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薬院法律事務所

交通犯罪(救護・報告義務違反)

交通犯罪弁護要領――救護義務・報告義務違反の例

本文の基準日:2026年9月4日

私は、危険運転致死事件を含む交通事故事件や、道路交通法違反事件の刑事弁護に取り組んできました。その経験から、交通事件では、捜査段階から弁護士が関与し、事実と証拠を検討することが重要だと考えています。

ご本人の説明が正確に調書に反映されているか。客観的な資料と食い違っていないか。犯罪の成立に必要な事情が、十分な証拠に基づいて認定されているか。こうした点を確認しないまま、手続が進んでしまうことを避けたいからです。

このページでは、救護義務・報告義務違反、いわゆるひき逃げ・当て逃げが疑われる事件を例に、私がどのような順序で検討し、弁護活動を組み立てるかをご説明します。事案によって対応は異なり、ここに記載するものは一般的な検討の一例です。

事故があったこと、現場から離れたこと、救護・報告義務違反が成立することを、分けて考えます。

現場が道路に当たるか、交通事故に当たる被害があるか、ご本人が何を認識していたか、どのような対応をしたか。その一つひとつを、資料と実務文献に照らして検討します。刑事処分だけでなく、運転免許への行政処分や報道の問題にも目を向けます。

このページの内容

1.犯罪の成否を検討します
 (1)「道路」に当たるか
 (2)「交通事故」に当たるか
 (3)救護・報告義務違反の「故意」があるか
 (4)義務に違反する対応があったか
2.存在する証拠と、収集の方法を検討します
3.逮捕の可能性を検討します
4.示談・行政処分・報道・立件について検討します
5.弁護方針は、事実と証拠を踏まえて考えます
参考文献

1.犯罪の成否を検討します

最初に確認するのは、救護義務・報告義務違反が成立する事案かどうかです。「ひき逃げとして捜査されている」という説明だけで結論を決めず、成立に必要な要件を順に検討します。

(1)事故現場が、道路交通法上の「道路」に当たるか

道路交通法第2条第1項第1号は、「道路」を、道路法上の道路、道路運送法上の自動車道と、「一般交通の用に供するその他の場所」と定義しています。事故現場がこの「道路」に当たるかを検討する必要があります。

特に問題になるのが、駐車場やコインパーキングです。「一般交通の用に供するその他の場所」は、不特定の人や車が自由に通行できる場所をいうとされていますが、具体的な場所の構造や利用状況を確認しなければなりません。

実務文献では、「道路の体裁の有無」「客観性・継続性・反復性の有無」「公開性の有無」「道路性の有無」などを検討するとされています。

参考:道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(19訂版)』(東京法令出版、2024年1月)5頁以下。

私は、事実上通り抜けができるというだけで、当然に道路に当たるとはいえないと考えています。実際に、警察が酒気帯び運転として立件した事案で、道路該当性について意見書を提出し、嫌疑不十分で不起訴となった経験もあります。

参考判例:駐車場内の通路の「道路」該当性
最高裁第二小法廷昭和46年10月27日決定・裁判集刑181号1012頁

最高裁は、全体が自動車の駐車のための場所と認められる駐車場について、区画線のない中央部分も、駐車場を利用する車両のための通路にすぎず、道路交通法上の道路とはいえないとしました。

隣接するホテルなどの利用客が通行しているとしても、一部の人が事実上利用しているにすぎず、それによって一般交通の用に供する場所になるわけではないと判断しています。駐車場であるという名称だけでなく、具体的な構造と利用の実態を検討するために参照する裁判例です。

最高裁昭和46年10月27日決定を読む(裁判所・PDF)

(2)「交通事故」に当たる人の死傷・物の損壊があるか

道路交通法第67条第2項は、「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」を「交通事故」としています。そこで、人の死傷や物の損壊があるか、それが車両等の交通によって生じたかを検討します。

参考:道路交通法第2条・第67条・第72条(e-Gov法令検索)

関連記事:非接触事故でもひき逃げになるか

ア.「人の死傷」と、車両等の交通との関係

軽傷であっても「人の死傷」に当たり得ます。ただし、車両等の交通との相当因果関係が必要です。例えば、駐車区画に停車している車に人が転んでぶつかってきたような場合は、車両等の交通との相当因果関係を欠き、交通事故には当たらないと考えられます。降車時のドア開閉による事故は、交通事故に当たる場合があります。

また、傷害があるからといって、すべての場合に救護義務違反が成立するわけではありません。どのような救護が必要であり、実際にどのような確認や対応がされたかも検討します。

参考判例:軽傷に見える場合の確認と救護
最高裁昭和45年4月10日判決・刑集24巻4号132頁

最高裁は、人身事故を起こした運転者は、直ちに運転を停止して負傷の有無・程度を十分に確認し、負傷がないことが明らかな場合や、軽微な負傷で本人が診療を拒んだ場合などを除き、少なくとも速やかに医師の診療を受けさせるなどの措置を講ずるべきだとしています。

運転者自身の判断で「軽傷だから救護は必要ない」として立ち去ることは許されないという点に注意が必要です。

最高裁昭和45年4月10日判決を読む(裁判所・PDF)

さらに、過失運転致傷罪(自動車運転処罰法第5条)は、旧刑法第211条第2項の自動車運転過失致死傷を移したものです。同罪における「傷害」は、刑法第204条の傷害罪における傷害と同じ意義と解されますが、裁判実務では、およそすべての生理的機能障害を一律に傷害として扱っているわけではないと説明されています。

私は、この解釈は道路交通法上の「交通事故」を検討する際にも参考にすべきだと考えています。弁護人としては、傷害の内容と、それを示す証拠を確認したうえで、関係する文献を踏まえた指摘を行います。

参考:前田雅英ほか編『条解刑法〔第4版補訂版〕』(弘文堂、2023年3月)868頁/川端博ほか編『裁判例コンメンタール刑法〔第2巻〕[§73~§211]』(立花書房、2006年9月)500頁など。

イ.「物の損壊」の有無と程度

報告義務の前提となる物の損壊は、その程度が軽微でもよいとされるのが一般的な解釈です。具体的な危険の発生や、危険防止措置の必要性がないことだけで、報告義務が否定されるものではありません。

一方、文献には、物の損壊には自車の損壊も含まれるものの、崖にぶつかって自車を走行に差し支えない程度に損壊したような自損事故では、交通秩序の回復という趣旨から交通事故に当たらないとする説明もあります。自損事故については、こうした見解も踏まえ、成立を争う余地があるかを検討します。

参考:道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(19訂版)』(東京法令出版、2024年1月)779頁/伊藤榮樹ほか編『注釈特別刑法第六巻 交通法・通信法Ⅰ』(立花書房、1982年11月)347頁(河上和雄)。

ウ.「人の死傷」「物の損壊」を、証拠によって認定できるか

被害があると申告されていることと、その事実を証拠に基づいて認定できることは、分けて検討します。犯罪捜査規範第4条第1項も、証拠によって事案を明らかにすることを定めています。

負傷が客観的に明らかな場合には、診断書が提出されていないことだけを理由に、人身事故ではないと判断することはできません。

参考文献:診断書が提出されない場合の捜査
『Top OSAKA』2022年2月号別冊「論文の目ダマ2022」243頁

この文献では、事故により一方の運転者が負傷していることが客観的に明らかな事例について、人身事故として捜査することを基本とし、示談の申出とは区別するとしています。

当事者から診断書を得られない場合も、診察した医師への照会や取調べなどにより、負傷の程度を明らかにするよう努めると説明しています。

傷害の立証が問題になりやすいのは、客観的所見が乏しく、本人の症状の申告を中心に診断書が作成されている場合や、事故から日数が経過して診断書が作成された場合などです。

具体的には、診断書の内容、車両の損傷状況、診断書の作成時期、その後の通院・治療の経過などを照らし合わせ、その事故による傷害を証拠に基づいて認定できるかを検討します。物の損壊についても、事故直後の写真の有無や、接触箇所と修理箇所が一致するかなどを確認します。

私は、診断書の評価を慎重に行う必要があることを示すため、岸洋介「正当防衛に関する近時の判例の動向及び捜査実務上の留意点」『捜査研究』2015年7月号(773号)2頁以下を添付することもあります。

後日診断書が提出された場合でも、証拠の検討と弁護活動の結果、最終的に人身事故としての処罰や行政処分に至らないことがあります。この点は、次の掲載事例でも紹介しています。

関連する掲載事例:ひき逃げ(救護義務違反)で不起訴となった例

人の死傷や物の損壊を示す証拠の検討には、民事の交通事故訴訟で得られる知見も役立ちます。ただし、その詳細はここでは省略します。

(3)救護・報告義務違反の「故意」があるか

交通事故に当たる出来事があっても、それだけで救護義務違反や報告義務違反が成立するわけではありません。ご本人が何を認識していたかという、「故意」の問題を検討します。

道路交通法第72条第1項の定める義務

同項前段は、交通事故があったとき、関係する車両等の運転者その他の乗務員に、直ちに運転を停止し、負傷者の救護、道路における危険防止などの必要な措置を講ずることを求めています。

同項後段は、運転者などに対し、事故の日時・場所、死傷者や損壊した物の状況、積載物、講じた措置などを、警察官に報告することを求めています。

道路交通法第72条を確認する(e-Gov法令検索)

ア.救護義務違反――人が負傷したという認識があるか

救護義務違反は故意犯であり、「車両等の交通による人の死傷」についての認識が必要です。「接触したかもしれない」という認識だけでなく、「人が負傷したのではないか」という認識があったかを検討します。

関係する文献も、衝突の認識と人の負傷の認識を、当然に同一視しているわけではありません。歩行者の転倒や衝突の強さなど、負傷の認識を推認させる具体的な事情が重要になります。

参考:最高裁昭和45年7月28日判決・刑集24巻7号569頁/最高裁昭和47年3月28日決定・刑集26巻2号218頁。

文献では、認識の有無を判断する際に、次のような事情を総合して検討すると説明されています。

参考:五十嵐義治「不救護・不申告事犯」藤永幸治編集代表『シリーズ捜査実務全書14 交通犯罪(4訂版)』(東京法令出版、2008年4月)273頁。

例えば、衝突の認識自体がなく、相手がよろけただけという事案では、負傷の認識を認定できるかが問題になります。ご本人の説明だけでなく、客観的な状況との整合性を確認します。

イ.報告義務違反――人の死傷または物の損壊を認識していたか

報告義務違反も故意犯であり、「車両等の交通による人の死傷または物の損壊」についての認識が必要です。「接触した」という認識と、「人が死傷した、または物が損壊したのではないか」という認識を区別して検討します。

もっとも、運転者が感じ取れる程度の衝撃があった場合には、少なくとも物の損壊について未必的な認識があったと判断されることが多いと考えています。衝撃や損傷の程度などを具体的に確認する必要があります。

参考:前掲の最高裁昭和45年7月28日判決・昭和47年3月28日決定/佐藤隆文ほか『3訂版 新・交通事故捜査の基礎と要点』(東京法令出版、2022年2月)145頁など。

ウ.いつ、その事実に気付いたか

認識の有無だけでなく、その認識が生じた時期も検討します。

検察官による論考には、事故により人を死傷させたという認識を、事故発生から極めて近接した時期に有している必要があるとの指摘があります。事故時の認識と、その後に情報を得て分かったことを混同しないよう、時系列を確認します。

参考:横澤伸彦「実例捜査セミナー 死亡ひき逃げ事故事案において,争点を見据えた捜査が功を奏した事例」『捜査研究』2020年1月号(831号)43~50頁、特に48頁。

(4)救護・報告義務に違反する対応があったか

以上の事項を確認したうえで、実際に必要な義務を履行していなかったといえるかを検討します。

救護・報告義務の履行については厳格な判断がされるため、義務があることを前提としたうえで、義務違反を否定することは難しい場合が多いと考えています。

古い裁判例を参照する際には、携帯電話がなく、直ちに救急車を呼ぶことが難しかった時代の事情などにも注意が必要です。過去に義務違反が否定された事例と、現在の事案を、そのまま同じように扱うことはできません。

参考:村上尚文『刑事裁判実務大系4(ⅱ)道路交通(2)』(青林書院、1993年9月)718頁など。

関連記事:事故現場から立ち去った場合、いつの時点でひき逃げとなるか

例外が問題となる場合――相手から危害を加えられそうになった事案

一方で、事故の相手方が激高して襲いかかってきたような場合には、その事情を踏まえて救護義務を検討した裁判例があります。

東京高等裁判所令和元年7月17日判決
平成31年(行コ)第62号・運転免許取消処分取消請求控訴事件
判例地方自治463号90頁

この判決は、交通事故の被害者が加害者に危害を加えようとしていたことが見て取れる場合について、被害者自身が救護を困難にしているとして、救護義務が生じないか、または解除されたと解するのが相当としました。

そのような状況でも車内にとどまって119番通報をすべきだという主張についても、加害者に困難を強いるもので現実的ではないとして、採用しませんでした。

運転免許取消処分を争う行政訴訟での判断です。控訴は棄却され、上告受理申立ては不受理となっています。

また、適用される罰則の条項も確認します。救護義務違反では道路交通法第117条第2項が問題になることが多い一方、運転者に過失がない場合や降車時のドア開閉事故などでは、「当該運転者の運転に起因するもの」に当たるか、第1項・第2項のどちらが適用されるかを検討します。

2.存在する証拠と、収集の方法を検討します

犯罪の成否に関する検討を踏まえ、その事件にどのような証拠が存在すると考えられるか、どうすれば収集できるかを検討します。ここでは、警察官向けの捜査要領が記載された文献も役立ちます。

犯罪が成立しないことを示すために、どの証拠が必要か。弁護人自身が取得できるか、それとも警察に収集を求めるべきか。法律上の主張と、その裏付けになる資料を結び付けて考えます。

自ら出頭するか、どのように説明するかも検討します

特に重傷事故では、警察は犯人の特定と捜査に力を入れます。私は、「そのままにしておけば発覚しない」と考えるべきではないと思っています。

私は、逮捕回避や刑の軽減につながる可能性を重視して、自首を勧めています。もちろん、具体的な対応は事案を踏まえて検討します。否認する事案でも、自ら出頭して事情を説明し、十分な捜査を求めるという対応が考えられます。

参考:川上拓一編著『裁判例にみる交通事故の刑事処分・量刑判断』(学陽書房、2022年2月)58頁。

関連記事:捜査段階における「積極否認」のメリット

もっとも、否認事件には難しい判断があります。逮捕後も黙秘を続ける方針によって、ひき逃げとして起訴されない可能性を考える弁護士もいると思います。私はその方針を取った経験はありませんが、どちらがよいかを一概に決めることはできません。

ご本人が把握している事実、想定される証拠、身柄拘束や処分の見通しを踏まえ、どのような説明・主張をするかを検討します。

3.逮捕の可能性を検討します

逮捕の可能性も、犯罪の成否と証拠の検討を踏まえた個別判断になります。

ただし、事故現場から逃走したと疑われている場合には、一般論として、逮捕の可能性を重く見て対応する必要があると考えています。ご本人の説明と生活状況、捜査の段階などを確認し、その時点でどのような働きかけができるかを検討します。

逮捕回避のための弁護活動について(意見書サンプルあり)

4.示談・行政処分・報道・立件について検討します

(1)被害者との示談交渉について

この種の交通事故における被害者との示談交渉は、任意保険会社に委ねています。私自身が示談交渉を行った事案はありません。

このページでは、私が刑事弁護人として担当する、犯罪の成否や証拠の検討、捜査機関への意見提出、行政処分への対応などを中心にご説明しています。

(2)運転免許に関する行政処分について

刑事処分と行政処分は、別個に進みます。刑事事件が嫌疑不十分で不起訴となっても、公安委員会から救護義務違反を理由に免許取消処分がされる可能性があります。

私は、刑事処分を検討する検察官への意見提出に加え、警察に対しても、その事案がひき逃げに当たらないと考える理由を示す意見書を提出することが重要だと考えています。

公安委員会の手続より前の「違反等登録」に着目します

警察署等が認知した交通違反等は、登録に必要な関係書類について、都道府県警察本部の行政処分担当課が審査したうえで、違反等登録が行われます。公安委員会の告知・聴聞などは、その後の段階です。

そのため、警察段階で、救護義務違反としての違反等登録の対象とならないように意見を述べることが、免許取消処分の回避を考えるうえで重要になります。

違反等登録票の作成は通常迅速に行われますが、実務文献では、ひき逃げ事件等の特殊な案件はその扱いから除かれています。通知が届いた時点では、違反等登録前に意見を届ける機会を逃してしまうことがあります。事故や違反の初期段階から検討する必要があります。

参考:道路交通研究会「交通警察の基礎知識196 行政処分の迅速かつ確実な執行について」『月刊交通』2019年2月号(611号)82頁/那須修『実務Q&A 交通警察250問』(東京法令出版、2021年9月)277頁。

刑事事件への対応と、違反等登録への対応を、両方考えます。

嫌疑不十分での不起訴を目指すことは、免許取消処分を回避するためにも重要な取組みです。ただし、刑事処分の結果だけを待つのではなく、警察の登録判断に対しても、事実と資料に基づく意見を伝えます。

交通行政処分を回避するためには~違反等登録までの2ステップ~

ひき逃げ事件の嫌疑不十分不起訴と、運転免許への対応に関する記事

自転車との当て逃げ事故をめぐる相談についての記事

(3)報道発表の回避について

事件の報道によって、仕事や社会的な立場に大きな影響が出ることを心配される方もいます。その場合には、逮捕の回避を検討するとともに、警察に対し、報道発表を控えるよう上申することがあります。

私の実務上の理解では、逮捕事件は原則として逮捕直後に発表される一方、在宅事件では、報道発表をするかどうか、実名を出すかどうかが個別に判断されます。実名を出さなくても、報道された事情から容易に本人が特定されることもあるため、氏名の公表だけでなく、発表の内容や範囲も問題になります。

参考文献:事件広報における個別判断
重松弘教「『広報』を広報する」『警察公論』2016年9月号4~9頁、特に6~7頁
執筆当時の肩書:警察庁長官官房総務課広報室長

この論考では、事件広報について、公表による公益性と、関係者の名誉・プライバシーの侵害や捜査への支障などの不利益を総合的に考慮し、個別事件ごとに、広報するか、どの範囲で広報するかを判断すると説明しています。

個別具体的な検討を要するため、全国一律の基準はないという説明です。

私は、在宅事件では、捜査への対応状況や弁護活動も判断の材料になると考えています。こうした実務文献を踏まえ、その事案で実名を含む報道発表が適当ではないと考える理由を、意見書や資料にして警察署に提出することを検討します。

(4)立件を回避するための弁護活動について

犯罪の成立を争うこととは別に、軽微な事案について、立件して処理することが相当かという問題を検討する場合もあります。

刑事訴訟法第189条第2項は、司法警察職員が犯罪があると思料するときは、犯人と証拠を捜査することを定めています。文献では、これを、いかなる軽微な犯罪でも例外なく捜査しなければならないという絶対的な義務ではなく、一定の合理的な裁量の余地を残す趣旨と説明しています。

参考:河上和雄ほか編『大コンメンタール刑事訴訟法 第二版 第4巻〔第189条~第246条〕』(青林書院、2012年4月)46頁(馬場義宣・河村博)。

また、事件価値の判断について、国民の捜査に対する期待や要望を念頭に、犯罪の主体・客体、軽重、形態、悪性の度合い、社会的背景や影響、捜査の緊急性などを考慮するという説明があります。

私は、こうした考え方も踏まえ、事案が極めて軽微である場合などには、事件価値の観点から立件を避けるべきだという意見を述べることもあります。

参考:警察大学校特別捜査幹部研修所編著『新版 捜査学―捜査指揮総論―』(立花書房、1994年12月)3~4頁。

5.弁護方針は、事実と証拠を踏まえて考えます

以上が、私が救護義務・報告義務違反の事件を受任した場合の、一般的な検討の進め方です。

道路や交通事故の定義、故意の有無、義務の履行、証拠の内容を確認し、そのうえで逮捕、行政処分、報道などへの対応を考えます。警察・検察が判断する際の実務も研究し、どの段階で、どの資料に基づいて意見を述べるかを検討します。

すべての事件に同じ方針を当てはめるのではなく、ご本人の事情と、その事件の証拠から考える。この要領自体も完成したものではなく、継続して学びながら見直していくものです。

個別の事案では、事実関係や捜査の進展によって必要な活動が変わります。ここに記載した方法によって、不起訴、逮捕回避、免許取消処分の回避などを保証するものではありません。

救護義務違反として取調べを受けている方への関連記事

参考文献

道路交通法の解釈、捜査実務、裁判例、行政処分、弁護活動に関する参考文献です。分類名をクリックすると、その分類の一覧が開きます。

古い版の文献も含まれます。個別の事件では、適用される法令や裁判例との関係を確認して参照します。

1.道路交通法解説書

最高裁判所事務総局刑事局『交通反則通告制度について』(法曹会,1969年2月)

警察庁交通局編『交通警察質疑応答集 5版』(東京法令出版,1975年8月)

警視庁交通部交通総務課『交通関係質疑回答集』(警視庁交通部交通総務課,1975年11月)

法曹会編『例題解説道路交通法〔改訂版〕』(法曹会,1976年5月)

久保哲男『最新実務道路交通法』(立花書房,1979年6月)

木宮高彦・岩井重一『詳解道路交通法〔改訂版〕』(有斐閣,1980年5月)

伊藤榮樹ほか編『注釈特別刑法第六巻交通法・通信法Ⅰ』(立花書房,1982年11月)

園部敏・植村栄治『交通法・通信法〔新版〕(法律学全集15-Ⅰ)』(有斐閣,1984年2月)

警視庁交通部交通総務課法令指導係『交通関係質疑回答集(12)』(警視庁,1986年3月)

警察庁交通局監修『改正道路交通法-昭和61年5月改正-』(大成出版社,1986年6月)

警視庁交通部交通総務課法令指導係『交通関係質疑回答集改訂 総合版(上)』(警視庁,1987年3月)

警視庁交通部交通総務課法令指導係『交通関係質疑回答集改訂 総合版(下)』(警視庁,1988年3月)

東京地方検察庁交通部研究会編『三訂版 道路交通法辞典 上巻』(東京法令出版,1988年5月)

東京地方検察庁交通部研究会編『三訂版 道路交通法辞典 下巻』(東京法令出版,1988年5月)

荒木友雄編『刑事裁判実務大系5 交通事故』(青林書院,1990年1月)

交通法令実務研究会編『改訂 逐条道路交通法』(警察時報社,1991年2月)

平野龍一編集代表『交通編(1) [第二版] (注解特別刑法第1巻道路交通法)』(青林書院,1992年6月)

村上尚文著『刑事裁判実務大系4(ⅰ)道路交通(1)』(青林書院,1993年9月)

村上尚文著『刑事裁判実務大系4(ⅱ)道路交通(2)』(青林書院,1993年9月)

警察庁交通局監修『平成9年改正道路交通法の解説』(大成出版社,1997年10月)

交通法令実務研究会編『改訂 逐条/道路交通法 改訂増補』(警察時報社,2004年5月)

橋口榮四郎『平成17年版 わかりやすい道路交通法辞典』(東京法令出版,2005年7月)

橋本裕蔵『道路交通法の解説十二訂版』(一橋出版,2007年12月)

小川賢一『新実務道路交通法』(立花書房,2008年11月)

交通実務研究会編著『早わかり道路交通法〔改訂版〕』(立花書房,2011年7月)

交通制度研究会編著『交通警察101問(改訂第2版)』(立花書房,2011年8月)

法務総合研究所『研修教材五訂道路交通法』(法務総合研究所,2013年3月)

牧野隆編著『図解 交通資料集 第4版』(立花書房,2015年12月)

道路交通研究会編『わかりやすい道路交通法の改正要点(法律平成27年6月公布)』(東京法令出版,2016年9月)

道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(17訂版)』(東京法令出版,2017年5月)

運転免許研究会『点数制度の実務[8訂版]』(啓正社,2017年7月)

道路交通法令研究会編著『注解道路交通法〔第4版〕』(立花書房,2018年3月)

道路交通法令研究会編著『注解道路交通法〔第5版〕』(立花書房,2020年2月)

警察協会編『地域警察活動(交通)』(警察協会,2020年3月)

牧野隆編著『図解 交通資料集 第5版』(立花書房,2020年11月)

運転免許研究会『点数制度の実務[9訂版]』(啓正社,2020年12月)

道路交通法実務研究会編『アイキャッチ 図解 道路交通法 6訂版』(東京法令出版,2020年11月)

道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(18訂版)』(東京法令出版,2020年11月)

道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(18-2訂版)』(東京法令出版,2022年11月)

矢代隆義『概説 交通警察〈第2版〉-交通警察活動の歴史と構造-』(立花書房,2022年12月)

道路交通研究会編『交通局発足60周年記念 交通警察の歩み』(東京法令出版,2023年2月)

道路交通執務研究会編著『執務資料道路交通法解説(19訂版)』(東京法令出版,2024年1月)

2.救護・報告義務関係論文

本江威憲「道路交通法」西原春夫ほか編『判例刑法研究 第8巻 特別刑法の罪』(有斐閣,1981年3月)419-448頁

川上拓一「16 ひき逃げの刑事責任」荒木友雄編『刑事裁判実務大系5 交通事故』(青林書院,1990年1月)

東京地方検察庁交通部実務研究会「交通事件における捜査上の諸問題(その11)~報告義務違反について~」月刊交通2003年4月号(407号)63-38頁

東京地方検察庁交通部実務研究会「交通事件における捜査上の諸問題~報告義務違反について」捜査研究2003年6月号65-67頁

杉本一敏「負傷者救護義務違反罪の罪質と客観的成立要件」曽根威彦ほか編『交通刑事法の現代的展開 岡野光雄先生古稀記念』(成文堂,2007年2月)

東京高判平成29.4.12(判例時報2375・2376号219-234頁)

本田稔「最新判例演習室 刑法 道交法上の救護義務罪の「直ちに」の要件の意義と認定方法[東京高裁平29.4.12判決]」法学セミナー2019年1月号(768号)129頁

萩野貴史「刑事裁判例批評(378)義務の履行と相容れない行動をとった場合の救護義務違反罪等の成否[東京高裁平成29.4.12第3刑事部判決]」刑事法ジャーナル59号(2019年2月号)131-136頁

松尾誠紀「自動車運転者の救護義務・報告義務の履行とは相容れない行動と道路交通法違反の罪」平成30年度重要判例解説162-163頁

松尾誠紀「最新判例批評(16)[東京高裁平29.4.12判決]」判例時報2401号176-182頁

梶美紗「実務刑事判例評釈[Case343]東京高判令5.4.12道路交通法72条1項後段の報告義務が消滅し得る例外的な場合に当たらないとして同義務違反を認めた事例(確定)」警察公論2024年4月号86-95頁

最判令和7.2.7刑集79巻2号91頁(判例時報2634号136-139頁)

井川貴文「実務刑事判例評釈[Case 357]最判令7.2.7 道路交通法72条1項…」警察公論2025年7月号82-95頁

煙山明「刑事判例研究(562)道路交通法72条1項の罪(救護義務違反及び報告義務違反の罪)について、上告審が控訴審の無罪判決を破棄した事例最高裁令和7.2.7」警察学論集78巻7号(2025年7月号)105-135頁

松尾誠紀「道路交通法における救護義務(最二小判令和7.2.7)」令和7年度重要判例解説128-129頁

3.交通行政処分関係論文

道路交通研究会「交通警察の基礎知識(114)点数制度によらない処分」月刊交通2012年4月号(523号)76-81頁

山口貴史(警察庁交通局運転免許課)「最近の運転免許の行政処分に関する行政事件訴訟の裁判例から」月刊交通2018年2月号(599号)21-30頁

道路交通研究会「交通警察の基礎知識196 行政処分の迅速かつ確実な執行について」月刊交通2019年2月号(611号)82-86頁

道路交通研究会「交通警察の基礎知識254 運転免許の行政処分」月刊交通2023年12月号(675号)77頁

4.交通事故・事件判例集

最高裁判所事務総局刑事局編『自動車による業務上過失致傷事件に関する刑事裁判例集』(法曹会,1967年11月)

我妻栄編集代表『交通事故判例百選』(有斐閣,1968年4月)

加藤一郎ほか編『交通事故判例百選(第二版)』(有斐閣,1975年8月)

最高裁判所事務総局編『自動車による業務上過失(重過失)致死傷事件に関する刑事裁判例集』(法曹会,1985年8月)

加藤一郎ほか編『新交通事故判例百選』(有斐閣,1987年9月)

川端伸也『交通事故刑事判例要旨集』(日世社,1988年4月)

法総研誌友会研修編集部『基本判例解説 交通事犯』(法務総合研修所,1990年2月)

村上尚文『自動車による業過事件捜査大系 第1巻発車(その1-前進)の際の事故』(日世社,1992年11月)

村上尚文『自動車による業過事件捜査大系 第3巻佇立・飛出し・横断者等に対する事故(その1)』(日世社,1993年10月)

村上尚文『自動車による業過事件捜査大系 第2巻発車(その2-後退)の際の事故』(日世社,1993年12月)

村上尚文『自動車による業過事件捜査大系 第4巻佇立・飛出し・横断者等に対する事故(その2)』(日世社,1993年12月)

村上尚文『自動車による業過事件捜査大系 第5巻佇立・飛出し・横断者等に対する事故(その3)』(日世社,1994年12月)

村上尚文『自動車による業過事件捜査大系 第6巻追越し、追抜きの際の事故(その1-対自転車)』(日世社,1997年3月)

村上尚文『自動車による業過事件捜査大系 第7巻追越し、追抜きの際の事故(その2-対自転車・人)』(日世社,1998年4月)

村上尚文編『捜査実務重要裁判例集・交通編』(立花書房,1988年8月)

宮原守男ほか編『交通事故判例百選[第四版]』(有斐閣,1999年9月)

交通判例研究会編『【5訂版】交通判例ハンドブック』(近代警察社,2004年10月)

江原伸一著『実務に役立つ最新判例77選 交通警察』(東京法令出版,2013年3月)

江原伸一著『実務セレクト交通警察110判例』(東京法令出版,2017年8月)

交通事件判例研究会編著『必携 自動車事故・危険運転重要判例要旨集〔第3版〕』(立花書房,2022年11月)

交通事件判例研究会編著『必携 交通事件重要判例要旨集〔第3版〕』(立花書房,2024年3月)

5.交通事故・交通違反事件捜査実務書

安西温・三ツ木健益共著『自動車事故による業過犯の捜査』(警察時報社,1990年3月)

交通捜査研究会『-新任交通警察官から幹部まで-徹底解説 交通事故事件捜査』(東京法令出版,1998年2月)

交通警察実務研究会『交通捜査実務パーフェクトガイド』(東京法令出版,2000年1月)

交通捜査研究会編著『交通捜査実務の手引き~捜査要領と犯罪事実記載例~』(東京法令出版,2000年12月)

交通実務研究会編著『新版 交通事件供述調書記載例集』(立花書房,2002年1月)

交通実務研究会編著『新版 交通事件捜査報告書記載例集』(立花書房,2002年1月)

窪田四郎ほか著『交通事故捜査 Ⅰ業務上過失致死編』(近代警察社,2002年11月)

窪田四郎ほか『-3訂版-交通事故捜査Ⅲ-その他の刑法犯編-』(近代警察社,2003年1月)

交通実務研究会編『改訂版 交通実務ハンドブック2』(立花書房,2003年3月)

交通鑑識研究会編『交通捜査実務教本-捜査実務編-』(東京法令出版,2003年5月)

交通鑑識研究会編『交通捜査実務教本-捜査書類編-』(東京法令出版,2003年5月)

藤永幸治編集代表『シリーズ捜査実務全書14 交通犯罪(4訂版)』(東京法令出版,2008年4月)

交通実務研究会編著『実務に直結した新交通違反措置要領〔六訂版〕』(立花書房,2008年10月)

福岡県警察本部交通部交通指導課編著『改訂版 交通事故鑑識』(東京法令出版,2009年7月)

東京地方検察庁交通部実務研究会『改訂版交通事故事件捜査110講』(警察時報社,2009年9月)

交通実務研究会編著『新外国人交通事件捜査-捜査書類記載例付』(立花書房,2009年12月)

交通実務研究会編著『新交通事件捜査報告書記載例集』(立花書房,2009年12月)

渡邊坦『六訂版 交通特殊事件 捜査書類作成の手引きⅠ』(東京法令出版,2010年2月)

交通実務研究会編『新 交通事件捜査書類作成要領〔補訂版〕』(立花書房,2010年7月)

警察実務研究会編著『クローズアップ実務Ⅰ交通違反否認事件の措置要領〔Part1〕〔補訂版〕』(立花書房,2010年8月)

警察実務研究会編著『クローズアップ実務Ⅳ交通違反否認事件の措置要領〔Part2〕』(立花書房,2010年8月)

富松茂大編著『新 自動車事故供述調書記載要領〔実況見分調書現場見取図付〕』(立花書房,2010年11月)

交通実務研究会編『2訂版交通実務ハンドブック1交通反則切符等作成の手引』(立花書房,2011年3月)

交通実務研究会編『交通切符・交通反則切符作成の指針 交通実務の手引 17訂版』(警察時報社,2011年5月)

交通実務研究会編著『自動車事故捜査手帖 改訂11版』(警察時報社,2011年9月)

交通実務研究会編『交通切符・交通反則切符作成の指針 交通実務の手引 改訂19版』(警察時報社,2012年7月)

宮田正之編著『すぐに役立つ わかりやすい交通事故事件一件書類記載例集』(立花書房,2012年7月)

宮成正典『交通事故捜査の手法 第2版』(立花書房,2014年2月)

渡邊坦『八訂版 地域・交通警察官のための犯罪事実記載例集』(立花書房,2014年7月)

千葉県警察本部交通捜査・鑑識実務研究会編『交通捜査・鑑識実務必携』(立花書房,2014年7月)

交通実務研究会編著『過失運転致死傷・道路交通法違反 強制捜査関係書類作成の手引き 第4版』(立花書房,2014年12月)

警察実務研究会編著『クローズアップ実務交通違反否認事件の措置要領セレクト16事例』(立花書房,2015年2月)

富松茂大『自動車事故の過失認定』(立花書房,2015年3月)

交通実務研究会編『2訂版交通実務ハンドブック2 交通事故事件書類作成の手引』(立花書房,2015年4月)

兵庫県警察本部交通部交通捜査課編『五訂版 交通事故事件捜査実務必携』(東京法令出版,2015年4月)

交通事故・事件捜査実務研究会編著『自動車事故犯罪事実作成実務必携』(立花書房,2015年8月)

交通事故・事件捜査実務研究会編著『交通事故・事件令状請求の手引き 第4版』(立花書房,2015年8月)

★那須修編著『当直責任者も必読!警察署における交通捜査ハンドブック』(立花書房,2015年10月)

恩田剛編著『令状審査の視点から見たブロック式交通事件令状請求マニュアル』(立花書房,2015年12月)

富松茂大『自動車事故の供述調書作成の実務-取調べの基本と応用-』(立花書房,2016年11月)

那須修『実務Q&A 交通警察222問』(東京法令出版,2017年1月)

交通事故・事件捜査実務研究会編『交通事故・事件捜査実務必携~過失認定と実況見分,交通捜査の王道~』(立花書房,2017年7月)

交通事故・事件捜査実務研究会編著『交通事件犯罪事実作成実務必携』(立花書房,2017年8月)

城祐一郎『Q&A 実例交通事件捜査における現場の疑問〔第2版〕』(立花書房,2017年10月)

交通事故・事件捜査実務研究会編著『交通事件犯罪事実記載例集』(立花書房,2018年8月)

交通事故・事件捜査実務研究会編著『交通事故犯罪事実記載例集』(立花書房,2018年8月)

交通事故・事件捜査実務研究会編『すぐに役立つ・わかりやすい交通事件犯罪事実・情状意見記載例集〔第2版〕』(立花書房,2018年12月)

交通事故・事件捜査実務研究会・那須修編著『交通事故・事件一件書類作成実務必携〔第2版〕』(立花書房,2020年6月)

木村昇一編著『交通事故・事件,交通違反供述調書記載例集〈第6版〉』(立花書房,2021年7月)

交通捜査実務研究会編『八訂版 交通捜査提要』(東京法令出版,2019年9月※2021年6月補正)

那須修『実務Q&A 交通警察250問』(東京法令出版,2021年9月)

那須修編共著『プロ直伝!交通捜査のQ&A』(東京法令出版,2021年9月)

交通事故・事件捜査実務研究会編著『自動車事故犯罪事実作成実務必携〔第2版〕』(立花書房,2021年9月)

佐藤隆文ほか『3訂版 新・交通事故捜査の基礎と要点』(東京法令出版,2022年2月)

交通事故・事件捜査実務研究会編『交通事故実況見分調書作成実務必携~交通事故実況見分のポイント~』(立花書房,2023年4月)

互敦史『二訂版(補訂) 基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定』(東京法令出版,2023年4月)

交通事故・事件捜査実務研究会編『自動車事故犯罪事実作成実務必携【第3版】』(立花書房,2024年4月)

城祐一郎『悪質交通事犯と闘うために~多くの人の涙を背負って~』(東京法令出版,2024年7月)

6.交通事故・交通違反事件弁護実務書

野村龍一郎『ドライバー行政処分対抗法』(オリジン出版センター,1992年6月)

交通法科学研究会編『交通事故事件の弁護技術』(現代人文社,2008年1月)

高山俊吉『交通事故事件弁護学入門』(日本評論社,2008年2月)

今井亮一『最新版なんでこれが交通違反なの!?』(草思社,2010年7月)

高山俊吉ほか『挑戦する交通事件弁護』(現代人文社,2016年4月)

髙山俊吉『入門交通行政処分への対処法』(現代人文社,2017年10月)

高山俊吉『交通事故事件弁護学入門〔第2版〕』(日本評論社,2019年7月)

警察実務を知る。依頼者の立場で考える。

事故の見方を決めつけず、事実と証拠を確かめる。そのうえで、刑事処分だけでなく、運転免許や仕事、事件後の生活まで見据えた対応を考えます。

薬院法律事務所
弁護士 鐘ケ江 啓司(福岡県弁護士会)

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