会社の更衣室に隠しカメラを設置して盗撮していたが、犯人として特定されないか不安という相談(刑事弁護)
2025年02月02日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は30代の会社員男性です。既婚者ですが、新入社員の女性を好きになってしまいました。かといって離婚できるような状況ではないので、せめて彼女のことをもっと知りたいと思い更衣室に隠しカメラを設置しました。下着姿を見たいと思ったからです。隠しカメラはネット通販で購入したものです。メーカー直送品ではなく、良くわからない会社から買っています。しかし、他の女性従業員に発見されてしまい、警察に届けられました。今の時点では誰が設置したかわからないということになっています。私以外にも男性従業員は多数いますし、出入りの業者さんもいます。社内に監視カメラはないですし、指紋もつけないようにしたのでないと思うのですが、カメラの製造番号などから私が特定されるのではないかとおびえています。今度、男性従業員が全員警察でポリグラフ検査を受けることになっており、それでばれるかもしれないと思っています。どうすればいいでしょうか。
A、まずは、弁護士の面談相談を受けるべきです。自首するのか、それとも黙秘し続けるのか、重要な決断が必要になる場面です。一人で抱え込むものではないです。
【解説】
以下の解説は、あくまでも架空の事例を前提とした、一般的な刑事弁護の観点からの情報であり、最終的な方針決定には実際に弁護士に相談し、詳細に事情を説明して専門的なアドバイスを受ける必要があります。
1. 前提:想定される法的リスク
1-1. 刑法改正により新設された「性的姿態等撮影罪」
2023年7月に施行された刑法改正により、他人の性的な部位や姿態を相手の承諾なく撮影する行為(または撮影機器を設置する行為)は「性的姿態等撮影罪」として処罰されることになりました。下着姿の撮影も典型的に該当し得ます。
ポイント
- 被写体の承諾なく、性的姿態(下着姿も含む)を撮影目的で盗撮機器を設置した行為は、処罰の対象になりうる。
- 法定刑は3年以下の懲役または300万円以下の罰金となり、従来の迷惑行為防止条例違反よりも重く扱われる場合がある。
1-2. 都道府県の迷惑行為防止条例
自治体によっては、会社の更衣室などでの盗撮行為についても「迷惑行為防止条例」で明確に処罰規定が設けられている場合があります。条例によっては「公共の場所以外でも盗撮行為を禁止」としている地域が多数です。
- 性的姿態等撮影罪との重複適用の可能性もあり(新設法と条例のどちらが適用されるかは捜査機関や裁判所の判断による)。
1-3. その他のリスク
- プライバシー権や肖像権の侵害による民事上の損害賠償責任。
- 就業規則違反による懲戒解雇など社内処分の可能性。
2. 相談内容と刑事責任の可能性
- 事案: 会社の更衣室に隠しカメラを設置して、女性社員(および他の従業員)の着替え(下着姿)を盗撮しようとした。
- 現状: カメラが他の女性社員により発見・警察に届け出済み。まだ犯人として特定されていないが、男性従業員全員に対してポリグラフ検査(いわゆる「嘘発見器」)を行う予定があるとのこと。
この時点で、盗撮機器を設置した行為自体が**「性的姿態等撮影罪」または迷惑行為防止条例違反**に該当する可能性が非常に高いです。しかも職場という比較的閉鎖的な空間で、他に容疑を向けられる者が限られているため、捜査機関が「購入履歴・製造番号」など細かく捜査すれば、いずれ特定されるリスクが大いに考えられます。
3. 刑事弁護人として考慮すべき主なポイント
3-1. 自首・出頭の検討
- 自首が成立すると、刑法上の減軽事由(裁判官の裁量で刑が軽くなる可能性)が得られます。
- ただし、捜査が既に始まっており(犯行が通報済み、警察が容疑者捜査中の場合)、「犯人が特定されていない」段階であれば自首が成立する余地があると言えます。
- 特定されていないのに本人が出頭して犯行を認めた場合、自首に該当し得ますが、捜査がかなり進展し犯人がほぼ特定されている段階になると自首として認められない可能性が高いです。
3-2. 黙秘権の行使・否認
- 黙秘権: 刑事手続においては、自己に不利な供述を拒むことが憲法上の権利として保障されています。
- 捜査機関から任意で事情聴取を求められても、供述を拒否することは可能です。ただし、逃げ切れる保証はなく、周辺証拠(購入履歴、カメラの製造番号・ネット通販記録、会社の入退室状況、指紋・DNA痕跡など)から立件される可能性は残ります。
- **ポリグラフ検査(嘘発見器)**は原則的に任意であり、拒否することができます。ただし、拒否すると「やましいことがあるからでは」と受け止められる可能性は否定できず、会社内でも疑念を持たれるリスクがあります。
3-3. 証拠隠滅・証拠保全
- 既にカメラが発見されている以上、カメラそのものが主要な物証になり得ます。購入元や運送履歴、ネット通販アカウントの情報が警察の捜査対象となる可能性大です。
- 削除や隠滅行為: 携帯やPCの購入履歴、メール記録などを安易に削除すると、かえって証拠隠滅として扱われるリスクがあります。悪質な場合、証拠隠滅罪が問われることも考えられます(※犯人自身の証拠隠滅は原則として罰せられませんが、状況によっては他の関係者に働きかけると問題になることも)。
- 弁護人としては**「焦って証拠を削除しない」「却って罪を重くする行為をしない」**よう助言します。
3-4. 会社への対応・懲戒処分
- もし身元が判明すれば、就業規則違反を理由とする懲戒解雇や損害賠償請求などのリスクがあります。
- 犯行が明るみに出た場合、早い段階で弁護人を通じて会社側や被害者に謝罪・示談を図ることが、刑事処分の軽減や処罰感情の緩和につながる可能性があります。
4. 具体的なアドバイスの選択肢
弁護士に相談すると、大きく以下の選択肢を検討することになります。
4-1. 自首・出頭(正直に申し出る)方向
- メリット
- 自首が成立すれば、法的に刑が軽減される可能性がある。
- 会社や被害者に対しても早期に謝罪・示談を試みることで、処分の軽減を期待できる。
- 捜査機関に対し、誠実な姿勢を示すことで、在宅事件として処理されやすくなる場合もある。
- デメリット
- 捜査段階で逮捕・勾留される可能性はゼロではない。
- 犯行を自ら認めるため、会社内での評判の急落・家族への影響が早期に顕在化する。
- 被害女性の感情が激化するリスクもあり、示談が難航する場合もある。
4-2. 黙秘を貫く(捜査機関の出方をみる)方向
- メリット
- 確定的な物的証拠が出ない限り、犯罪を立証されない可能性が残る。
- 「仮に警察が調べても、決定的証拠がなければ起訴に至らない」という展開があるかもしれない。
- デメリット
- 購入履歴や製造番号が照合されれば、いずれ特定される可能性がある。
- ポリグラフ検査を含め、捜査機関や会社から強く追及を受けた場合、矛盾が生じて裏付けを取られるリスク。
- 捜査が進んでから後悔して自首・出頭しても、自首としての法的評価が得られない場合が多い。
- 示談もせず、被害女性との関係修復の糸口がなく、結果的に立件・厳罰となりやすい。
5. ポリグラフ検査について
- 法的拘束力の有無: ポリグラフ検査を強制する明確な法的根拠はなく、あくまで任意での協力となります。ただし会社側が「従業員全員を検査する」と決定し、協力しない従業員に対して社内で何らかの不利益取扱いをするリスクも考えられます。
- 証拠能力の問題: ポリグラフ検査結果は必ずしも裁判で決定的証拠として採用されるわけではありません。ただし、捜査の「一つの手がかり」としては使われることがあります。
6. まとめ—刑事弁護人としての指針
- 最優先は早期の弁護士相談
- 本人の希望(今後どのように事態を収拾したいか)、捜査機関や会社の出方、被害者の態度などを見極め、最適な方針を一緒に検討する。
- 「自首」または「否認」を選ぶにしても、具体的状況次第でメリット・デメリットが大きく変わるため、安易に独断で動くことは避けるべき。
- 証拠隠滅や軽率な嘘をつかない
- 刑事処分を軽減したいのであれば、証拠隠滅は逆効果になることが多く、むしろ罪を重くするリスクがある。
- 捜査機関に対して虚偽の供述をすると、後に供述の変遷によって不利になる。
- 被害弁償・示談の可能性
- 実際に自分がやった場合、被害者(複数名いる場合もある)に対して謝罪の意思を示し、示談により刑事告訴を取り下げてもらう道を探るのが、刑事上の処分や会社での処分を最小限にするうえで重要。
- 示談書には「再発防止」を誓約し、誠意を伝えることが求められる。
- 会社との関係・就労継続の可否
- 事が公になると、解雇・懲戒処分の可能性が極めて高い。
- 勤務継続が難しい場合には、退職金の確保や再就職を見据えた行動を取る必要がある。
7. 結論
- 相談者の状況(会社の更衣室盗撮が発覚、まだ犯人として特定されていない、しかし警察が捜査中)では、いつ逮捕・書類送検されてもおかしくないリスクがある。
- 「自首」か「黙秘(否認)」かの選択は重大な決断であり、個人の価値観や将来展望、集められそうな証拠の状況等を踏まえて総合的に判断すべき。
- いずれにせよ、速やかに刑事事件に詳しい弁護士へ相談し、方針を決めることが最善策。弁護士を通じて被害者側・会社側との交渉や警察対応を慎重に進めることで、刑事・社会的処分を最小限に抑えられる可能性がある。
以上が、刑事弁護人としての基本的なアドバイスです。この種の事案では捜査が素早く進むケースも多いため、**「逮捕前に弁護士へ相談し、被害者との示談交渉や捜査機関への対応方針を決めておく」**のが鍵となります。黙っていれば逃げ切れるという発想は、高いリスクを伴うことに留意が必要です。
※性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
(性的姿態等撮影)
第二条次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロイに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2前項の罪の未遂は、罰する。
3前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067#Mp-Ch_2
※福岡県迷惑行為防止条例
(卑わいな行為等の禁止)
第六条
3 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
(罰則)
第十一条 第六条又は第八条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十二条 常習として前条第一項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/4139/1/meibo.pdf?20190620183453