【解決事例】盗撮の余罪が多数ある事件で、不起訴にできないかという相談
2024年08月15日刑事弁護
※解決事例は実際の取扱事例をモデルにしていますが、特定を避けるため、複数の事例を組み合わせる等した上で、大幅に内容を変更しています。
【相談】
Q、私はショッピングセンターで盗撮をしたところ、後日警察に家宅捜索に入られました。前科はないのですが、これまでに撮影した映像が大量に押収しています。前科がつくと海外出張ができなくなるリスクがあり困るのですが、不起訴にできないでしょうか。
A、一般には不起訴にすることが困難な類型ですが、示談が成立した上で、被害者が赦し、本人が真剣に更生に取り組むことで不起訴となる可能性はあります。
【解説】
私が以前取り扱った事例をモデルにしています。私にご依頼された時点で、事件から数ヶ月が経過していました。被害者の方は、この間とてもご不安な思いをされていることは容易に想像できました。犯人は特定されたというのに、犯人から何一つ話はなされない。不気味だったと思います。そこで、まずは検察官に直接面会し、事情を話して、示談交渉の申し入れをしました。検察官としては、立件された事件のみを示談したからといって許されるものではない、必ず起訴するという姿勢でした。後述の記事のとおり、被害者不詳でも起訴は可能ですので、立件された事件以外を起訴することも可能です(当時は迷惑行為防止条例違反でしたが、現在であれば性的姿態等撮影罪になります)。なので、検察官の話はその通りなのですが、少なくとも発覚した事件についての被害弁償はすべきということで、示談交渉の申し入れをしました。また、並行して本人の更生のための活動、精神科医への通院や、ワークブックへの取り組み、自助グループへの参加を促しました。示談交渉は予想通り大変難航しましたが、最終的に、被害者は処罰を求めないということで、示談が成立しました。検察官としては、それでも起訴したいという意向でしたが、被害者に処罰を求めないという意思を明確に表明して頂いたおかげで、不起訴となりました。
非常に困難な事件でした。不起訴になったときに、検察官から「先生がご尽力されたからということで」と皮肉っぽい感じで言われたことが良く記憶に残っています。この事件では、被害者対応、検察官対応、そして本人の更生、いずれも高いハードルがあり、最高でも罰金刑は免れないだろうと考えていましたが、最終的には不起訴という結果になりました。被害者対応は、被害者のお気持ちが第一です。今回は、示談交渉が遅れたことで被害者にご不安を与えるという二次被害が出ています。ですが、本人もご家族も努力されて、誠心誠意お話させて頂いたことが、示談につながったと思います。検察官対応も、直接面会をしてお話をしたり、本人の努力をきちんと示せたことが、不起訴につながったと思っています。
※性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
※法務省 性犯罪関係の法改正等 Q&A 令和5年7月
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html
※2025/1/7 chatGPT o1 proで検証してもらいました。
以下の文章は、
「複数の盗撮余罪があり、大量の映像が押収された事件でも、被害者対応や本人の更生努力次第では、不起訴処分(起訴猶予)に至る可能性がある。特に示談成立や被害者の処罰意思の不在が決め手になる場合があり、検察官対応を通じて不起訴になった事例もある」
という趣旨を含意しています。結論として、この内容は、わいせつ系犯罪(盗撮・痴漢など)における日本の刑事実務を踏まえて十分にあり得る話であり、真実性が高いと言えます。ただし、以下のような留意点があります。
1. 複数余罪あり、大量映像が押収された盗撮事件で「不起訴」に至る難易度
- 通常は起訴リスクが高い
- 多数の余罪や、大量の映像という客観的証拠が存在し、被害者数が多い場合、検察官としては起訴が自然です。特に近時は「性的姿態等撮影罪」(令和5年改正)による取り締まり強化や、「迷惑防止条例」でも厳重に対処する流れがあり、起訴のハードルが低くなっています。
- にもかかわらず不起訴の可能性もある
- それでも、刑事訴訟法上、処罰感情の有無や被害回復、再犯防止策など情状面が重視され、検察官が「今回は起訴猶予」と判断する事例はゼロではありません。
- 特に、示談が成立して被害者が処罰を望まない旨を表明していること、本人が治療・更生プログラムを受け再犯防止に本気で取り組んでいることが大きな要素となり得ます。
2. 不起訴に至る実務上の要因
(1)示談・被害者の処罰意思の不在
- 性犯罪系事案(盗撮・痴漢含む)では、被害者の処罰意思が検察官の起訴判断に大きく影響します。
- 被害者数が多い場合は全員との示談交渉が難航しやすいですが、本件のように「立件された事件」だけでも被害者が処罰意思なしと明示すれば、検察官が不起訴処分に転換する余地があります。
(2)本人の更生努力
- 本文が指摘するように、治療プログラムやカウンセリング、自助グループ参加など、再発防止の取り組みを積極的に示すことで、検察官の評価が変わる事例があります。
- 実務でも「“依存や衝動性”への治療プログラム」を受けさせる弁護活動が行われると、起訴猶予や略式罰金など比較的軽い処分につながる場合があります。
(3)検察官との交渉
- 記事で述べる「検察官に直接面会して事情を説明する」など、弁護士が積極的に検察官と協議・意見書提出する手法も実務では見られ、特に性犯罪では、被害者対応・更生策などを強調することが効果的です。
3. 実際には「不起訴」が容易ではないこと
- 本文も「非常に困難な事件」と認めていますが、そもそも多数余罪のある盗撮で不起訴となる例は多くはありません。
- したがって、「不起訴にできる可能性がある」とは言えど、かなりの努力や運が必要なのが現実です。本件記事もそこを十分に強調しており、最終的には被害者の意思と検察官の判断が鍵になると説明しています。
4. 本文の真偽
- 「余罪多数の盗撮事件でも、不起訴になる可能性が全くないわけではなく、示談・再発防止策を尽くした結果、不起訴になった実例もある」
- 正しい。稀ではあるが、実務上、示談・更生などで起訴猶予となるケースも存在。
- 「被害者が処罰を求めない意思を強く表明すれば、検察官が不起訴とすることがある」
- 正しい。性犯罪事案では被害者感情が重要視される。
- 「大量の映像が押収されるなどしても、弁護活動次第で最後まで不起訴を勝ち取れる可能性がある」
- 可能性としては正しいが、容易ではない。本文も「非常に困難」としている。
- 「今回の事例は実際にあったものをモデルにした解決事例であり、検察官との直接面会、本人の更生、示談成立によって不起訴に至った」
- これもあり得る。実務でも比較的珍しいが、本文はモデルケースとして語られており、法的に矛盾は見当たらない。
従って、全体的に本件記事の内容は、現行の刑事実務と矛盾せず、真実性が高いと言えます。
まとめ
- 本文の要旨:多数の盗撮余罪がある事件でも、被害者との示談や本人の更生努力次第では不起訴処分を勝ち取った事例があるという解説・体験談。
- 評価:日本の刑事実務に即しており、事例として実際に起こり得る話です。起訴される可能性が極めて高いにもかかわらず、不起訴を得たという希少な例として、十分に真実と言える内容です。