1.まず、ご相談者様から事件の詳細、身上経歴をお伺いいたします。
ご相談前に、依頼者様の身上経歴・事件に関する時系列メモ、ご家族を含めてご不安な点を箇条書きにしたメモをご準備頂いております。相談にあたっては、それらのメモを拝読した上で、一つずつ事情を確認し、ご不安に私なりの回答をいたします。
2.ご相談者様と今後の方針を打ち合わせします。
ご相談者様(ご相談者のご家族様)は、警察に既に事件が発覚している可能性がどの程度あるのか、警察に自ら出頭するかどうか、あるいは警察から呼び出しがあった時点で対応するのか、逮捕や捜索のおそれがどの程度あるのか、気になる点が多数存在すると思います。
これらについて、私の経験と、収集した文献を元に予測をたて、対応を検討します。強制捜査を避けるのが第一なのか、あるいは処罰を避けるのが第一なのか、ご相談者様のご意向を踏まえて最適と考える方針を提案いたします(これらの方針は、捜査の進展により随時変わり得ます)。
例えば、自首するが、自宅の捜索を避けたいといった場合、依頼者様と協力して自宅の写真や、証拠の写真を撮影し、捜査報告書のような形でまとめて証拠を任意提出することがあります。あわせて、最高裁判所の決定「…差押物が証拠物または没収すべき物と思料されるものである…場合であっても、犯罪の態様、軽重、差押物の証拠としての価値、重要性、差押物が隠滅設損されるおそれの有無、差押によって受ける被差押者の不利益の程度その他諸般の事情に照らし明らかに差押の必要がないと認められるときにまで、差押を是認しなければならない理由はない。」 (最決昭44.3.18刑集23.3.153) を踏まえて、捜索差押すべきでないことの意見書を作成・提出するといった手法をとることもあります。
私は、意見書を提出する際には、特に警察官向けの文献を参考にしています。当たり前のことですが、警察には警察の「正義」があり、警察の「立場」もあります。そこで、警察官、警察幹部が参考にしている文献を添付した上で、警察の考え方に照らしても、何故本件で依頼者様を逮捕すべきでないのか、あるいは依頼者様の自宅の捜索をすべきではないのか、そういったことを弁護人としての「正義」と「立場」を踏まえて、「嘘」をつかず、誠実に意見を述べています。そうすると、あくまで私の経験上ですが、考慮してもらえることはしばしばありました。
▶ 逮捕回避のための弁護活動とはどういうものか(意見書サンプルあり)はこちら
3.最善の弁護活動を追求します
1~2を踏まえて、ご依頼を受けた場合は、ご依頼者様と協議をしながら、弁護活動を行います。警察の反応を見て、適宜修正を加えて最適な対応を模索します。当初立てた見通し、方針が結果的に不適切となることも当然あり得ますので、その場合は方針を一から見直す、想定外の問題が生じた場合は弁護人の追加選任を行うことを提案することもあります。
ご依頼者様には、緊急連絡先として、私の携帯電話番号をお伝えしています。担当警察官にも、示談交渉が必要であれば被害者にもお伝えします。誠心誠意対応して、ご依頼者様、ご家族様にとって一番良い弁護活動を追求します。
4.検察官と交渉します。
警察官の捜査が終了すると、検察庁に一件記録が送付されます。
1~3までの弁護活動を踏まえて、検察官に不起訴や罰金刑といった終局処分について交渉します。この時に重要になるのは、検察官や裁判官が書いた論文(警察学論集や捜査研究等に掲載されています)や、公判での立証を踏まえた意見です。
警察官向け書籍や検察官向け書籍を参考に、具体的な事件でどういった証拠が収集されているか想定し、起訴された場合に弁護側としてどのような活動が想定されるか、その場合に裁判官がどう判断するか、等々を検討して検察官と意見交換をします。
この交渉を経て、当初は起訴するという意向だった検察官が、不起訴にするということもありますし、罪名を軽くして起訴するということもあります。
5.起訴後は、継続して依頼されるか協議します。
1~4を経ても、事案によっては起訴を免れないことはあります。重大事件で示談ができなかった場合が典型です。
その場合は、起訴後の事件も私に依頼するのか、それとも別の弁護士に切り替えるのか(国選弁護人含む)、ご依頼者様と協議いたします。勝手に引き続き弁護人として行動して、起訴後弁護の報酬を請求するということはありません。
6.逮捕された場合も追加着手金は頂きません。
逮捕された場合の流れは、
「ご相談後の流れ(身柄拘束事件)」
を御覧ください。