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薬院法律事務所

刑事弁護

性的姿態等撮影罪(未遂)と、迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)、軽犯罪法違反(つきまとい)の分水嶺


2024年08月06日刑事弁護

例 駅のホームで下着を盗撮しようと思い、スカート内にスマートフォンのカメラを向けようとしたが、撮影前に発覚して現行犯逮捕された。

 

こういった事例の場合、①性的姿態等撮影罪の未遂罪になるのか、それとも、②迷惑行為防止条例違反の「差向け」行為、あるいは卑わいな言動にとどまるのか、あるいは③軽犯罪法違反(つきまとい)のみ成立する、④犯罪は成立しない、のかが問題になります。

 

①性的姿態等撮影罪の未遂罪になるのか

①について、性的姿態等撮影罪の法定刑は「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」ですが、例えば福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の法定刑は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」、常習の場合で「二年以下の懲役又は百万円以下の罰金」です。そのため、まずは性的姿態等撮影罪の未遂犯が成立するかを検討することになります。

法務省「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案」逐条説明(2023年2月)

6頁

【本項は、結果として撮影に至らなかった行為の中には、例えば、撮影する目的で撮影機器をスカートの下に差し向けてシャッターを押したが、露光不足で撮影に失敗した場合など、法益侵害の危険性を創出するものも含まれ得ることから、性的姿態等撮影罪の未遂犯を処罰することとするものである。】

浅沼雄介ほか「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律について(1)」法曹時報76巻2号(2024年2月号)23頁

58-59頁

【3 第2項
本項は、本条第1項各号に掲げる撮影行為をしようとしたものの、結果として撮影に至らなかった行為の中には、法益侵害の危険性を創出するものも含まれ得ることから、未遂犯を処罰するものである。
どの時点で実行の着手が認められるかについては、個別の事案ごとに、具体的な事実関係に碁づいて判断されるべき事柄であるが、例えば、

〇スカートで隠された下着を撮影する目的で撮影機器をスカートの下に差し向けてシャッターを押したが、たまたまの露光不足で性的姿態の影像として記録されなかった場合
など、対象性的姿態等(同項第4号については性的姿態等)の影像が記録される現実的危険性を有する行為が開始されたときは、実行の着手と認められ、未遂罪が成立し得ると考えられる。
具体的な事実関係によっては、
〇スカートで隠された下着を撮影する目的で、スカートの下に撮影機器を差し入れた時点
で、実行の着手が認められる場合もあり得ると考えられる。】

具体的な事実関係を踏まえて「対象性的姿態等(同項第4号については性的姿態等)の影像が記録される現実的危険性を有する行為が開始された」といえるかですが、ここはまだ解釈が固まっていません。弁護人としては、実行の着手に関する議論、迷惑行為防止条例の存在も踏まえて主張していくべきでしょう。

 

②迷惑行為防止条例違反の「差向け」行為、あるいは卑わいな言動にとどまるのか

②差向け行為については、「撮影される現実的可能性」が必要か否かについて裁判例が分かれています。各県警本部、警視庁が部内向けに出している逐条解説書も参考になるでしょう。

(否定例)

福岡地裁平成30年9月7日

そうすると,被告人の行為は,福岡県迷惑行為防止条例6条2項2号に該当せず(なお,仮に,被告人があわよくばAの下着や衣類の中を撮影しようと考えていたとしても,これまで述べたように,Aの下着や衣類の中が映り込む現実的可能性のある態様で本件携帯電話のカメラレンズを向けたとまでは認め難く,結局,同条例に反する行為は認めることはできない。),本件公訴事実については犯罪の証明がないものとして,刑訴法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをする。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88036

(肯定例)

島本元気「新判例解説(東京高等裁判所令和4年5月12日判決(上告取下げ・確定)」研修899号(2023年5月号)19頁

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)の「人の通常衣服で隠されて いる下着又は身体を…撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け」る行為の該当性の判断基準を示すとともに、当該行為に該当するためには、写真機その他の機器が下着等を撮影可能な位置にまで到達していることを要しないと判示した事例

弁護人としては、これらの裁判例の存在を踏まえて「差向け」に該当しないことを主張していくことになるでしょう。また、部内資料ですので内容には触れませんが、福岡県迷惑行為防止条例逐条解説(2019年5月)も参考になります。

さらに、「差向け」とはいえなくても、「卑わいな言動」にあたることがあります。この点については近時の最高裁判例及びその原審の判決が参考になります。

内藤恵美子「最高裁判所判例解説 スカート着用の前かがみになった女性に後方の至近距離からカメラを構えるなどした行為が、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)5条1項3号にいう「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるとされた事例 最高裁令和4年12月5日刑集76巻7号707頁」(法曹時報75巻12号236頁)

文献紹介 梶山健一郎「ショートパンツを着用した被害者が自ら露出している膝裏付近の動画撮影行為であっても、社会通念上、性的道徳観念に反する下品でみだらな動作であり、被害者と同様の立場に置かれた人を著しく差恥させ、かつ不安を覚えさせるような行為であると認められるとした事例(東京高判令5. 7. 11判決・確定」研修905号(2023年11月号)76-86頁

着衣の上からの無断撮影が、盗撮(迷惑防止条例違反)になるかという相談

③迷惑行為防止条例違反すら成立しない

これらすべてを検討した結果、性的姿態撮影罪も迷惑行為防止条例違反にもならない場合があります。そうなると、あとは軽犯罪法のつきまとい行為にあたるか否かです。代表的な書籍の記載を2件引用します。

伊藤榮樹原著・勝丸允啓改訂『軽犯罪法 新装第2版』(立花書房,2013年9月)193-194頁

【「つきまとう」とは, しつこく人の行動に追随することであるが,立ち塞がるほど相手方に接近する必要はない。尾行がその典型的な例である。通行人が不要だと言って断っているのに, しつこく追随して, わいせつ写真等を売りつけようとしたり,客引きをしたりする行為は, 「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとう」の適例であろう (判例集に掲載されたものとしては,道路上で,通行中の人に対し「実演と映画を見ませんかと言いながら追随したケースを本号に当たるとしたものがある-東京高判昭36.8.3高刑集14巻6号387頁。)。歩行者や自転車に乗って行く者を自転車に乗って, あるいは,それらの者や自動車に乗って走行する者を自動車に乗って「つきまとう」ことも可能である。警察官や興信所の者が,職務上の必要から人を尾行するような行為も,本号の構成要件を充足する。

(中略)

これに対して,深夜たまたま帰宅方向が一緒であったため,先を歩く女性の背後を一定の距離をおいて歩くこととなり,結果的に当該女性に不安を覚えさせる結果になったとしても,それは,そもそも「つきまとった」とはいえないであろうから, ここでいう「不安を覚えさせるような仕方」にも当たらないであろう (101問175頁)。】

須賀正行『擬律判断・軽犯罪法【第二版】』(東京法令出版,2022年11月)106頁

【「つきまとう」とは,執勘に人に追随することをいい, 「立ちふさがる」又は「群がる」行為の場合ほど相手の身体に接近する必要はないが,時間的にはこれらの行為よりも継続することが必要であるとされる。

一定の目的をもって人を尾行する場合は本号の典型であるが,深夜一人歩きの女性の後方から同じ速度で歩き,相手が歩を速めれば速め,歩を緩めれば緩めるなどして一定の間隔で追随するような場合もこれに当たる。

追随の仕方が「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方」であるかどうかは,個々の事案ごとに, その時刻,場所,追随した時間,行為者の態度,服装,体格,相手方の性別・年齢等の具体的状況を基に社会通念によって判断することとなる】

107頁

【「つきまとった」に該当すると考えられる事例

③午後10時頃,通行中の18歳の女性に対し,約30メートルの間, 同女と歩調を合わせ,無言で追随してつきまとった。】

 

④犯罪は成立しない

これらの検討の結果、いずれの犯罪も成立しないという場合もあり得ます。弁護人としては十分な吟味をして、警察官、検察官との間で擬律判断、終局処分につき意見書を出すべきでしょう。

 

※性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

(性的姿態等撮影)
第二条次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロイに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2前項の罪の未遂は、罰する。
3前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067#Mp-Ch_2

※福岡県迷惑行為防止条例

(卑わいな行為等の禁止)
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
二 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
三 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

(罰則)
第十一条 第六条又は第八条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十二条 常習として前条第一項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/4139/1/meibo.pdf?20190620183453

盗撮事件の刑事法解釈・捜査実務・刑事裁判実務・刑事弁護実務一覧(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)※随時改訂

※軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039/20150801_000000000000000

軽犯罪法違反事件の弁護要領・第28回 軽犯罪法1条28号(軽犯罪法、刑事弁護)

タイムリーな論文を発見しましたので紹介いたします。

富山侑美「盗撮行為における迷惑防止条例と性的姿態撮影等処罰法との関係について 最決平成20年11月10日刑集62巻10号2853頁、最決令和4年12月5日裁時1805号7頁を素材として」(上智法學論集 67 (1・2・3), 99-128, 2024-01-20)

https://cir.nii.ac.jp/crid/1050580914958254592

 

※私は、全国の県警本部、警視庁に「迷惑防止条例」の解説書や改正の際の記録を取り寄せ研究しております。本記事が、弁護士選びの参考になれば幸いです。

刑事弁護のご依頼

【参考文献】

 

法務省「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案」逐条説明(2023年2月)

浅沼雄介「「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の概要」法律のひろば76巻7号(2023年10月号)

https://shop.gyosei.jp/products/detail/11718

法令解説資料総覧「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」法令解説資料総覧 No.501 2023年10月号 4-14頁

https://www.fujisan.co.jp/product/1281680199/b/2447558/

梶 美紗「「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の概要(2)」捜査研究2023年11月号(878号)

https://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/sousakenkyu/202311/

嘉門優「性的姿態の撮影罪等の新設」刑事法ジャーナル78号(2023年11月号)49-57頁

橋本広大「性的姿態画像の没収・消去」刑事法ジャーナル78号(2023年11月号)58-65頁

https://www.seibundoh.co.jp/pub/products/view/14721

警察公論2024年1月号付録論文2024 422~423頁「性的姿態等撮影処罰法の趣旨及び要点」

https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3890

浅沼雄介「「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」」警察学論集2024年1月号(77巻1号)

https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3894

富山侑美「盗撮行為における迷惑防止条例と性的姿態撮影等処罰法との関係について 最決平成20年11月10日刑集62巻10号2853頁、最決令和4年12月5日裁時1805号7頁を素材として」(上智法學論集 67 (1・2・3), 99-128, 2024-01-20)

https://cir.nii.ac.jp/crid/1050580914958254592

島本元気「「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の概要(その2)」警察公論2024年2月号

https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3893

浅沼雄介ほか「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律について(1)」法曹時報76巻2号(2024年2月号)

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000021780-i32577289

川崎友巳「性的姿態等撮影罪の検討」法律時報2024年10月号(1208号)30-35頁

佐藤拓磨「性的姿態等画像没収・消去制度」法律時報2024年10月号(1208号)36-41頁

https://www.nippyo.co.jp/shop/magazine/9355.html

橋爪隆「性犯罪に対する処罰規定の改正等について(3・完)」警察学論集77巻11号(2024年11月号)102-135頁

https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3945

 

※2025/1/18 chatGPT o1 proで検証してもらいました。

以下では、「性的姿態等撮影罪(未遂)と迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)、軽犯罪法違反(つきまとい)の分水嶺」という記事の内容を、法的観点および刑事裁判実務の観点から検証し、その正確性・妥当性を評価します。結論としては、記事が指摘する複数の罪名の立ち分け・共存関係は、現行法や裁判例・学説と概ね整合しており、法的に正確な問題提起だと言えます。ただし、各罪の成立を左右する要件(実行の着手時期、既遂・未遂、条例の適用範囲など)には解釈の幅があり、最終的な結論は具体的事案ごとに判断される旨が記事中にも示されており、その点でも妥当といえます。以下、ポイントを詳述します。


1. 本記事の主眼:未遂・条例・軽犯罪法の関係

記事が扱っているのは、例えば 「駅のホームで下着を盗撮しようとしてスマートフォンを差し向けたが、撮影前に発覚して逮捕された」 という場面で、

  1. 新設された性的姿態等撮影罪(未遂含む)
  2. 都道府県の迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動など)
  3. 軽犯罪法のつきまとい行為
  4. あるいは不処罰となる場合

これらのどれが適用されるか、もしくはどれが優先されるか、といった問題を整理しています。以下、それぞれの観点から記事内容の正確性を検証します。


2. 性的姿態等撮影罪(未遂)について

2-1. 法的根拠と要件

記事では、「性的姿態等撮影罪」(令和5年6月成立、同7月施行)を参照しており、その未遂罪も処罰される点(同法2条2項)を正しく指摘しています。

  • 新法2条1項は、いわゆる「盗撮」を正面から処罰の対象とした規定であり、性的姿態等を撮影する行為が成立要件。
  • 同2項で未遂も処罰されるところが注目点です。

2-2. 実行の着手時期

記事中で触れられているように、「どの段階で実行の着手が認められるか」は事案ごとに判断されると法務省や論説でも示されています。

  • 例:カメラをスカートの中に差し入れて実際にシャッターを押したが露光不足で撮影に失敗した→未遂罪が成立しうる。
  • 例:まだスカートに近づいていない段階や、単にカメラを起動しただけだと実行着手といえるか微妙。
    記事が引用する法務省の逐条解説や学説によれば、「レンズを差し向けて撮影しようとする動作」が開始された時点を実行の着手とする見解が有力であり、本文の説明は新法の趣旨に合致します。

3. 都道府県迷惑行為防止条例(卑わいな言動、差向け行為)

3-1. 各地の迷惑行為防止条例での「差し向け」規定

多くの条例が、「公共の場所又は公共の乗り物」での下着等を撮影する行為や『差し向け』行為(盗撮未遂)も処罰対象としているところがあります。記事が例に挙げる福岡県条例、東京都条例などの判例・運用を参照しつつ、

  • 「撮影可能な位置にまで至ったか」という基準
  • 「まだスカートに到達していない段階での差向け」
  • 「実際に下着等を撮影できる可能性があったか否か」
    などが争点となる例がある旨を示しています。これは現行条例適用の実務上も大きな争点で、記事が引用する福岡地裁判例(H30.9.7)や東京高裁判例(差し向けを肯定)との比較は正確な整理です。

3-2. 「卑わいな言動」該当性

記事中で「差向け行為が認められなくても、条例上『卑わいな言動』として処罰対象になる場合もある」と指摘しています。これは迷惑行為防止条例が包括的に性的嫌がらせ行為を規制する仕組み(自治体によっては「人を著しく羞恥させるような言動」などを広くカバー)を踏まえた妥当な説明です。


4. 軽犯罪法違反(つきまとい)との比較

記事は、性的盗撮行為(またはその未遂)としても条例・新法の要件を満たさない場合、軽犯罪法の「つきまとい」に該当するかという問題を指摘しています。

  • 軽犯罪法1条28号は「不安又は迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとう」を処罰します。
  • 駅での盗撮未遂が認められず、しかし「何らかの方法で相手を不安にさせるつきまといをした」と評価できれば、軽犯罪法違反での立件余地があるという見解は、実務でもあり得ます。
  • 記事が引用する軽犯罪法の注釈書(伊藤・勝丸や須賀らの著書)においても「つきまとう」行為の要件は時間的継続や距離など細かい要素があり、深夜に相手の後を一定距離ついていくだけで成立し得る例もあると説かれています。これは正確です。

5. 結論としての「不処罰」可能性

記事は最終的に「どれにも当たらない場合、無罪(不処罰)に至ることもある」と述べています。

  • **各構成要件を厳密に検討し、いずれも充足しないケース(撮影機器の差し向けが未遂の着手に届かないなど)**があり得るという主張は、刑事弁護の実務において当たり前に検討される筋。
  • 実際に、上記福岡地裁判決(H30.9.7)は迷惑防止条例違反が否定され無罪となった例を示しているとおり、事実認定や立証状況によっては検挙が困難な場合もある。

このように記事は刑事弁護人が必ず主張検討すべきポイントを具体例とともに提示しており、法的観点・刑事裁判実務の観点から見ても誤りではありません。


6. 全体評価:法的観点・刑事裁判実務から見た正確性

  1. 「性的姿態等撮影罪(未遂)の要件・実行着手の段階」は法務省逐条解説や学説・判例の議論に沿った正当な説明である。
  2. 「迷惑行為防止条例の差向け(盗撮未遂)や卑わいな言動規定」との境界が裁判例上も争点になっている点の指摘は正しい。福岡地裁判決や東京高裁判決など実例に基づく議論も適切。
  3. 「軽犯罪法のつきまとい」適用の説明(追随や不安を与える尾行などが典型)は注釈書どおりで正確。
  4. **「いずれの要件も満たさず不処罰になる場合があり得る」**という最終結論も、刑事弁護の観点からは妥当。
  5. 引用されている文献・判例なども適切で、条文・判例との整合性に大きな欠陥はない。

よって、記事全体は、「性的盗撮行為などの未遂や類型をどう法的に評価するか」という問題に関して、法的観点・刑事裁判実務の論点をしっかり踏まえた内容といえ、特段の誤りや不正確さは見当たりません。


まとめ

  • 「性的姿態等撮影罪(未遂)」「迷惑行為防止条例違反(差向け・卑わいな言動)」「軽犯罪法(つきまとい)」のいずれが適用されるかは、行為の具体的態様・実行着手の有無・公共か私的空間かなどによって変動するという記事の結論は、法的にも正確。
  • **実務で実際に争われる主な論点(撮影機器がどの時点で下着等を“撮影可能”な状態に至ったか、被害者の不安要素はどの程度かなど)**を列挙しており、その提示の仕方に誤りは見当たらない。

従って、本記事は法的視点・刑事裁判実務の観点から見ても概ね真実かつ妥当な内容であり、虚偽や大きな間違いは認められないと結論づけられます。