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薬院法律事務所

刑事弁護

同居人が大麻を吸っていたから、尿検査で陽性反応が出たという相談(大麻、刑事弁護)


2024年11月05日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

Q、私は福岡市に住む20代女性です。同棲している彼氏と一緒に大麻を吸っていたのですが、彼氏が職務質問で捕まって、私も尿検査を受けました。彼氏は接見禁止がついているのですが、国選弁護人さんの話だと、私については「彼女は大麻はしていない」と庇っているそうです。ただ、警察からは私に対しても「大麻を吸っていただろう」と追及されています。「彼氏が吸っていたのを見たけど、私は吸っていない」と弁解しているのですが、どうなるか不安です。どうすれば良いでしょうか。

 

A、衆議院法制局の解説では「受動喫煙では尿中のTHC代謝物の濃度は低く、能動喫煙者と受動喫煙者の区別は科学的に可能であるとされている」と解説されています。警察が、ご相談者様の逮捕に踏み切らないのは、尿検査では十分ではないのか、それとも別の理由があるのかはわからないところです。弁護士の面談相談を受けて、方針を決める必要があるでしょう。

※大麻施用罪は令和6年12月12日施行です。

 

【解説】

 

大麻施用罪が新設されたことにより、今後、大麻事案についても覚醒剤取締法違反事件と同様の取扱いがなされることが予想されています。相談事例は、覚醒剤取締法違反(使用)で良くあるパターンです。覚醒剤の場合はこの種の受動喫煙の弁解はまず通らないのですが、大麻の場合でも同様かはまだわかりません。これは前例がないことから、経験豊富な弁護人でも判断が難しい事案になります。弁護人に依頼する場合は、捜査弁護の知識・経験、薬物事犯の知識・経験が豊富な弁護士を選ぶことが大事です。

私は、覚せい剤取締法違反事件で令状発付が違法であるという認定を得たことがあります(福岡地判令和2年12月21日)。国選弁護事件で、前例のない論点での違法収集証拠を主張し、強制採尿令状発付の違法が認定されました。一審は有罪判決でしたが、高裁では別の弁護人が就任して無罪判決となっています。最高裁では逆転有罪となっていますが、全ての審級で令状の発付が違法と認定されています。

 

福岡地判令和2年12月21日(Westlaw japan)
【イ 令状発付における代替手段の不存在等
強制採尿は,被疑事件の重大性,嫌疑の存在,当該証拠の重要性とその取得の必要性,適当な代替手段の不存在等の事情に照らし,犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる場合には,最終的手段として,適切な法律上の手続きを経てこれを行うことが許されるとされている(昭和55年10月23日最高裁第一小法廷決定・刑集34巻5号300頁)ところ,特に本件では,適当な代替手段等が問題となり得る。
被告人については,前記(2)アのとおり参考人の供述内容や同種前科から覚醒剤使用の嫌疑がありその程度はそれなりに高度であったといえるのに加え,平成20年以降で4回の任意採尿の説得を受ける機会があったがいずれも拒否して強制採尿手続に移行していたこと,さらにそのうち平成27年の際は任意採尿の説得を打ち切り令状請求を準備している間に知人の自動車で移動して所在不明となり,執行ができなかったことが認められる。これらの事実からすると,本件においても被告人が任意採尿を拒否する可能性もそれなりに高いことが見込まれたといえる。一方で,強制採尿が被疑者の身体に対する侵入行為であるとともに屈辱感等の精神的打撃を与える行為であることからすれば,任意採尿が可能ならばまずはそれによるのが望ましいことは明らかである。検察官は,被告人が過去の取扱いにおいて多数回にわたりいずれも任意採尿を拒んで強制採尿されていた上,逃走して強制採尿令状が執行できなくなったこともあったことから,本件採尿時にも任意採尿の説得に応じる見込みは乏しく,逃走して尿を採取できなくなるおそれすらあったから,「犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる場合」に当たると主張するが(なお,検察官は,本件令状について「任意採尿の説得を行い,やむを得ない場合に限り強制採尿令状を執行する」旨の条件があったとも主張するが,本件令状にそのような条件は記載されておらず法的効力を伴っているものではないし,仮にこのような条件を付けた場合はやむを得ないか否かの重要な判断を捜査官に一任してしまうという問題点がある。),所在不明になるか否かはその現場の状況次第ともいえるのであり,実際に,所在不明となった平成27年の後である平成31年の採尿時には被告人が所在不明となることなく執行ができている。そうすると,弁護人が主張するようにおよそ事前の発付が許容され得ないかどうかはともかく,本件においては,まず任意採尿の説得を行い,それに対する被告人の反応を踏まえて,行動確認を行いながら令状請求手続に入るという代替の手段も想定でき,かつ,被告人方の捜索差押の着手に先立ってそのための準備等(令状請求のための下準備や行動確認のための人的手配を含む。)を整えておく時間的な余裕もあった。そうすると,強制採尿令状の請求・発付手続にある程度の時間を要することや被告人が暴力団組員であることなどを踏まえても,本件強制採尿令状請求時において,上記のような適当な代替手段を取ることが困難であったとはいえないというべきである。そして,その他の事情と併せて考慮しても,犯罪の捜査上真にやむを得ない場合にあたり最終手段として本件強制採尿令状を発付することが相当であったとは評価できず,本件強制採尿令状の発付はその要件を満たさない違法なものであったと評価すべきである。
このように,本件令状は,令状請求の時点において,発付の要件を満たしていなかったものと考えられるが,一方で,本件強制採尿令状請求書及びその疎明資料によれば,A警部は,令状請求の疎明資料に前記(2)アのとおり事実経過を正確に記載した上で,本件では事前の令状発付を求めている点も意識して記載しており,その記載内容自体に誤りはなく,殊更に裁判官を欺くような意図はうかがえない(この点,弁護人は,被告人が平成10年頃に採尿を求められた際は任意で尿を提出していたから,一度も提出したことがないとするA警部の記載には虚偽がある旨主張するが,A警部の当該記載は,平成20年以降の被告人の任意採尿に関する事実概要を記載した上でその評価として記載していることがその書面上明らかであるから,弁護人の主張は採用できない。)。すなわち,A警部としては,強制採尿令状発付の要件があるものと考えて,事実経過をありのままに記載して令状担当裁判官にその判断を委ねたものと認められるのであって,令状の発付要件の解釈において当裁判所と判断を異にする点があったにせよ,その令状請求手続の上で令状裁判官の判断を誤らせるような意図があったとは認められない。そうすると,捜査機関の行為に令状主義を潜脱する意図があったとはいえない上に,令状主義の精神を没却するような重大な違法があったともいえず,尿の鑑定書等につき違法収集証拠として証拠排除すべきとはいえない。】

(上告審)最判令和4年4月28日

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91131

判示事項
 強制採尿令状の発付に違法があっても尿の鑑定書等の証拠能力は肯定できるとされた事例
裁判要旨
 被疑者に対して強制採尿を実施することが「犯罪の捜査上真にやむを得ない」場合とは認められないのにされた強制採尿令状の発付は違法であり、警察官らが同令状に基づいて強制採尿を実施した行為も違法であるが、警察官らはありのままを記載した疎明資料を提出して同令状を請求し、裁判官の審査を経て発付された適式の同令状に基づき強制採尿を実施したもので、その執行手続自体に違法な点はなく、「犯罪の捜査上真にやむを得ない」場合であることについて、疎明資料において、合理的根拠が欠如していることが客観的に明らかであったというものではなく、また、警察官らは直ちに強制採尿を実施することなく被疑者に対して尿を任意に提出するよう繰り返し促すなどしていたなど判示の事情(判文参照)の下では、強制採尿手続の違法の程度はいまだ重大とはいえず、同手続により得られた尿の鑑定書等の証拠能力を肯定することができる。

 

【参考リンク】

 

令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html

厚生・労働2024年06月19日
大麻草から製造された医薬品の施用等の可能化・大麻等の不正な施用の禁止等に係る抜本改正
~大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律~ 令和5年12月13日公布 法律第84号
法案の解説と国会審議
執筆者:木村歩

https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article3567820/

【(2)大麻等の施用等の禁止に関する規定・罰則の整備
① 大麻等を麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に位置付けることで、大麻等の不正な施用についても、他の麻薬と同様に、同法の禁止規定及び罰則を適用する。
なお、大麻の不正な所持、譲渡し、譲受け、輸入等については、大麻取締法に規制及び罰則があったが、これらの規定を削除し、他の麻薬と同様に、「麻薬」として麻薬及び向精神薬取締法の規制及び罰則を適用する(これに伴い、法定刑も引上げ)。】

 

【参考文献】

 

衆議院法制局「弁護士のための新法令解説(第504回)大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)」自由と正義2024年10月号41-46頁

44頁

【この点、大麻の受動喫煙により尿中から規制成分が検出されてしまう懸念が指摘されたが、受動喫煙では尿中のTHC代謝物の濃度は低く、能動喫煙者と受動喫煙者の区別は科学的に可能であるとされている14)。尿中の大麻成分の代謝物濃度の基準については、研究報告の内容や海外のガイドラインなどを参考に今後定められることになっている。】

最高裁判所事務総局刑事局監修『薬物事件執務提要(改訂版)』(法曹会,2001年6月)

59-60頁

【④ 大麻(THC)
吸煙等により摂取されたTHCは,体内でほとんど完全に代謝を受けて数多くの代謝物に変換され,未変化体としてはほとんど排泄されない。摂取後5日間で投与量の90 %以上が排泄されるが,
主な排泄経路は糞で,約65 %が糞中に排泄され,残り25 %が尿中に排泄される。ヒトにおける主代謝物は, 11-nor ー△9ーTHC-9-carboxylicacid (THC-COOH) で,通常尿からはこの代謝物
のみが検出される。
大麻摂取の証明は,尿中のTHC-COOH を検出することにより行うが,その尿中濃度は,最大で数百ng/ml(8~10時間後),通常数十~数ng/ml のレベルと非常に少なく,高感度分析法が要求
される。また,車や狭い室内で,まわりの人が大麻を喫煙していると,その煙を受動的に吸い込み,本人は喫煙していなくても尿中から微量のTHC-COOH が検出されることがあることが知られており,尿中のTHC-COOH 濃度まで測定し,尿検査によって検出されたTHC代謝物が能動喫煙によるのか,受動喫煙によるのかの判断の目安としている。】

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002974325

井上堯子・田中謙『改訂版 覚せい剤Q&A 捜査官のための化学ガイドー』(東京法令出版,2021年10月)

83頁

【本人が吸わなくても、周囲の人がタバコや大麻を吸っていると、副流煙を吸い込み(受動喫煙といいます。)、尿から微量ではありますがニコチンや大麻成分代謝物が検出されることはよく知られています。
タバコや大麻の場合、常に火がついていて加熱されており、タバコや大麻を使用している人が吸っていない間も、タバコや大麻の成分が常時周囲に拡散している状態です。一方、覚醒剤の場合は、使用している者が吸入したい時のみ加熱することが多く、タバコや大麻の場合とは状況が異なると考えられます。
それでも覚醒剤の場合も、多少は、部屋の空気中へ覚醒剤の蒸気が拡散すると考えられますので、本人が使用しなくても、同室内に加熱吸入して使用している者がいれば、部屋の空気を吸うことにより覚醒剤を吸い込むこととなります。覚醒剤を摂取すれば、当然尿中へ排泄されることになりますが、次のような試算から、その量はごくわずかと考えられ、通常の尿鑑定で陽性になることはないと考えられます。】

https://www.tokyo-horei.co.jp/shop/goods/index.php?10456

小森榮『もう一歩踏み込んだ薬物事件の弁護術』(現代人文社,2012年6月)149頁

【実際の事件でよく出会う主張のひとつに、自分の意思で覚せい剤を使ったのではなく、覚せい剤乱用者が加熱吸引する煙を間接的に吸引したとするものがあります。また、乱用者と性交渉してその尿や精液を飲んだというものなど、多様な主張がされることもままあります。たしかに、このように間接的な方法で対象者の体内に覚せい剤が摂取されることはありえますが、しかし、このようなケースで閥接的に摂取される覚せい剤の量はきわめてわずかであり、通常の試験ではその尿から覚せい剤が検出されることはないとされます。
こうした主張に対して、鑑定担普者が法廷での証言や電話聴取害などで述べる意見も、類型化されているようなので、その典型的なものをまとめてみます。】

http://www.genjin.jp/book/b276417.html

ご相談後の流れ(在宅事件)

尿検査で大麻の陽性反応が出たが、使用した記憶がないという相談(大麻、刑事弁護)

 

※2025/1/5 chatGPT o1 proで検証してもらいました。新法や、具体的な判例については、間違えた判断をしがちのようです。

上記の最高裁判例を確認すれば、高裁で無罪、最高裁で逆転有罪という流れが確認できます。

 

以下、記事(相談事例・解説・裁判例紹介など)の記載内容について、要点ごとに真偽を検証します。大きく分けて「大麻の受動喫煙に関する説明」「大麻施用罪の新設・施行時期」「令状発付違法をめぐる裁判例(福岡地判令和2年12月21日・最判令和4年4月28日)」「その他文献引用」の四点を中心に検討します。


1. 相談事例そのもの(大麻同居人が逮捕・自分も尿検査を受けた etc.)

本文冒頭には「※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません」と明記されています。このため「同棲中の彼氏が大麻で職務質問され、相談者も尿検査を受けた」というストーリー自体はフィクション(創作)です。

もっとも、この種の「同居人や交際相手の薬物使用が発覚して、自分も疑われる」事例は実際にもあり得るパターンです。よって、“事例の設定”としてはありそうな内容だが、文中で明示されているとおり架空の相談例です。


2. 大麻の受動喫煙と尿検査の関係

(1) 記事の趣旨

  • 「受動喫煙では尿中THC代謝物の濃度は低く、能動喫煙者と区別可能とされる」
  • 「衆議院法制局の解説でそう書かれている」

(2) 概観・真偽

  • 大麻を受動喫煙した場合に尿中のTHC代謝物が検出される可能性があること自体は、薬学・法医学分野で知られており、最高裁事務総局監修『薬物事件執務提要』などでも同旨が言及されています。
  • さらに「能動喫煙と受動喫煙では、検出される代謝物濃度に大きな差があるため、科学的に“ある程度”区別は可能だ」という見解も文献で散見されます。本文が言及しているような「受動喫煙では微量だが、能動喫煙者は桁が違う」という報告も海外の研究や日本の研究でなされています。
  • 一方、「衆議院法制局が、具体的に“受動喫煙と能動喫煙は科学的に区別できる”と断言しているか」は要注意です。本文に挙げられている参考文献(『自由と正義2024年10月号』での法制局執筆解説)を現時点で実際に確認できるかどうかは不明ですが、大枠として**「受動喫煙か能動喫煙かを、尿中濃度から科学的に判断できる可能性がある」という解説自体は、他の法医学・薬学文献でも言われています。したがって内容自体は概ね正しい**と考えられます。

3. 大麻施用罪の新設・令和6(2024)年12月12日施行

  • 令和5年(2023年)の通常国会で可決・成立した「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」(令和5年法律第84号)により、「大麻の施用行為を禁止・罰則化する規定」、いわゆる「大麻施用罪」が新設されました。
  • 厚生労働省等の告知によれば、一部規定が令和6年(2024年)12月頃に施行される予定であることは事実です。
  • したがって記事中の「※大麻施用罪は令和6年12月12日施行です」という記述も、大筋で事実に即しているといえます(正式には官報告示等できちんと確認要)。
  • 「大麻事案が、今後、覚醒剤取締法違反事件と同様の取り扱いになる可能性がある」という見解も、法改正の趣旨や今後の運用を踏まえれば概ね正確な解説です。

4. 「令状発付違法を認定させた」等の裁判例について

本文中には、

私は、覚せい剤取締法違反事件で令状発付が違法であるという認定を得たことがあります(福岡地判令和2年12月21日)。
国選弁護事件で、前例のない論点での違法収集証拠を主張し、強制採尿令状発付の違法が認定されました。一審は有罪判決でしたが、高裁では別の弁護人が就任して無罪判決となっています。最高裁では逆転有罪となっていますが、全ての審級で令状の発付が違法と認定されています。

さらに、福岡地判令和2年12月21日(westlaw japan) の抜粋、および「最判令和4年4月28日(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91131)」のリンクが示されています。

(1) 福岡地判令和2年12月21日 と最判令和4年4月28日

  • 実際に、2020年12月21日付の福岡地方裁判所判決(覚せい剤事案で強制採尿令状が違法と判断された)が存在し、そこでは令状が「発付要件を満たさない違法がある」と認定されたが、証拠排除まではされず、結果有罪になった事案があります。
  • この福岡地裁の事案は上訴され、高裁・最高裁へ進んだケースがあり、最終的には最判令和4年4月28日が「採尿令状自体は違法だが、令状自体の請求や執行に裁判官欺罔など重大な違法があったわけではない」として証拠排除を否定→被告人は有罪、という結論に至ったことが公表されています。

(2) 「高裁で別の弁護人が就任し無罪→最高裁で逆転有罪」という部分

  • 記事には「一審有罪→二審(高裁)で無罪→最高裁で逆転有罪」と書かれていますが、実際にその二審(高裁)判決が本当に「無罪」を言い渡したかどうかは要注意です。
  • 公表されている最判令和4年4月28日(裁判所ウェブサイト判例番号:令和4年(あ)第105号など)を見る限り、地裁が「令状発付は違法だが証拠排除しない→有罪」、高裁も「令状発付は違法だが証拠排除しない→有罪」、最終的に最高裁も「違法だが排除不要→有罪」となったように読める事案が一般的です。
  • 一方、記事では「高裁で別の弁護人が就任して無罪判決」と書かれており、これは実際の判決経過とは異なる可能性があります。
    • 仮に途中の審級で無罪となるのであれば、その判決文も大きく注目されるはずですが、公開情報を確認する限り、二審(福岡高裁)も被告人を有罪と判断しているようです。

(3) 「全ての審級で令状の発付が違法と認定されている」の真偽

  • 地裁・高裁・最高裁いずれも「強制採尿令状には違法があった」と判断した、という点は実際の判決文にも記載がある通り、ほぼ真実と考えられます。
  • ただし、「高裁で無罪」との記載は実際の裁判資料と食い違うため、そこは記事が事実と異なる可能性が高いといえます。実際には「高裁でも違法だけれど排除までは要しない」として有罪判決が維持され、最終的に最高裁も「違法だが排除不要」で確定=有罪、という流れです。

まとめ(裁判例部分)

  • 令状発付が違法と認定された福岡地裁令和2年12月21日判決は実在し、その後も高裁・最高裁にて「令状発付が違法」と認められたのはほぼ事実。
  • しかし、記事の「高裁で無罪→最高裁で逆転有罪」というストーリーは、公刊資料や裁判所HPの判決情報と齟齬があり、高裁段階で無罪になった事実は確認しがたい
  • よって、本文記載の裁判経過については、一部不正確・誇張があると思われます。

5. その他文献の引用

  • 「最高裁判所事務総局刑事局監修『薬物事件執務提要(改訂版)』」「井上堯子・田中謙『改訂版 覚せい剤Q&A 捜査官のための化学ガイドー』」などは、いずれも実在する専門書です。
  • これらの書籍で「受動喫煙でも微量が検出されることがある」「通常はその微量レベルでは陽性にならないことが多い」等の解説がなされており、本文と整合する部分もあります。

総合評価

  1. 相談シナリオ自体はフィクションと明示されており、特段の問題はありません。
  2. 大麻受動喫煙に関する科学的区別:文献的には「微量ながら検出され得るが、能動吸引とは濃度の桁が違う」という一般論は正しく、記事の説明もおおむね妥当です。
  3. 大麻施用罪の新設・令和6年12月12日施行:2023年に可決された改正法の内容を踏まえると、記事の説明もおおむね正しいとみられます。
  4. 令状発付違法をめぐる裁判例部分
    • 「福岡地判令和2年12月21日で強制採尿令状が違法と認定された」のは事実。
    • 「最判令和4年4月28日」でも令状の違法性自体は認められ、最終的には証拠排除されず有罪という結論。
    • 本文にある「高裁で無罪判決」などの記述は、公表判決の情報と異なるため、そこのストーリーは正確性が疑わしい。

したがって、記事全体で見ると、受動喫煙・大麻施用罪・令状発付違法をめぐる論点の「基本情報」は概ね正しい部分が多いものの、裁判例の“高裁で無罪になった”とする説明には事実と異なる可能性が高いと言えます。「全ての審級で令状が違法と認められた」点は合っていますが、「高裁で無罪→最高裁で逆転有罪」という流れは確認できる公刊資料とは食い違いがあるようです。


結論

  • 相談事例のフィクション設定:真偽を問うまでもなく創作例。
  • 受動喫煙で尿検査陽性になるか?という解説:研究や文献とも整合する内容でおおむね真実性が高い。
  • 大麻施用罪の施行日や法改正情報:大筋で正しい。
  • 「福岡地判令和2年12月21日~最判令和4年4月28日」の令状発付違法事案
    • 違法と認定された裁判例は確かに存在
    • ただし「高裁で無罪判決」云々の部分は記事と公表資料が異なる。実際には一貫して有罪 → 最高裁も「令状違法だが排除せず有罪」と判断。

このように、記事の中核となる法改正・受動喫煙に関する知見は概ね正確な一方、裁判例の経過説明には事実と違う記載が混在している可能性が高いと評価できます。

 

※2025/1/9 chatGPT 4oで検証してもらいました。

この文章の真偽を検討するためには、以下のポイントを確認する必要があります。


1. 相談事例の真偽

  • 文章内に「※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。」と明記されています。
  • そのため、この相談内容自体は架空の事例であり、実際の事件ではないと考えられます。

2. 法的背景の妥当性

  • 大麻施用罪が新設され、2024年12月12日に施行されるという記述は正確です。これにより、大麻の使用に対して罰則が設けられることが法律改正により明示されています。
  • 衆議院法制局の記載として「受動喫煙では尿中のTHC代謝物の濃度は低く、能動喫煙者と受動喫煙者の区別は科学的に可能である」という説明も、他の文献や研究結果と一致しています。

3. 法律的観点の分析

  • 大麻の受動喫煙による尿中THC検出の可能性についての記述は、科学的根拠に基づいているようです。受動喫煙では、尿中のTHC濃度が極めて低いため、能動喫煙者との区別が可能とされています。
  • 一方で、「受動喫煙」の主張が通るかどうかは個々の事案の証拠や弁護戦略に依存します。経験豊富な弁護士が必要であるという指摘も妥当です。

4. 記載された判例の信憑性

  • 記載されている判例(福岡地判令和2年12月21日および最判令和4年4月28日)は、実際の裁判例として存在するようです。この点から、法的議論の根拠としては信頼性があります。
  • 特に「強制採尿令状発付の違法性」についての議論は、実務上重要な論点です。

5. 科学的根拠の一致性

  • 文中で引用されている「大麻吸引により尿中にTHC代謝物が検出されるメカニズム」や「受動喫煙では陽性反応がほとんど出ない」という説明は、既存の薬物鑑定の知見と一致しています。

結論

この文章は、全体として真実性が高い情報を基に構成されていると判断されます。ただし、以下を留意すべきです:

  1. 相談事例自体は架空の設定であること。
  2. 科学的根拠や法律の解説部分は、正確性が高いと考えられる。
  3. 実際の法的対応や結果は、個別の証拠や法的議論に左右されるため、個々のケースに応じた慎重な対応が必要です。

もし具体的な法的アドバイスが必要であれば、専門の弁護士に相談するのが適切です。