争うことが難しくなることがあります。検察庁で略式請書への署名を求められた段階で、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。
※条文・公的資料
刑事訴訟法461条、略式命令
刑事訴訟法461条は、簡易裁判所が、検察官の請求により、公判前に略式命令で100万円以下の罰金又は科料を科すことができると定めています。(日本法令外国語訳データベース)
刑事訴訟法461条の2、略式手続についての説明と異議確認
刑事訴訟法461条の2は、検察官が略式命令を請求する際、被疑者に対し、略式手続の説明をし、通常の裁判を受けることができる旨を告げた上で、略式手続に異議がないかを確認しなければならないと定めています。被疑者が異議がないときは、書面でその旨を明らかにする必要があります。(日本法令外国語訳データベース)
刑事訴訟法464条・465条、正式裁判請求
刑事訴訟法464条は、略式命令に、告知の日から14日以内に正式裁判を請求できる旨を示さなければならないと定めています。同法465条は、略式命令を受けた者又は検察官が、告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求できると定めています。(日本法令外国語訳データベース)
刑事訴訟法468条・469条・470条、正式裁判請求後の効力
刑事訴訟法468条は、正式裁判請求が適法なときは通常の規定に従い審判し、その場合、裁判所は略式命令に拘束されないと定めています。同法469条は、正式裁判請求により判決がされたときは略式命令が効力を失うと定め、同法470条は、正式裁判請求期間の経過又は請求の取下げにより、略式命令が確定判決と同一の効力を生じると定めています。(日本法令外国語訳データベース)
自動車運転処罰法5条、過失運転致死傷
自動車運転処罰法5条は、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者を、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定めています。傷害が軽いときは、情状により刑を免除することもできます。(e-Gov 法令検索)
法務省、検察官の処分
法務省は、検察官が捜査の上、起訴又は不起訴を決定し、起訴処分には公判請求と略式命令請求があり、不起訴処分には嫌疑不十分や起訴猶予などがあると説明しています。(法務省)
検察庁、略式裁判
検察庁は、略式裁判について、100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について、被疑者に異議のない場合、正式裁判によらず、検察官の提出した書面により審査する裁判手続であると説明しています。(検察庁)
検察庁、罰金
検察庁は、罰金について、裁判により刑罰として科せられたものであり、所定の期間内に納付しなければならないと説明しています。(検察庁)


