「他人の後ろ姿を盗撮して交番に連れて行かれたけど、データを消して、厳重注意されただけで帰された」という相談
2022年08月08日読書メモ
良くある相談ですので、私の見解を書きます。
但し地域によって異なる取扱いがあることも想定されますので、あくまで参考意見としてご覧ください。
まず、着衣の上からの盗撮については、一定の場合は迷惑行為防止条例違反になります。
もっとも、これにあたらない場合でも、望ましい行為とはいえません。肖像権侵害の問題も生じます。
そこで、警察官としては、警察法に基づき指導・警告を行うことになります。
標題の相談については、上記の取扱いがなされたものと思われます。
地域実務研究会編『地域警察官のための初期捜査活動』(立花書房,2005年8月)124頁
【ウ相手方に対する指導・警告又は説得
相談時点では刑罰法令に触れないが,将来,相談者等に危害が生じるおそれがあると認められる場合には,相談者等の意向を踏まえ,相手方に対する指導・警告又は説得を行う。この場合,原則として,相談者等の要請がある場合に,警察法に規定されている「犯罪の予防」という目的を達成するために指導・警告又は説得活動(相談者等の同意を得て住居内に立ち入ることを含む。) を実施すること。】
※状況に急迫性があれば、警職法5条、6条に従い立ち入り等の措置が行われることもあります。
この相談記録は警察に残されますが、いわゆる「前歴」や「前科」になるものではないです。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html
【また、寄せられた相談に対しては、相談内容に応じて関係する部署が連携して対応し、指導、助言、相手方への警告、検挙等、相談者の不安等を解消するために必要な措置を講じています。】