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薬院法律事務所

解決事例

解決事例1:盗撮案件でスピード解決

相談前

早朝に、「昨夜盗撮をしてしまい、警察に通報された」というご相談がありました。

相談後

すぐに刑事事件として受任し、警察に自首をするため同行しました。
警察には「任意取り調べに積極的に応じる」と伝え、「被害者と示談交渉をしたい」と申し入れをしました。

すぐに被害者と連絡がとれ、当日示談が成立しました。
本人は取り調べを受けましたが、「被害届が出される前に示談が成立した」ため、処罰などはされずに終わりました。

弁護士からのコメント

盗撮事件については、なるべく早く対応することが重要です。
現行犯逮捕された場合には、勾留されないように検察官や裁判官と交渉する必要がありますし、逮捕されていない場合でも急ぎ対応すべきです。

私の経験では、ただちに動いた場合には被害者が被害届を出す前に示談が成立し、事件とならないことがあります。

解決事例2:盗撮の余罪が多数ある事件で不起訴を獲得

相談前

在宅での盗撮事件でした。
刑事事件となったのは初めてでしたが、多数の余罪が存在し、画像データが警察に押収されていました。

他の弁護士に依頼していたのですが、「進展がなく、どうすれば良いかわからない」とご相談に来られました。

相談後

私にご依頼された時点で、事件から数か月が経過していました。示談交渉をする場合、検察官に被害者と連絡をとって良いか打診しますが、相談者が依頼していた弁護士は打診すらせずに放置していました。

被害者の方は、この間とてもご不安な思いをされていることは容易に想像できました。犯人は特定されたというのに、犯人から何一つ話はなされない。不気味だったと思います。
そこで、まずは検察官に直接面会し、事情を話して、示談交渉の申し入れをしました。

検察官としては、立件された事件のみを示談したからといって許されるものではない、必ず起訴するという姿勢でした。おっしゃるとおりですが、少なくとも被害弁償はすべきということで、示談交渉の申し入れをしました。

また、並行して本人の更生のための活動、精神科医への通院や、ワークブックへの取り組み、自助グループへの参加を促しました。

示談交渉は予想通り大変難航しましたが、最終的に、被害者は処罰を求めないということで、示談が成立しました。検察官としては、それでも起訴したいという意向でしたが、被害者に処罰を求めないという意思を明確に表明して頂いたおかげで、不起訴となりました。

弁護士からのコメント

非常に困難な事件でした。不起訴になったときに、検察官から「先生がご尽力されたからということで」と皮肉っぽい感じで言われたことがよく記憶に残っています。

この事件では、被害者対応、検察官対応、そして本人の更生、いずれも高いハードルがあり、最高でも罰金刑は免れないだろうと考えていましたが、最終的には不起訴という結果になりました。

被害者対応は、被害者のお気持ちが第一です。今回は、示談交渉が遅れたことで被害者にご不安を与えるという二次被害が出ています。ですが、本人もご家族も努力されて、誠心誠意お話させて頂いたことが、示談につながったと思います。

検察官対応も、直接面会をしてお話をしたり、本人の努力をきちんと示せたことが、不起訴につながったと思っています。

解決事例3:盗撮事件で名前を出さずに示談成立、不起訴

相談前

「盗撮をしてしまい、在宅で捜査中」ということでご相談に来られました。
被害者と示談をしたいが、名前を知られたらSNSなどで拡散されるのではと恐れていました。

相談後

刑事事件として受任。早速示談交渉をして、被害者と面会しました。示談書案は作成していましたが、依頼者の名前の上に付箋をはる形で示談書を取り交わしました。

なお、示談にあたっては、被害者の名前は依頼者には伝えません。正式な裁判にならない限り、知る必要もないことです。
初犯だったため、無事に不起訴となりました。

弁護士からのコメント

盗撮事件を起こした場合、みなさん「名前が拡散されるのでは」という恐怖を持たれています。被害者の意向次第ですが、示談書を作成する際に工夫することで名前を知られないままで済むことがあります。

警察から「知り合いかどうか」ということで名前を伝えられることもあるようですが、そうでない場合には応じて頂けることがあります。

解決事例4:盗撮事件で勾留請求阻止、不起訴

相談前

「夫が盗撮で逮捕された」とのことでご相談に来られました。
面会も出来ないので、本当なのかどうかも分からないと困惑されていました。

相談後

早速本人と接見して事情を確認しました。盗撮したことは間違い無いということで、警察に対して被害者と示談交渉が出来ないか打診しました。
当日に示談が成立し、勾留されずに釈放されました。

弁護士からのコメント

ご家族の迅速な対応が功を奏しました。逮捕は3日間の拘束ですが、勾留となった場合には更に10日間の拘束となります。勾留となれば会社に知られる可能性も高くなりますので、なるべく早く釈放につなげることが重要です。

盗撮の場合、身元がしっかりしており、弁護人を選任して示談に向けての活動をしているということであれば、示談が成立していなくても勾留されないこともあります。とにかく、早めの対応が重要になります。

解決事例5:特殊詐欺事件で無罪判決

相談前

特殊詐欺事件で、いわゆる受け子をしていた方でした。
他人の家で、偽名で荷物を受け取るという仕事をやったところ、警察官に現行犯逮捕されました。本人は、怪しい仕事とは思っていたけれど、詐欺の片棒を担いでいるとは知りませんでした。

相談後

否認をし続けましたが、最終的に起訴されました。
しかし、法廷で、検察官が提出した証拠について徹底的にその必要性や信用性を争い、被疑者と打ち合わせを繰り返して事実関係を明らかにし、緻密な法律論を展開したことにより、無罪判決を得ることが出来ました。

弁護士からのコメント

無罪判決については、残念ながら高等裁判所で破棄されました。その後、最高裁に上告しましたが、有罪が維持されました。
もっとも、最高裁でも、形式的に却下されたわけではなく、「所論(私が上告申立で主張した議論)に鑑み」法律的判断を示したことで、多くの判例評釈がされる重要判例となりました。

結果についても、有罪ではあるものの執行猶予がついたので、ご納得いただけました。先例のない分野でも、手探りで理論を検討して、主張していくことの重要性を実感した事件でした。

解決事例6:道路交通法違反(共同危険行為)で勾留途中に釈放、保護観察

相談前

以前共同危険行為(いわゆる暴走行為)で保護観察になっていた少年が、「過去の同様の暴走行為で逮捕・勾留された」とご相談に来られました。このままでは「折角の勤め先を失ってしまう」と心配されていました。

相談後

保護観察に付された後は一切非行をしていない少年を、再度逮捕・勾留すること自体を不当と考え、裁判所に対して勾留請求を却下するように求める準抗告をしました。
準抗告が認められ、無事に釈放されて復職出来ました。

弁護士からのコメント

少年事件の場合、勾留は「やむを得ない場合」でなければ出来ないとされています。
しかし、弁護人が就いていなければ、成人の場合と同様に、捜査機関の主張するままに勾留が認められてしまうことがあるのが現実です。

本件の場合は、本人が罪を認めていたこと、親族の協力が得られたことから早期の釈放につなげることが出来ました。

解決事例7:無免許運転での執行猶予期間中の再犯で再度の執行猶予

相談前

無免許運転で執行猶予中に、仕事で必要となり運転をしたところ、事故を起こしてしまい、再度の無免許運転が発覚したというものでした。実刑判決となった場合には家族を養えないということでご相談に来られました。

相談後

執行猶予中の再犯の場合、再度の執行猶予が認められることは難しいです。特に、同種犯行の場合には、まず実刑になるといって良いと思います。

しかし、本人の事情がありましたので、まず事故の示談については保険会社に早急に進めてもらい、本人が無免許運転に至った事情、そして、実刑になった場合の家族の不利益について詳細に聞き出し、書面化しました。

被告人質問では、本人の口から反省と、今後についてを十分話してもらいました。結果、再度の執行猶予となりました。

弁護士からのコメント

道路交通法違反については、罪の意識が薄い方が多いです。
そのため、例えば以前に無免許運転で執行猶予判決を受けていても、再度無免許運転をしてしまって逮捕されてから初めて後悔する、といったことがあります。

ご本人のなかでは、「特に運転する能力に問題はないのだから……」とか、「ばれなければ……」といった気持ちがあります。こういった場合、その気持ちが間違っていることをしっかり認識した上で、家族も本人に車を運転しないように協力するという姿勢が欠かせません。

解決事例8:飲酒運転による事故(物損)で、早期の保釈

相談前

酒酔い運転で物損事故を起こしてしまい、逮捕されたという事件でした。
本人からの要請で、警察署で面会しました。

相談後

勾留請求自体を準抗告で争うことも考えましたが、通らなかった場合には勾留が長引くおそれがあったため、保釈請求を起訴後ただちに行うことにしました。起訴前に検察官と面談し、保釈請求をするので反対しないで欲しいと依頼しました。

残念ながら検察官からは反対意見が出されましたが、そのことも予測した上で保釈請求が出来ていたため、速やかに保釈が認められました。

弁護士からのコメント

福岡の場合、飲酒運転による事故については、基本的には罰金で済まずに正式裁判になっているようです。正式裁判の場合は、通常、保釈が認められない限り釈放されません。保釈にあたっては事前に十分な準備をしておくことが必要となります。

福岡の場合、飲酒運転による事故については、基本的には罰金で済まずに正式裁判になっているようです。正式裁判の場合は、通常、保釈が認められない限り釈放されません。保釈にあたっては事前に十分な準備をしておくことが必要となります。

解決事例9:飲酒運転による事故(物損)で勾留請求阻止

相談前

「一人暮らしの息子が飲酒運転で物損事故を起こし、逃亡しようとしたところを逮捕された」ということで、ご相談に来られました。

相談後

本人と接見しました。仕事の関係で早期に釈放してもらう必要があるとのことで、事実を認める内容の書面と、逃げたりしないという誓約書をその場で作成してもらいました。
そして、本人の親と一緒に検察官に面談を求め、事情を良く説明して、親が身元引受人になるということで勾留請求をしないように強く求めました。

結果、勾留請求はされずに、事件は執行猶予付きの判決となりました。

弁護士からのコメント

飲酒運転による事故で、その場から逃亡しようとした所を逮捕されているわけですから、勾留請求がされる可能性は高かったと思います。

しかし、逮捕直後にご依頼に来られたおかげで、本人が罪を認めており、逃げたりしないことを証拠として検察官に提出することが出来ました。その結果、どうにか勾留請求がされずに釈放されました。

解決事例10:赤信号見落としの事故で求刑の半分の判決

相談前

前科があり保護観察付の執行猶予中に交通事故を起こされました。
重大事故であり、実刑判決は避けがたい状況でしたが、なるべく短期にしたいということで、ご相談に来られました。

相談後

事故については、既に保険会社が介入して示談は済んでいました。重ねて謝罪にお伺いしようとお話をしましたが、実現しませんでした。代わりに、保護司と面会して本人の生活状況を聴き取り、また、ご親族からも現状と今後の監督について事情を聴き取りました。

判決では、事件の内容からして実刑判決とされましたが、本人の事情を汲んで求刑の半年という短期間の判決が下されました。

弁護士からのコメント

最終的に実刑となったことには心残りがある事件でした。しかし、それまでに本人の生活状況や、反省の状況などを十分に主張したことは、判決には現れたと思っています。

依頼者のそれぞれの事情を分かりやすく裁判所に伝えることが、弁護士として重要な弁護活動だと思います。

解決事例11:服役前科ありの窃盗癖(クレプトマニア)の再犯で不起訴

相談前

複数回窃盗事件で刑務所に収監されたことがある方が、再び侵入窃盗未遂で逮捕されました。本人はお金も持っており、盗む必要は全くありませんでしたが、スリルを求めて再犯をしてしまったようでした。

本人からの要請で警察署で面会しました。

相談後

本人の話では、他人の家で飲み物を飲みたかっただけということでしたが、警察は金品を盗む目的だったのだろうと厳しく追及していました。そこで、弁護人から検察官に取り調べにつき配慮するように申し入れを行いました。

その上で、本人とご家族から事情を聞き取り、被害者に対して示談を申し入れました。本人の事情を詳しく話した上で、ご理解頂き、無事に示談が出来ました。その上で、釈放された場合には病院に行くように手配をしました。

その後、検察官としては起訴したいという気持ちがあったようですが、結局窃盗未遂については起訴されず、建造物侵入の罰金のみで終了しました。

弁護士からのコメント

難しい事件でした。窃盗未遂が不起訴になったのは奇跡的でした。実は、示談成立後に勾留取り消し請求もしましたが、却下されています。

クレプトマニアは盗撮癖と同じような問題があると感じています。本人も、ご家族も悩まれています。再犯も多く、悩ましい問題です。ただ、それでも刑務所が有効な手法とは思えません。最終的には本人自身が自覚して、自分の力だけでは止められないことに気がついて、万引きをしないような生活習慣を身につけるしかないと思います。

解決事例12:少年の窃盗事件、観護措置の途中で釈放

相談前

少年が他の友人と一緒に窃盗をしたとのことで逮捕・勾留されました。
「このまま勾留が続くと専門学校を続けられない」ということでご相談されました。

相談後

被害者との間で示談交渉を進めました。
また、勾留決定に対しては準抗告をして取り消すように求め、検察官に対しては勾留延長をしないように申し入れ、家庭裁判所には鑑別所に入れないようにとそれぞれ申し入れをしました。

結局鑑別所に入れられたのですが、途中で観護措置取り消し決定がなされ、釈放となりました。学校を辞めることもなく、最終的には保護観察で終了しました。

弁護士からのコメント

頑張ったけれど、なかなか釈放してもらえない事件でした。しかし、ギリギリの所で、予想していなかった形での早期釈放が実現しました。粘り強く積み重ねをしていれば、そのこと自体が次のステップになるということを学びました。

解決事例13:スリ事件、保釈の却下決定を準抗告で覆す

相談前

人混みの中でのスリ事件で、現行犯逮捕されました。
本人からの要請で警察署で面会しました。

相談後

示談は成立せず、正式裁判となりました。
保釈請求をしましたが、検察官からは、本人が犯行経緯の一部について否認しているという理由で反対意見が出され、裁判所も保釈を許可しませんでした。

私は、反対意見の内容を精査して、その意見が保釈の条件に関わる話ではないこと、検察官の主張が事実の根拠を欠くこと等々を理由として準抗告を行い、無事に保釈が認められました。判決も、無事に執行猶予付きの判決となりました。

弁護士からのコメント

勾留にせよ、保釈にせよ、裁判所は検察官の主張を認めがちです。そして、弁護側は証拠にアクセス出来ないため、その内容が「おかしい」ということを証拠に基づいて反論することは出来ません。

しかし、保釈の却下決定などには理由が付されますので、その理由を元に、本人の話などから状況を補うことで、説得的な準抗告が出来ることがあります。「おかしい」と思うことに食い下がっていくことが、刑事弁護では特に重要です。

解決事例14:詐欺事件で嫌疑不十分で不起訴

相談前

契約のトラブルから詐欺として告訴され、逮捕されました。
本人の要請で、警察署で面会しました。

相談後

契約した内容が実現できなかったことから詐欺として告訴されていたようですが、本人から事情を聞く限り嘘があるとは思えず、また、騙すつもりがないことの証拠もありそうな案件でした。

そこで、本人には否認をし続けるようにアドバイスをするとともに、勾留決定に対する準抗告、勾留延長に対して、検察官、裁判所に対する延長しないようにという申し入れ、さらには勾留延長に対する準抗告、といった弁護活動をしました。

併せて、被害者には本人の親族を通じて弁償をしようと持ちかけましたが、これは多額の解決金を要求されたために断念しました。結局、嫌疑不十分で不起訴となりました。

弁護士からのコメント

契約トラブルが高じての詐欺事件としての立件でした。
詐欺事件の場合、詐欺の故意があったかどうかということが決定的に重要なため、捜査機関は自白をとろうとしてきます。違うものは違うと言い続けられれば良いのですが、弁護人の援助なしでそれを続けることは必ずしも容易ではありません。

接見禁止といって弁護士以外の面会が禁じられ、社会と切り離されていると、もう認めてしまって楽になりたいなどと思うことがあります。

この事件でも度々接見に行って本人を励ますとともに、弁護活動を熱心にやっていることを示して勇気づけました。不起訴はその結果だと思っています。

解決事例15:強姦致傷で逮捕された事件で執行猶予判決

相談前

住居侵入・強姦致傷で逮捕された事件です。本人は強姦の意思がなかったということですが、警察から「強姦するつもりだったのだろう」と強く責め立てられていました。私が接見した際には既に自白調書が作成されていました。

相談後

警察署長と検察庁宛に抗議文を送り、自白調書が真意に基づくものではないことを主張しました。その上で、毎日接見をして本人が虚偽の自白をしないように励ますとともに、本人から詳しく事情を聴きとりました。

検察官と面談して、彼の言い分を細かく記載した意見書を提出しました。最終的には住居侵入・傷害罪で起訴され、示談は不成立でしたが、執行猶予判決となりました。

弁護士からのコメント

自白調書が作成されていたので、それを覆すことが重要でした。
そこで、接見の当日に抗議文を送ったことが功を奏しました。また、公判になった場合の検察官の立証を想定し、検察官が立証しようとした場合には、強姦の故意を立証することは難しい、ということを詳細に説明し、説得しました。

早い段階で本人の言い分を主張することは、後で覆すことができないという意味でマイナスです。しかし、逆に重い罪での起訴をためらわせるという効果があります。

解決事例16:集団準強姦・児童ポルノ製造で保護観察処分

相談前

集団準強姦については否認事件でした。

相談後

検察官関与事件となり、証人尋問が実施されました。

弁護士からのコメント

本人の更生、被害者の許しがあり、保護観察となりました。
少年事件は本人の犯罪の内容だけでなく、要保護性が重要になります。双方について十分な対応をした結果、保護観察という奇跡的な結果になりました。

解決事例17:児童福祉法違反で不起訴処分

相談前

管理売春の疑いをかけられ、接見禁止処分もなされていました。

相談後

家族間での接見禁止一部解除を申し立て、認められました。
捜査機関が自白をとろうとしてきたので、適宜本人の言い分を聞き取り、黙秘を勧めました。最終的に不起訴になりました。

弁護士からのコメント

難しい事件でした。最終的には彼の言い分と女の子の言い分の信用性が比べられ、彼の言い分が認められたと思います。

「被害を申告した女性はあえて嘘はつかない」。これは法曹界で広く信じられている神話であり、裁判では強力に働きます。しかし、積極的に嘘をつかずとも、警察の誘導で事件が作られていくこともあります。

なるべく不起訴を目指して、十分に言い分を裏付けられる事実を集め、捜査機関に虚偽自白をとられないようにすることが重要です。

解決事例18:強盗致傷事件で不起訴処分

相談前

集団での恐喝事件です。暴力も振るっており、強盗致傷という形で立件されていました。
在宅捜査をされている段階だが、逮捕を避けたいとのことで相談がありました。

相談後

逮捕を免れる確実な方法はありませんでしたが、警察署に令状請求をしないように要望したり、裁判所に対して令状請求が来ても却下するように求めました(これは突き返されましたが)。

残念ながら逮捕されてしまいましたが、示談成立により不起訴となりました。

弁護士からのコメント

強盗致傷となれば、裁判員裁判となる重大事件です。
本人は恐喝のつもりでも、怪我をさせるようなことがあれば重大事件となることがあります。強盗致傷での起訴を避けつつ、不起訴にするために示談の努力をしました。

警察官の誘導で妙な自白を取られると危険です。かといって、単純に黙秘するのでは証拠隠滅のおそれありだとすぐに逮捕されてしまうし、勾留期間も長引く。ここが悩みどころでした。
逮捕を免れることが出来なかったのは残念でしたが、結果にはご満足頂けました。

解決事例19:覚醒剤再度使用で執行猶予

相談前

覚醒剤の執行猶予前科がありました。執行猶予期間は明けているとはいえ、起訴されれば実刑となる可能性が高い事件でした。本人は、たまたま同乗者が覚醒剤をしてて吸い込んだだけと主張していました。

相談後

同種の弁解について、裁判所でどうみられるのかにつき、文献を調査してお話しました。すると、本当はしていたことを告白されました。

覚醒剤をすることの意味を家族も含めてお話して、本人が二度としないようにするためにどうすべきか、具体的に考えてもらい、また、収監された場合の家族の困窮についても詳しく聞き取りました。結果、執行猶予になりました。

弁護士からのコメント

覚醒剤使用の方は被害者であると思っています。自分ひとりでは辞められないのです。そこを認めてからが始まりです。家族も大変苦しまれています。

しかし、国選弁護では流れ作業がされて「もうしません」と言わせるだけで終わっているのが大半です。そして、また繰り返してしまうのです。

家族も含め、自分自身を見つめなおすこと、予防策を実践していくことが大事です。

解決事例20:痴漢(強制わいせつ)で不起訴処分

相談前

前科が複数件あり、起訴されれば実刑となる可能性が高い事件でした。
本人は合意があるものと思っていたと否認していますが、起訴されれば刑務所に行く可能性が高い内容でした。

相談後

まず、家族と本人に正確な見通しを伝えました。
事件の内容(顔見知り間の犯行でない)、現行犯逮捕でなく、被害届が出されて令状逮捕がなされていること、裁判所が被害者の証言の信用性を高くみること、などからこのままでは起訴されて実刑になる可能性が高いことを伝えました。

その上で、示談交渉を行い、不起訴にしました。被害者にも弁護士がつき金額の引き上げをしてきましたが、相場の範囲で話をつけました。

弁護士からのコメント

これは痴漢事件に限らないことですが、留置場のなかでは被疑者に都合の良い噂話が流れていることがあります。「否認し続ければ起訴されない」とかですね。

そういうのは、特別な事情があったり、たまたまだったりするのが自慢話として伝わるのです。それを信じて、あるいは信じたいという気持ちで不合理な否認をして不利益な方向に行くことがあります。

しかし、否認していても、実はやっているということは良くあります。そういう場合、本人は「この否認は本当に不起訴に繋がるのか?」という正確な見通しを知りたがっているのです。

経験が不十分な弁護士は、本人が否認しているのだからそのままで、とやってしまうところです。正確な見通しを話すと「実は……」ということは良くあります。自己責任とはいえ、不起訴になると信じて不合理な否認をして、起訴されてしまうのは悲しいことです。
不起訴で何よりでした。