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薬院法律事務所

万引き事件弁護要領(在宅事件)

万引き事件弁護要領(在宅事件)

(以下の記述は、2024年10月10日現在のものになります)

私は、万引き、窃盗を繰り返す方の刑事弁護を多数手がけてきました。
万引きを繰り返す理由については、一概に「これが原因」ということはできませんが、辞めたいと思っても辞められないということは共通していました。
私は、私にご依頼される方に対しては、本人が「生き直し」できるように役立ちたいと思っていますし、私にご依頼されない方についても、弁護士選び、自分自身の更生のために参考になる記事を書きたいと思いました。

そこで、私が万引き事件(在宅事件)を受任した場合の、一般的な弁護要領を説明することにしました。ホームページをご覧の方の参考になれば幸いです。
なお、少年の万引き事件については、友人と一緒にやっていることが多く、成人の万引き事件とは異なった性質を持っています。弁護方針としては共通する部分もありますが、「要保護性」が問題となるので、主に少年の心理面のケア・環境調整が重要になります。私は少年の万引き事件も取り扱っていますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

1、犯罪の成否の判断

当然のことですが、今回問題となった事例については、詳しくどういった案件かを聴き取ります。
万引き事件の場合、特に犯罪の成否が問題となることは少ないです。とはいえ、店を出る前に捕まったような場合には、そもそも犯罪が成立するのか否か、成立するとしても未遂に留まるのか否かを検討しないといけません。

  ※参考記事

店内のトイレに未精算の商品を持ち込んだことは万引きになるかという相談(万引き、刑事弁護)


 

 捜査手続が違法なものでないかという観点での分析も不可欠です。私は、捜査機関向けの書籍を参考にして、適正な手続が取られているかを確認するようにしています。「なりすまし捜査」については無罪とした裁判例もあります。


※なりすまし捜査を違法として無罪とした事例
鹿児島地判平成29年3月24日
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86677

2、身上経歴の確認

これは、他の事件でもしていることですが、私は依頼者の方の身上・経歴についても警察の身上調書と同様に聴き取り、メモを作成しています。
 これは、どうして万引き事件を起こしてしまったのかということについて「仮説」を立てるためにも必要な作業ですし、検察官に対して起訴猶予処分を求める際にも、犯罪傾向の有無や、家庭環境、家族の支えがあるかといったことが重要になるからです。

 また、本人が自分の経歴を話すなかで、自分自身の課題に気がつくということもあります。「真面目な方」が万引きをしてしまう場合には、周囲に配慮し過ぎた結果、あまりにも自分の感情を抑圧しすぎているということも少なくありません。「抑圧している」という自覚すら麻痺していることがありますので、その意味でも身上経歴を確認することは大事だと思っています。

 この時に前科、前歴も確認しますが、どういった内容かということも、万引きをしてしまうタイミング等も詳しく聴き取ります。これらは弁護人の仕事ではなくて、カウンセラーの仕事だという考え方もありますが、私は弁護人も依頼者に関心を向けて、知ることが大事だと考えています。

3、対応方針の協議

 聴き取りを踏まえて、予想される捜査の展開、起訴された場合の量刑について弁護士としての見解を示します。その上で、依頼者のおかれている状況を前提として、どういった対応をするのか検討します。
   依頼者の方は、前科がつかない処分、すなわち、「立件せず」「微罪処分」「不起訴」を希望されることが多いですが、一般的には、前科・前歴が多い場合はこれらの処分を得ることは困難です。とはいえ、例えば執行猶予中の前科があり、示談ができなかった場合でも検察官が起訴猶予にするような場合はありますので、最初から見立てを決めつけず、最善を尽くすということが大事です。

   例えば、岡本裕明「刑事弁護レポート 窃盗被疑事件 クレプトマニアを患った保護観察中の被疑者による再犯で不起訴処分を得た事例」季刊刑事弁護77号(2014年春号)98-101頁では、保護観察付執行猶予中の万引き再犯事件につき、示談が成立しなかったにも関わらず不起訴処分となった事例が紹介されています。こういった処分の事例を検察官に示すことで、依頼者の処罰を回避できる可能性があります。
もちろん、起訴については「相場」がありますので、安易な見通しは示せませんが、最初から諦めるものではないです。

※参考記事

【解決事例】服役前科ありの窃盗癖(クレプトマニア)の再犯で、不起訴にできないかという相談

どうすれば(不起訴)起訴猶予処分になりますかという相談(万引き、盗撮、道路交通法違反等々)

前科・前歴がある場合に微罪処分は可能か(万引き、置き引き、占有離脱物横領罪)

被害者と示談できていない事案での微罪処分は可能かという相談(刑事弁護、万引き、置き引き)

万引き事件、現行犯逮捕や家宅捜索がなされたが、微罪処分で終わらないかという相談(万引き、刑事弁護)

4、示談交渉

万引き事件については、被害者が大手スーパーの場合には、示談交渉自体を拒否してくることも多いです。とはいえ、打診してみなければわかりませんので、まずは打診をすることになります。この時には、本人に謝罪文を書いてもらいます。弁護士が書いては意味がないので、まずは本人に書いてもらい、その上で弁護士が指摘して、また修正してもらうといった作業をします。基本的に、謝罪文が出来上がるまでは示談交渉はしません。


  ※参考記事

刑事事件、謝罪文をどう書けば良いのかという相談


 
  その上で、被害店舗が近くであれば、弁護人から電話をして来訪の約束を得て来訪する、あるいは手紙を送るといった方法で被害店舗の店長に示談を希望することを伝えます。もし、示談を拒否された場合には、被害弁償だけでも出来ないかを確認します。被害弁償にいては、実際の損害に加えて、警察に対応せざるを得なくなったことの迷惑料も加算した金額を提示します。示談交渉にあたっては、依頼者の氏名は原則として伝えていません。
  最終的に示談が成立しない、あるいは被害弁償も受領してもらえないということもありますが、その場合はその場合ということで、私は割り切ることにしています。被害者が決めることだからです。

  ※参考記事

【解決事例】盗撮(万引き)事件で、被害者に名前を伝えずに示談したいという相談

5、取調対応

万引き事件に関する供述調書の作成要領などを参考に、依頼者に対して取調べでどういったことが訊かれるのかを事前に説明し、事実と異なる調書が作成されないようにアドバイスします。過去の記憶というのはどんどん変質していくものですので、捜査官の誘導などにより容易に変化します。弁護人がしっかりと事実を聴き取り、書面にまとめておくことで、誤った説明をしなくて済むことになります。もちろん、一切しゃべらない、完全黙秘をするといった選択肢もありますが、万引き事件の場合にこの手法をとることは少ないと思います。

 ここで皆さんが気にされることが「余罪」について供述するか否かです。私の場合、基本的にはすべて話すことをお勧めしています。全て話したからといって全件が立件されるというものではないですし、供述しないことが、後になって本人に「後日発覚して処罰されるのではないか」という不安をもたらす可能性があるからです。

※参考記事

取り調べではどういうことが聞かれるのかという相談(盗撮、万引き、交通事故、大麻所持、横領等)

防犯カメラの映像から万引きが立件されるかという相談(万引き、盗撮、痴漢、刑事弁護)

自首したいのだけど、どうやって自首すべきかという相談(万引き・盗撮・痴漢・児童買春等)

6、更生支援

 万引き事件では、更生支援も重要な弁護活動になります。更生支援と一口にいっても難しく、認知症が原因のこともありますし、知的障害が原因のこともあります、真面目過ぎてストレスを溜めてしまい、万引き行為に依存している場合もあります。様々な要因が複合的に絡んでいるので、弁護士のみで対応することはできない部分です。
 とはいえ、特にクレプトマニアの場合は、「やってはいけない」ということをわかっているので、本を読むなどして習慣を変化させていくことで辞められることがあります。

※参考記事

万引きをしてしまう癖を辞めたいのでどうすれば良いかという相談(万引き、刑事弁護)


 

7、検察官との交渉

以上の弁護活動を踏まえて、検察官と終局処分について交渉します。過去に比べて柔軟な対応をする検察官も出ているようであり、本人の具体的な状況を踏まえて、「刑罰ではなく治療」が適切であることを説明します。
検察官の基本的なスタンスは「犯罪をした以上処罰をする」ということが多いと思いますが、一方で刑法改正により刑法の条文に「改善更生」が目的として掲げられたという時代の変化もありますので、弁護人としてはこういった時代の変化にあわせた意見を述べていく必要があります。単に「寛大な処分を希望する」といっても効果は薄いでしょう。犯罪の内容、本人の状況、時代の変化等々を踏まえて、まさしく不起訴処分、あるいは略式請求(罰金刑)が相当な事案であることを述べる必要があります。

※参考文献
林眞琴・村木厚子・堀田力「刑余者等の地域社会復帰支援 刑事政策と社会福祉と地域社会をつなぐ!(後編)」刑政 134巻3号(2023年3月号)62-74頁

【堀田 ここ20年ほどで社会復帰の仕組みは大きく進歩しましたが、今国会に法案が出された拘禁刑一本化は、処遇として大変な進歩ですよね。100年間の懲役刑をやめるのだからすごい改革です。これで大きな宿題を果たされたことになると思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
林 法務・検察の中で、これを宿題と思っていたのは私だけだと思います(笑)。私は、これがすごく大きな法改正だと思っているんです。刑事司法は再犯防止を目指し、福祉は福祉でやると先に言いましたけれども、本当のところを言うと、例えば「獄窓記」が出た頃の時点に遡ると、刑事司法は再犯防止すら目的としていなかったのです。
(略)しかし、今回、そこの齪齪を埋められることになって、初めて刑法の条文の中に「改善更生」という目的が入ったことは非常に大きいです。刑法というのは刑事政策の根本哲学ですから、それが変わることによって初めて、矯正、そして検察においても改善更生、再犯防止が目的であると、ようやく法律で決められたわけです。】

8、公判弁護

 以上のような弁護活動を行ったとしても、起訴される場合はあります。特に、身体拘束がなされている事件では環境調整を行う時間的余裕がないということもあるでしょう。そういった場合は、情状弁護を尽くして執行猶予判決を狙うことになります。
 公判弁護については、開示された証拠を踏まえて方針を検討することになりますので、より個別性が高くなります。本記事では詳細は省略します。

※参考記事

万引き、盗撮、違法薬物自己使用事件等で執行猶予中の再犯で再度の執行猶予を得る方法

9、報道発表回避について

社会的地位のある方の場合、報道発表を強く怖れられていることもあります。そういう場合は、逮捕を回避することが重要ですが、あわせて報道発表を回避してもらうように上申することもあります。

10、まとめ

 以上が、万引き事件(在宅事件)を受任した場合の、一般的な弁護要領です。もっとも、これは完成したものではありません。私は、継続的に勉強を続けながら、依頼者にとっての最適解を検討しています。ご相談を、お待ちしております。

11、参考文献

 (万引き事件(捜査要領))
捜査実務研究会編「窃盗事件(万引き)の被疑者供述調書」『供述調書プロフェッショナルガイド』(東京法令出版,2000年8月)233-243頁
捜査実務研究会編「万引き事件供述調書」『新版 供述調書記載要領』(立花書房,2001年10月)133-153頁
宮田正之編著「窃盗事件供述調書(万引き)」『新供述調書記載要領』(立花書房,2010年1月)133-153頁
地域実務研究会編『(部内用)地域警察官のための万引き事件一件書類作成の手引き』(立花書房,2011年3月)
勝山浩嗣「起訴後に被告人が常習性を否認した万引き事案」大谷晃大監修『実例から学ぶ犯罪捜査のポイント』(立花書房,2011年6月)197-205頁
匿名「万引き事件(万引き犯人を店長が捕まえる)」『部内用 2訂版 地域警察官が取り扱う軽易な事件捜査要領』(東京法令出版,2012年7月)161-186頁
警察実務研究会編著「万引き、自転車盗、置き引き事案処理」『地域警察官のためのチャート式事件処理要領(第2版)』(立花書房,2014年6月)18-35頁
須賀正行「元検察官のキャンパスノートNo.89 -外事事件-万引き(窃盗-刑法235条)」捜査研究2018年12月号(817号)82-95頁
城祐一郎「万引き・クレプトマニア事案の取調べ上の留意事項」『取調べハンドブック』(立花書房,2019年2月)89-92頁
小黒和明ほか「第2項窃盗-万引き」『-改訂版-供述調書作成の実務 刑法犯』(実務法規,2020年2月)86-90頁
捜査書類研究会編「自転車盗、万引き、置引き」『7訂版 地域警察官のための捜査書類作成要領』(東京法令出版,2020年4月)25-117頁
地域・刑事実務研究会編「クレプトマニア」『供述調書作成実務必携〔第2版〕』(立花書房,2021年2月)
木村昇一「窃盗事件(万引き) を犯した被告人のクレプトマニア主張についての考察」警察学論集74巻3号(2021年3月号)21-38頁
木村昇一「検察官から見た警察捜査のポイント~窃盗事件を中心として~第⑭講(完) 窃盗事件(万引き)につき執行猶予期間中に同種再犯を犯した被告人のクレブトマニア主張についての考察」警察公論2021年4月号19-29頁
吉田誠治「窃盗・強盗の記載例(記載例23-1~26-1)」『新版第2版 記載例中心 事件送致の手引』(東京法令出版,2022年5月)575-590頁
川手研典「実務刑事判例評釈(case 334)東京高判令4.7. 12スーパーマーケットのセルフレジに客が置き忘れた財布につき、その店長によって管理、占有されているものと認定した原判決の判断に誤りはないとされた事例」警察公論2023年6月号86頁
岡本貴幸「4 責任能力(病的窃盗等)」『図表で明快!擬律判断 ここが境界-実務刑法・特別刑法-【第2版】』(東京法令出版,2024年4月)

(万引き事件(弁護要領))
大辻寛人「第2章 窃盗・強盗事件」荒木和男ほか編『はじめての刑事弁護Q&A』(青林書院,2013年5月)126-138頁
岡本裕明「刑事弁護レポート 窃盗被疑事件 クレプトマニアを患った保護観察中の被疑者による再犯で不起訴処分を得た事例」季刊刑事弁護77号(2014年春号)98-101頁
東京弁護士会期成会明るい刑事弁護研究会編「万引き事案における保釈事例」『人質司法に挑む弁護』(現代人文社,2016年10月)128-134頁
岡直幸「執行猶予実刑との綱引きに勝つ弁護 事例報告① 行橋簡判平27.7.7 総力戦の環境調整でつかんだ執行猶予」季刊刑事弁護87号(2016年秋号)19-22頁
林大悟「各地で息づく「治療的司法」の実践 事例報告②クレプトマニア(窃盗癖)の刑事弁護」季刊刑事弁護87号(2016年秋号)66-69頁
林大悟「クレプトマニア(病的窃盗)の弁護活動について」消費者法ニュース 第116号(2018年7月号)113-114頁
中田雅久「この弁護士に聞く25 林大悟」季刊刑事弁護94号(2018年夏号)4-7頁
林大悟「入口支援の現状と検察主導の入口支援の是非-法制審の議論を踏まえて」季刊刑事弁護97号(2019年春号)103-108頁
日高絢子・林大悟「保護観察付き執行猶予中の万引きで罰金刑となった事例」季刊刑事弁護97号(2019年春号)146-153頁
菅原直美・山田恵太ほか編「第16章 依存症」『情状弁護Advance』(現代人文社,2019年10月)
石坂浩編著「窃盗罪」『明日,相談を受けても大丈夫!刑事・少年事件の基本と実務』(日本加除出版,2020年1月)128-135頁
高木小太郎・服部啓一郎「Ⅰ窃盗・強盗事案」服部啓一郎ほか編『先を見通す捜査弁護術 犯罪類型別編』(第一法規,2020年3月)23-84頁
林大悟「クレプトマニア(窃盗症)患者の反復窃盗事件の弁護」時の法令2105号(令和2年9月15日号)42-49頁
神林美樹ほか「第4章 窃盗症と刑事弁護」『行為依存と刑事弁護』(日本加除出版,2021年3月)109-174頁
林大悟「常習累犯窃盗の常習性が争点となった事例 [本庄武]コメント「窃盗症と常習性」」季刊刑事弁護105号(2021年春号)82-87頁
内山優「窃盗被告事件 関係者と摂食障害等の知識を共有して再度の執行猶予を得た事例」季刊刑事弁護106号(2021年夏号)68-71頁
髙木小太郎・中原潤一編著「窃盗事件における保釈請求」『事例から掴む 保釈請求を通す技術』(第一法規,2021年8月)117-139頁
林大悟「窃盗症(クレプトマニア)の理解と支援」月報司法書士 2021年10月号(No.596)「依存症と向き合う」21-29頁
遠藤直也ほか「座談会 依存症弁護を考える」季刊刑事弁護113号(2023年春号)49-61頁
林大悟「クレプトマニアと累犯処罰-執行猶予判決の先にあるもの」法律時報2024年3月号(1200号)16-20頁

(万引き事件(量刑関係))
横田信之「被害者と量刑」大阪刑事実務研究会編著『量刑実務大系第2巻 犯情等に関する諸問題』(判例タイムズ社,2011年10月)2-126頁
増田啓祐「常習性と量刑」大阪刑事実務研究会編著『量刑実務大系第2巻 犯情等に関する諸問題』(判例タイムズ社,2011年10月)138-158頁
原田國雄「量刑における回復・治療プログラム参加の意義-裁判官としての経験から-」(原田國男『裁判員裁判と量刑法』(成文堂,2011年11月)199-207頁
米山正明「被告人の属性と量刑」大阪刑事実務研究会編著『量刑実務大系第3巻 一般情状等に関する諸問題』(判例タイムズ社,2011年11月)79-164頁
川合正幸「被告人の反省態度等と量刑」大阪刑事実務研究会編著『量刑実務大系第3巻 一般情状等に関する諸問題』(判例タイムズ社,2011年11月)172-208頁
植野聡「刑種の選択と執行猶予に関する諸問題」大阪刑事実務研究会編著『量刑実務大系第4巻 刑の選択・量刑手続』(判例タイムズ社,2011年12月)1-103頁
東京高判平成22年10月28日判例タイムズ1377号(2012年10月15日号)249-255頁
虎井寧夫「第3編 量刑問答」『令状審査・事実認定・量刑』(日本評論,2013年9月)284-319頁
田村政喜「33 執行猶予の判断基準」池田修・杉田宗久編『新実例刑法[総論]』(青林書院,2014年12月)442-446頁
川出敏裕ほか「座談会 執行猶予の現状と課題」論究ジュリスト14号(2015年夏号)4-30頁
樋口亮介「日本における執行猶予の選択基準-系譜・比較法的知見を踏まえて」論究ジュリスト14号(2015年夏号)101-117頁
東京地判平成27年5月12日判例タイムズ1430号(2017年1月号)247-249頁
川出敏裕「再犯防止における裁判所の役割」刑事法ジャーナル52号(2017年5月)3頁
樋口亮介「行為責任論を基礎にした前科の位置づけ」高橋則夫ほか編『長井圓先生古稀記念 刑事法学の未来』(信山社,2017年9月)179-207頁
緒方あゆみ「摂食障害と万引きに関する一考察」同志社法学会編『瀬川晃教授古稀記念論集(同志社法学396号Ⅱ)』(同志社法学会,2018年2月)1187-1217頁
寺崎嘉博「クレプトマニア(窃盗症)と「常習性」」高橋則夫ほか編『日高義博先生古稀祝賀論文集 下巻』(成文堂,2018年10月)203-219頁
三好一幸「窃盗罪」『刑事公判の理論と実務〔第2版〕』(司法協会,2019年6月)157-163頁
司法研修所編「第5 量刑判断について」『裁判員裁判と裁判官-裁判員との実質的な協働の実現をめざして-』(法曹会,2019年11月)130-169頁
竹川俊也「「万引き」と責任非難・量刑」山口厚ほか編『高橋則夫先生古稀祝賀論文集[下巻]』(成文堂,2022年3月)57-96頁
栗木傑・中野浩一「刑法等の一部を改正する法律の概要」法律のひろば75巻9号(2022年9月号)51-58頁
橋爪隆「自由刑に関する法改正」法学教室2022年12月号(507号)44-48頁
小池信太郞「裁判例にみる依存症と再度の執行猶予-犯情評価との関係を中心に」季刊刑事弁護113号(2023年春号)41-48頁
安西二郎「万引きの量刑」判例時報2580・2581号(2024年3月11・21日号)

(万引き事件(責任能力))
大川晋嗣「クレプトマニアと責任能力の関係が問題となった事例」捜査研究2013年5月号(746号)58-66頁
城祐一郎「第14章 責任能力」『盗犯捜査全書-理論と実務の詳解』(立花書房,2016年3月)235-262頁
樋口亮介「責任能力の理論的基礎と判断基準」論究ジュリスト19号(2016年秋号)192-201頁
高嶋智光「責任能力と精神鑑定」高嶋智光編集代表『新時代における刑事実務』(立花書房,2017年1月)59-90頁
小池信太郎「摂食障害・クレプトマニアを背景とする万引き再犯の裁判例の動向」法学新報123巻9= 10号(2017年3月)663-684頁
高松高判平成28年6月21日・高知地判平成29年8月7日(高齢者の万引き窃盗事件)判例時報2372号(平成30年8月11日号)129-136頁
林大悟・中田雅久「窃盗事件」指宿信監修『治療的司法の実践-更生を見据えた刑事弁護のために-』(第一法規,2018年10月)91-172頁
箭野章五郎「刑事裁判例批評(392)解離性同一性障害と責任能力一解離性同一性障害の影響により心神耗弱が認められた事例 東京高裁平成30年2月27日第10刑事部判決」刑事法ジャーナル63号(2020年2月号)107-113頁
古茶大樹「クレプトマニアの責任能力について」精神神経学雑誌第122巻第11号(2020年11月)822-831頁
城下裕二「窃盗症(クレプトマニア)・摂食障害と刑事責任をめぐる近時の裁判例の動向」山口厚ほか編『寺崎嘉博先生古稀祝賀論文集[下巻]』(成文堂,2021年12月)153-179頁
箭野章五郎「窃盗症(クレプトマニア)・摂食障害と責任能力・刑事責任」佐伯仁志ほか編『刑事法の理論と実務3』(成文堂,2021年12月)121-150頁
城下裕二「クレプトマニア(窃盗症)・摂食障害と責任能力」刑事法ジャーナル72号(2022年5月号)19-34頁
川口浩一「解離性同一性障害と責任能力」刑事法ジャーナル72号(2022年5月号)35-43頁
安田拓人「講座 刑法総論の基礎にあるもの 第14回 責任能力」法学教室2022年5月号(500号)77-85頁
大野洋ほか「責任能力判断の実務的検討(下)」判例タイムズ1496号(2022年7月号)68-83頁
丸橋昌太郎「病的窃盗の主張について,専門的知見に基づかなくても責任能力を判断できるとされた事例 東京高裁令和2年11月17日判決」法学教室2022年9月号(504号)125頁
駒井彩「窃盗症に罹患していることそれ自体が責任能力や量刑の判断を左右するものとはいい難いと判示した事例 東京高判令和4年6月7日」警察公論2022年11月号84-95頁
安西敦・林大悟「解離性障害による意識障害下での万引きにつき心神耗弱とした事例」季刊刑事弁護113号(2023年春号)105-108頁
田岡直博「依存症と責任能力」季刊刑事弁護113号(2023年春号)36-40頁
横田正久「責任能力をめぐる捜査上の諸問題(1)」警察学論集76巻6号(2023年6月号)97-130頁
横田正久「責任能力をめぐる捜査上の諸問題(2)」警察学論集76巻7号(2023年7月号)90-142頁
池田美穂「刑事判例研究[541]窃盗症と責任能力(東京高等裁判所令和4年12月13日)」警察学論集76巻8号(2023年8月号)176-192頁
横田正久「責任能力をめぐる捜査上の諸問題(3)」警察学論集76巻9号(2023年9月号)77-110頁
箭野章五郎「刑事裁判例批評473 窃盗症における責任能力判断 東京高判令和4年12月13日」刑事法ジャーナル79号(2024年2月号)247-253頁

(万引き事件(心理学))
斎藤学「特集にあたって-私はクレプトマニア(窃盗癖)をこのように考えている-」アディクションと家族2013年3月号(29巻3号)「クレプトマニア再考」204-206頁
竹村道夫「窃盗癖への対応と治療、700症例の経験から」アディクションと家族2013年3月号(29巻3号)「クレプトマニア再考」207-211頁
高木洲一郎「摂食障害の患者の万引きをどう考えるか-精神科の立場から-」アディクションと家族2013年3月号(29巻3号)「クレプトマニア再考」212-219頁
林大悟「窃盗常習者による事件の弁護」アディクションと家族2013年3月号(29巻3号)「クレプトマニア再考」220-226頁
齋藤学(司会)「座談会 私たちが窃盗癖を手放す時」アディクションと家族2013年3月号(29巻3号)「クレプトマニア再考」227-235頁
竹村道夫ほか「シンポジウム窃盗癖への対応-医療と司法の協力に関して-」アディクションと家族2014年7月号(30巻1号)「広がりゆく嗜癖とのかかわり~新たな局面を巡って~」23-32頁
竹村道夫「窃盗癖の概念と基礎-臨床と弁護活動の協力について-」日本弁護士連合会『平成25年度研修版現代法律実務の諸問題』(第一法規,2014年8月)827-854頁
竹村道夫「常習窃盗」こころの科学182号(2015年7月号)「依存と嗜癖-やめられない心理-」45-48頁
袖長光知穂「認知症と犯罪について」警察学論集71巻3号(2018年3月号)56-86頁
竹村道夫「窃盗症(クレプトマニア)の基礎知識」消費者法ニュース 第116号(2018年7月号)119-121頁
岡田悟「クレプトマニア・再犯を防ぐのは刑罰か!治療か!」消費者法ニュース 第116号(2018年7月号)110-112頁
中元総一郎「反復窃盗に対する条件反射制御法」消費者法ニュース 第116号(2018年7月号)115-116頁
藤島徹「「一般社団法人アミティー」の紹介と窃盗症患者の支援について」消費者法ニュース 第116号(2018年7月号)117-118頁
吉永千恵子「クレプトマニア」精神科治療学(33巻8号,2018年8月号)923-927頁
竹村道夫「窃盗症治療の最前線-常習窃盗者1900例の治療経験から」こころの科学205号(2019年5月号)「行動のアディクション」68-72頁
テレンス・ダリル・シュルマン『クレプトマニア・万引き嗜癖からの回復 “ただで失敬”してしまう人たちの理解と再犯防止エクササイズ』(星和書店,2019年7月)
小早川明子『やめたいのにやめられない悪い習慣をやめる技術』(フォレスト出版,2020年7月)
神林美樹ほか「第5章 窃盗症における地域トリートメント」『行為依存と刑事弁護』(日本加除出版,2021年3月)175-228頁
中元総一郎「窃盗症への医学的なアプローチと現行の刑事司法・司法精神医学の問題点」佐伯仁志ほか編『刑事法の理論と実務3』(成文堂,2021年12月)93-120頁
原由美子「Be!インタビュー アスリートこそメンタルケアが必要」季刊Be!145号(2021年12月号)52-57頁
越智啓太「第8章 物質・プロセス依存」法と心理学会『入門 司法・犯罪心理学-理論と現場を学ぶ』(有斐閣,2022年3月)121-136頁
季刊Be!148号(2022年9月号)40-56頁「クレプトマニアってどんな病気?」
山本衛(聞き手)「【当事者インタビュー】「やめられない」とはどのような状態なのか」季刊刑事弁護113号(2023年春号)68-74頁